○米原市付属機関設置条例
平成28年3月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する執行機関の付属機関および地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき組織として設置する付属機関(以下これらを「付属機関」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 米原市は、法律または他の条例に定めがあるもののほか、別表第1のとおり執行機関の付属機関を設置する。
(所掌事務)
第3条 付属機関の所掌する事務は、それぞれ別表第1所掌事務の欄に掲げるとおりとする。
(委員)
第4条 付属機関は、それぞれ別表第1委員の定数の欄に掲げる人数の委員をもって組織する。
3 委員の任期は、それぞれ別表第1委員の任期の欄に掲げる期間とし、再任されることを妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(法律または他の条例による付属機関)
第5条 市が設置する付属機関のうち法律または他の条例の定めにより設置するものは、別表第2のとおりとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、付属機関の組織および運営に関し必要な事項は、当該付属機関の属する執行機関の規則等で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(米原市特別職報酬等審議会条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 米原市特別職報酬等審議会条例(平成17年米原市条例第36号)
(2) 米原市下水道事業審議会条例(平成17年米原市条例第145号)
(3) 米原市水道運営審議会条例(平成17年米原市条例第187号)
(4) 米原市環境審議会条例(平成17年米原市条例第214号)
(5) 米原市総合計画審議会条例(平成17年米原市条例第221号)
(6) 米原市行財政改革市民会議条例(平成24年米原市条例第31号)
(7) 米原市予防接種健康被害調査委員会条例(平成24年米原市条例第32号)
(8) 米原市小規模企業者小口簡易資金貸付審査会条例(平成24年米原市条例第33号)
(9) 米原市就学指導委員会条例(平成25年米原市条例第23号)
(10) 米原市立小中学校結核対策委員会条例(平成25年米原市条例第24号)
(11) 米原市スポーツ推進審議会条例(平成25年米原市条例第25号)
(12) 米原市庁舎等整備検討委員会条例(平成25年米原市条例第34号)
(13) 米原市まいばら協働事業提案制度審査委員会条例(平成26年米原市条例第5号)
(14) 米原市空き家等の適正管理および有効活用に関する条例検討委員会条例(平成26年米原市条例第6号)
(15) 米原市地域創造会議条例(平成26年米原市条例第7号)
(16) 米原市障がい者計画等策定委員会条例(平成26年米原市条例第8号)
(17) 米原市いじめ問題対策連絡協議会等条例(平成26年米原市条例第66号)
(18) 米原市教育振興基本計画審議会条例(平成27年米原市条例第33号)
4 旧条例の規定によるそれぞれの付属機関に係る諮問、答申その他の行為は、この条例の規定による相当の付属機関に係る諮問、答申その他の行為とみなす。前項後段に規定する委員会その他の合議制の機関に係る諮問、答申その他の行為についても、同様とする。
5 この条例施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長が在職する場合においては、この条例中米原市特別職報酬等審議会に関する規定は適用せず、付則第2項第1号の規定による廃止前の米原市特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。
(米原市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
6 米原市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年米原市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
7 米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年米原市条例第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(米原市立隣保館条例の一部改正)
8 米原市立隣保館条例(平成17年米原市条例第84号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(米原市立保育所条例の一部改正)
9 米原市立保育所条例(平成17年米原市条例第101号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(米原市環境保全に伴う旅館等建築の規制に関する条例の一部改正)
10 米原市環境保全に伴う旅館等建築の規制に関する条例(平成17年米原市条例第152号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(米原市消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金条例の一部改正)
11 米原市消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年米原市条例第156号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(米原市立学校給食施設条例の一部改正)
12 米原市立学校給食施設条例(平成17年米原市条例第166号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(米原市公民館条例の一部改正)
13 米原市公民館条例(平成17年米原市条例第170号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(米原市民交流プラザ条例の一部改正)
14 米原市民交流プラザ条例(平成17年米原市条例第172号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(米原市表彰条例の一部改正)
15 米原市表彰条例(平成17年米原市条例第212号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(米原市人権総合センター条例の一部改正)
16 米原市人権総合センター条例(平成18年米原市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(米原市少年センター条例の一部改正)
17 米原市少年センター条例(平成18年米原市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(米原市人権尊重のまちづくり条例の一部改正)
18 米原市人権尊重のまちづくり条例(平成18年米原市条例第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(米原市コンポストセンター条例の一部改正)
19 米原市コンポストセンター条例(平成18年米原市条例第64号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(水源の里まいばら元気みらい条例の一部改正)
20 水源の里まいばら元気みらい条例(平成21年米原市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(米原市環境美化条例の一部改正)
21 米原市環境美化条例(平成23年米原市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(米原市小集落改良住宅譲渡条例の一部改正)
22 米原市小集落改良住宅譲渡条例(平成23年米原市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(米原市景観条例の一部改正)
23 米原市景観条例(平成24年米原市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(米原市立認定こども園条例の一部改正)
24 米原市立認定こども園条例(平成26年米原市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(米原市空家等の発生予防、管理および活用の推進に関する条例の一部改正)
25 米原市空家等の発生予防、管理および活用の推進に関する条例(平成27年米原市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(米原市屋外広告物条例の一部改正)
26 米原市屋外広告物条例(平成27年米原市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成28年9月30日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
付則(平成29年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(米原市環境保全に伴う旅館等建築の規制に関する条例の一部改正)
2 米原市環境保全に伴う旅館等建築の規制に関する条例(平成17年米原市条例第152号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成29年6月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成29年12月22日条例第39号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、付則第3項および第5項の規定は、公布の日から施行する。
付則(平成29年12月22日条例第40号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年12月21日条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月22日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月25日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1に米原市学びあいステーション運営審議会の項を加える改正規定および別表第2の米原市公民館運営審議会の項を削る改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(米原市小集落改良住宅条例の一部改正)
2 米原市小集落改良住宅条例(平成17年米原市条例第154号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この条例の施行の際、施行の日の前日までに委嘱された者に係る付属機関の委員の任期については、改正後の米原市付属機関設置条例の規定にかかわらず、従前の例による。
付則(令和3年9月29日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月23日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年6月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月23日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月22日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第4条関係)
付属機関の属する執行機関 | 名称 | 所掌事務 | 委員の定数 | 委員の構成 | 委員の任期 |
市長 | 米原市表彰審査会 | 市の公益に寄与し、または市行政の進展に特に功績のあった者または団体の選定に関し必要な事項を調査審議すること。 | 6人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 委嘱の日から当該諮問に係る審査が終了するまで |
米原市総合計画審議会 | 総合計画の策定および総合計画に関する事項について調査審議すること。 | 15人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 公募による市民 (3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 委嘱の日から当該諮問に係る審議結果を市長に答申するまで | |
米原市行財政改革市民会議 | 市の行財政改革の推進および行財政改革の進捗状況に関し必要な事項を調査審議すること。 | 10人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 公募による市民 (3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 3年以内 | |
米原市まいばら協働事業提案制度審査委員会 | 市民による公益活動の専門性、柔軟性等の特性を生かした事業の提案を公募するまいばら協働事業提案制度による事業(以下この項において「提案事業」という。)の審査および提案事業の推進に関し必要な事項を調査審議すること。 | 6人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 市内で活動を行う団体に属する者 (3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌年度の3月31日まで | |
水源の里まいばら元気みらい条例推進委員会 | 水源の里まいばら元気みらい条例(平成21年米原市条例第20号)に基づく施策(以下「条例に基づく施策」という。)の提言、検証および評価に関し必要な事項を調査審議すること。 | 12人以内 | (1) 条例に基づく施策に取り組む地域の代表者 (2) 公募による市民 (3) 学識経験を有する者 (4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 2年 | |
米原市まち・ひと・しごと創生に関する有識者会議 | まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定および見直しならびに総合戦略に関する施策の評価に関し必要な事項を調査審議すること。 | 12人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌年度の3月31日まで | |
米原市特別職報酬等審議会 | 議会の議員報酬の額ならびに市長、副市長および教育長の給料の額等について調査審議すること。 | 6人以内 | 市の区域内の公共的団体等の代表者その他市民 | 委嘱の日から当該諮問に係る審議が終了するまで | |
米原市公務災害補償等認定委員会 | 議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害または通勤による災害の認定に関し調査審議すること。 | 5人 | 学識経験を有する者 | 3年 | |
米原市公務災害補償等審査会 | 議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害または通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する不服申立てについて審査・裁定すること。 | 3人 | 学識経験を有する者 | 3年 | |
米原市公共施設等総合管理計画検討委員会 | 公共施設等総合管理計画の見直し、ならびに公共施設等の総合的かつ計画的な管理および適正配置に関し必要な事項を調査審議すること。 | 5人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 2年 | |
米原市人権尊重のまちづくり審議会 | 人権意識の高揚を図るとともにあらゆる差別をなくすことおよび人権擁護に関する重要事項について調査審議すること。 | 15人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 関係機関および関係諸団体の推薦する者 (3) 公募による市民 (4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 3年 | |
米原市人権総合センター運営協議会 | 米原市人権総合センターの運営および事業の効果的な推進に関する事項を調査審議すること。 | 10人以内 | (1) 自治会その他地域住民の代表者 (2) 民生委員・児童委員の代表者 (3) 人権教育推進員の代表者 (4) 小学校および中学校の校長 (5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 委嘱の日から当該委嘱の日が属する年度の3月31日まで | |
米原市いじめ問題対策連絡協議会 | いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「いじめ防止法」という。)第1条に規定するいじめの防止等(以下「いじめの防止等」という。)に関する施策の推進ならびにいじめの防止等に関係する機関および団体の連携に関し必要な事項を審議調査すること。 | 20人以内 | (1) 滋賀県彦根子ども家庭相談センター所長 (2) 大津地方法務局長浜支局長 (3) 米原警察署長 (4) 副市長 (5) 教育長 (6) 小学校および中学校の校長 (7) 前各号に掲げる者のほか、関係する機関または団体の代表者 | 2年 | |
米原市いじめ問題再調査委員会 | いじめ防止法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議すること。 | 5人以内 | (1) 医療または福祉に関する業務に従事する者 (2) 学識経験を有する者 (3) 関係行政機関の職員 (4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 2年 | |
米原市男女共同参画審議会 | 男女共同参画社会の形成に関する行政施策の推進および進捗状況に関し必要な事項を調査審議すること。 | 15人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 男女共同参画に関する団体の構成員で、その団体の代表者が推薦する者 (3) 公募による市民 (4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 2年 | |
米原市地域創造会議 | 次に掲げる事項を調査審議すること。 (1) 地域まちづくり活動の在り方に関すること。 (2) 地域まちづくり活動に係る補助事業計画の審査に関すること。 (3) 地域まちづくり活動に対する支援に関すること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、地域まちづくり活動を推進するために必要な事項に関すること。 | 10人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 自治会その他市民団体等で活動する者 (3) 公募による者 (4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌年度の3月31日まで | |
米原市空家等対策協議会 | 次に掲げる事項を調査審議すること。 (1) 米原市空家等の発生予防、管理および活用の推進に関する条例(平成27年米原市条例第3号。以下「空家条例」という。)第9条第1項に規定する空家等対策計画の策定および変更ならびに実施に関すること。 (2) 特定空家等の認定に関すること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、空家条例第1条に規定する目的を達成するために必要な事項に関すること。 | 10人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 2年 | |
米原市地域福祉計画推進会議 | 次に掲げる事項を調査審議すること。 (1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項に規定する市町村地域福祉計画の策定および推進に関すること。 (2) 社会福祉法人が策定する地域公益事業を行う社会福祉充実計画の検討に関すること。 | 15人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 社会福祉を目的とする事業に従事する者 (3) 公募による市民 (4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 3年 | |
米原市障がい者計画等審議会 | 次に掲げる事項を調査審議すること。 (1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画および児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20に規定する市町村障害児福祉計画の策定および見直しならびに当該計画の推進に関すること。 (2) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に基づく、障がいを理由とする差別の解消の推進に関すること。 | 20人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 障がい福祉関係機関の代表者 (3) 保健医療関係機関の代表者 (4) 教育関係機関の代表者 (5) 商工・労働関係機関の代表者 (6) 障がい者福祉団体等の代表者 (7) 公募による市民 (8) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 3年 | |
米原市手話施策推進会議 | 手と手をつなぐ 米原市手話言語条例(平成30年米原市条例第4号)に基づく施策の推進方針の策定、実施状況の点検その他手話に関する施策の推進に関し必要な事項を調査審議すること。 | 10人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 関係団体が推薦する者 (3) 関係機関の職員 (4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 2年 | |
米原市老人ホーム入所判定委員会 | 老人ホームへの入所の要否および入所者の入所措置継続の要否の判断に関する事項を調査審議すること。 | 4人 | (1) 医師 (2) 長浜保健所長 (3) 老人福祉施設長 (4) 老人福祉所管部長 | 1年 | |
米原市福祉有償運送運営協議会 | 次に掲げる事項を調査審議すること。 (1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき、福祉有償運送の登録(同法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録および同法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項 (2) 道路運送法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項 (3) 前2号に掲げるもののほか、福祉有償運送の適正な運営のために必要な事項 | 10人以内 | (1) 市内を営業区域に含む一般旅客自動車運送事業者またはその組織する団体等の代表者 (2) 市内に住所を有する者または福祉有償運送の利用が想定される者 (3) 国県の関係行政機関の長またはその指名する職員 (4) 市内を営業区域に含む一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体等の代表者 (5) 市内において福祉有償運送を行っている団体等の代表者 (6) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 3年 | |
米原市地域包括支援センター運営協議会 | 米原市地域包括支援センターの適切、公正かつ中立な運営の確保を図るために必要な事項を調査審議すること。 | 10人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 介護保険の関係事業者および関係団体の代表者 (3) 介護保険の被保険者 (4) 高齢者の権利擁護およびその相談事業を行う者 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者 | 3年 | |
米原市予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき実施した予防接種および市が行政措置として実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に関し必要な事項を調査審議すること。 | 6人以内 | (1) 滋賀県が推薦する専門医師 (2) 長浜保健所長 (3) 副市長 (4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 委嘱または任命の日から健康被害事例の調査結果を市長に報告するまで | |
米原市健康づくり推進協議会 | 次に掲げる事項を調査審議すること。 (1) 健康づくりの計画推進に関すること。 (2) 保健センターの運営に関すること。 (3) 食育の計画推進に関すること。 | 20人以内 | (1) 市内医療機関の医師 (2) 学識経験を有する者 (3) 関係団体が推薦する者 (4) 関係行政機関の職員 (5) 公募による市民 (6) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 3年 | |
米原市放課後児童クラブ運営事業受託者審査委員会 | 放課後児童クラブ運営事業の受託者の選定に関し必要な事項を調査審議すること。 | 6人以内 | (1) 放課後児童クラブを開設する小学校の校長および保護者の代表者 (2) 民生委員・児童委員の代表者 (3) 児童に関係する団体の代表者 (4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 委嘱の日から受託者の選定が終了するまで | |
米原市少年センター運営審議会 | 米原市少年センターの適正かつ効果的な事業運営に関し必要な事項を調査審議すること。 | 15人以内 | (1) 少年問題に関係のある機関または団体の代表 (2) 関係教育機関の職員 (3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 2年 | |
米原市立認定こども園運営委員会 | 米原市立認定こども園の管理運営ならびに米原市立認定こども園、家庭および地域社会との連携に関し必要な事項を調査審議すること。 | 7人以内 | (1) 保護者の代表者 (2) 関係自治会の代表者 (3) 民生委員・児童委員の代表者 (4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 委嘱または任命の日から当該委嘱または任命の日が属する年度の3月31日まで | |
米原市特別支援保育支援委員会 | 次に掲げる事項を調査審議すること。 (1) 特別支援保育の適否の判定に関すること。 (2) 保育士、教諭、保育教諭、看護師の配置に関すること。 (3) 特別支援保育に関する助言および指導その他必要な事項に関すること。 | 8人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 関係教育機関の職員 (3) 児童福祉施設の職員 (4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 委嘱または任命の日から当該委嘱または任命の日が属する年度の3月31日まで | |
認定こども園等設置運営事業者選定委員会 | 認定こども園等を設置し、運営する民間事業者の選定に関し、必要な事項を調査審議すること。 | 6人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 施設の管理運営について専門的知識を有する者 (3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 委嘱の日から事業者の選定が終了するまで | |
米原市小規模企業者小口簡易資金貸付審査会 | 小口零細企業保証制度要綱(中小企業庁平成19年8月13日中庁第1号)に定める制度を活用してその事業の用に供する小口資金の貸付けを受けようとする者の適否および貸付金額の適否ならびに貸付けおよび償還に関し必要な事項を調査審議すること。 | 8人以内 | (1) 米原市商工会長 (2) 米原市商工会事務局長 (3) 金融機関の職員 (4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 2年 | |
米原市観光施設PFI事業者選定審査委員会 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する市の観光施設に関する特定事業を実施する民間事業者および当該施設の管理を地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせようとする場合における指定管理者の候補者の選定に関し必要な事項を調査審議すること。 | 7人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 弁護士等 (3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 委嘱の日から当該諮問に係る民間事業者および指定管理者の候補者の選定が終了するまで | |
米原市創業・新事業創出支援事業評価委員会 | 市内の地域資源等を生かした先進的で持続可能な事業を創出するための企画提案を公募する創業・新事業創出支援事業の審査および評価に関し必要な事項を調査審議すること。 | 5人 | (1) 経営に関し専門的知識を有する者 (2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 2年 | |
米原市農業委員候補者評価委員会 | 次に掲げる事項を調査審議すること。 (1) 農業委員候補者の評価に関すること。 (2) 農業委員候補者の活動歴等の審査その他必要な事項に関すること。 | 5人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 委嘱の日から当該諮問に係る農業委員候補者の評価が終了するまで | |
米原市環境審議会 | 環境の保全に関する基本的事項を調査審議すること。 | 15人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 公募による市民 (3) 関係行政機関の職員 (4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 2年 | |
米原市景観審議会 | 米原市景観条例(平成24年米原市条例第25号)および米原市屋外広告物条例(平成27年米原市条例第44号)の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、市長の諮問に応じ、景観形成に関し必要な事項を調査審議すること。 | 12人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 公募による市民 (3) 関係行政機関の職員 (4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 2年 | |
米原市環境保全に伴う旅館等建築審査会 | 米原市環境保全に伴う旅館等建築の規制に関する条例(平成17年米原市条例第152号)の施行に関し必要な事項を調査審議すること。 | 7人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 各種団体の代表者 (3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 委嘱の日から当該諮問に係る審議が終了するまで | |
米原市営住宅対策委員会 | 米原市営住宅条例(平成17年米原市条例第153号)第8条第2項の規定による承認その他市営住宅に関し必要な事項を調査審議すること。 | 5人以内 | (1) 市営住宅の属する自治会の代表者 (2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 委嘱の日から当該諮問に係る審議が終了するまで | |
米原市小集落改良住宅不動産評価委員会 | 市が処分する改良住宅の譲渡に係る不動産の適正な価格を調査評定すること。 | 10人以内 | (1) 副市長 (2) 総務部長 (3) 地域振興所管部長 (4) 住宅所管部長 (5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 委嘱または任命の日から当該諮問に係る調査評定が終了するまで | |
米原市小集落改良住宅譲渡検討会 | 改良住宅の譲渡意向調査および改良住宅の早期譲渡の実現に関し必要な事項を調査審議すること。 | 10人以内 | (1) 団体の構成員で代表者が推薦する者 (2) 学識経験を有する者 (3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 委嘱の日から当該諮問に係る審議が終了するまで | |
米原市水道運営審議会 | 水道事業の運営等について必要な事項を調査審議すること。 | 8人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 使用者の代表 | 2年 | |
米原市下水道事業審議会 | 下水道事業に関する重要な事項について調査審議すること。 | 8人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 受益者の代表 | 2年 | |
米原市消防賞じゅつ金等審査委員会 | 消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金に関する事項を審査すること。 | 4人 | (1) 湖北地域消防本部消防長 (2) 消防団長 (3) 副市長 (4) 消防団に関する事務を所管する部長 | 当該職に在職する期間 | |
米原市消防団組織再編計画検討委員会 | 米原市消防団の組織再編計画の策定に関し必要な事項を調査審議すること。 | 12人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 自治会に関する団体の代表者 (3) 湖北地域消防本部米原消防署長 (4) 消防団の代表者 | 1年 | |
米原市教育振興基本計画審議会 | 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項に規定する教育振興基本計画の策定および教育振興基本計画に関する事項について調査審議すること。 | 15人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) スポーツ、文化団体等の構成員で代表者が推薦する者 (3) 小学校、中学校、幼稚園、保育所、認定こども園の校園長および保護者の代表者 (4) 公募による市民 (5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 委嘱の日から当該諮問に係る審議結果を市長に答申するまで | |
米原市奨学金給付審査会 | 米原市奨学金給付条例(平成29年米原市条例第39号)第3条の規定による奨学生の決定その他奨学金の給付等に関し必要な事項を調査審議すること。 | 5人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 民生委員・児童委員の代表者 (3) 教育委員会の委員 (4) 教育長 (5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 2年 | |
米原市民交流プラザ運営審議会 | 次に掲げる事項を調査審議すること。 (1) 毎年度の事業実施計画に関すること。 (2) 施設および設備器具の管理に関すること。 (3) 施設の利用促進に関すること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、米原市民交流プラザの運営等に関し市長が必要と認める事項に関すること。 | 12人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 公募による市民 (3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 2年 | |
米原市学びあいステーション運営審議会 | 米原市学びあいステーションの運営および事業の効果的な推進に関する事項を調査審議すること。 | 12人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 地域を代表する団体の代表者 (3) 地域まちづくり活動を推進する団体等で活動する者 (4) 社会教育、文化団体等で活動する者 (5) 公募による市民 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者 | 2年 | |
教育委員会 | 米原市いじめ問題調査委員会 | 次に掲げる事項を調査審議すること。 (1) 市立小中学校におけるいじめの問題の現状把握、当事者間の調整等に関すること。 (2) いじめ防止法第24条の規定に基づく必要な調査および同法第28条第1項の規定に基づく重大事態に係る事実関係の調査に関すること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、いじめの防止等のための対策を実効的に行うために必要な事項に関すること。 | 5人以内 | (1) 臨床心理士等子どもの発達、心理等についての専門的な知識を有する者 (2) 教育に関する学識経験を有する者 (3) 弁護士 (4) 医師 (5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者 | 2年 |
米原市特別支援教育支援委員会 | 障がいの内容、程度等の判定が困難な幼児、児童および生徒の就学指導ならびに当該就学指導に関し必要な事項を調査審議すること。 | 20人以内 | (1) 医師 (2) 学識経験を有する者 (3) 関係教育機関の職員 (4) 児童福祉施設の職員 (5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者 | 委嘱の日から当該委嘱の日が属する年度の3月31日まで | |
米原市立小中学校結核対策委員会 | 次に掲げる事項を調査審議すること。 (1) 学校における結核検診の実施計画、実施状況および結果の把握に関すること。 (2) 学校における精密検査対象児童生徒の管理方針の検討に関すること。 (3) 結核患者発生時における対応方針の検討に関すること。 (4) 地域と連携した学校の結核管理方針の検討に関すること。 (5) 前各号に掲げるもののほか、学校における結核対策の推進に関し必要な事項に関すること。 | 6人以内 | (1) 長浜保健所長 (2) 結核に関し専門的知識を有する医師 (3) 一般社団法人湖北医師会の代表者 (4) 学校医の代表者 (5) 学校長の代表者 (6) 学校養護教諭の職にある者 | 委嘱の日から当該委嘱の日が属する年度の3月31日まで | |
米原市部活動地域移行検討委員会 | 中学校における部活動の地域移行に向けた基本計画の策定および必要な事項に関し調査審議し、教育委員会に意見具申すること。 | 10人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 地域のスポーツ団体および文化団体 代表 (3) 中学校の校長および保護者の代表者 (4) 公募による市民 (5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者 | 委嘱の日から当該諮問に係る審議結果を教育委員会に意見具申するまで | |
米原市立学校給食運営委員会 | 米原市立学校給食施設条例(平成17年米原市条例第166号)第2条に掲げる学校給食共同調理場の適正かつ円滑な運営に関し必要な事項を調査審議すること。 | 17人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 小中学校等の園児、児童および生徒の保護者の代表者 (3) 公募による市民 (4) 小中学校等の校園長 (5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者 | 委嘱の日から当該委嘱の日が属する年度の3月31日まで | |
米原市スポーツ推進審議会 | スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条第1項に規定するスポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議するほか、これらの事項に関し、必要に応じて教育委員会に建議すること。 | 15人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) スポーツ関係団体の代表者 (3) 関係行政機関の職員 (4) 公募による市民 (5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者 | 2年 | |
米原市スポーツ顕彰選考委員会 | スポーツにおいて優秀な成績を上げた個人もしくは団体、または地域スポーツの発展、推進に寄与した個人もしくは団体の選定に関し必要な事項を調査審議し、教育委員会に報告すること。 | 6人以内 | (1) スポーツ関係団体の代表者 (2) 小学校および中学校の校長 | 委嘱の日から当該委嘱の日が属する年度の3月31日まで | |
米原市文化的景観整備活用委員会 | 次に掲げる事項を調査審議すること。 (1) 文化的景観の保存および整備に係る計画の策定に関すること。 (2) 文化的景観の調査および研究に関すること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、文化的景観の整備等に関し必要な事項に関すること。 | 10人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 文化的景観区域に居住する者 | 2年 | |
米原市文化財保存活用地域計画推進協議会 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第183条の3に定める文化財保存活用地域計画の策定および見直しならびに当該計画の推進に関し調査審議すること。 | 10人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者 | 3年 | |
米原市史跡鎌刃城跡保存活用計画策定委員会 | 史跡鎌刃城跡の適切な保存・活用を図るため、保存活用計画を策定する。 | 10人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者 | 2年 | |
米原市八講師城跡調査委員会 | 八講師城の国指定史跡に向けた調査、検討を行い、教育委員会に意見具申すること。 | 10人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者 | 委嘱の日から当該諮問に係る審議結果を教育委員会に意見具申するまで | |
農業委員会 | 米原市農地利用最適化推進委員選考委員会 | 次に掲げる事項を調査審議すること。 (1) 農地利用最適化推進委員の選考に関すること。 (2) 農地利用最適化推進委員候補者の活動歴等の審査その他必要な事項に関すること。 | 5人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 前号に掲げる者のほか、農業委員会が適当と認める者 | 委嘱の日から当該諮問に係る農地利用最適化推進委員候補者の選考が終了するまで |
市長および教育委員会 | 米原市プロポーザル方式等による受託候補者選定委員会 | 市が発注する高度な技術または専門的な知識を必要とする業務について、プロポーザル方式等による受託候補者の選定に関し必要な事項を調査審議すること。 | 8人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 建設工事等の専門的知識を有する職員 (3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 委嘱または任命の日から当該諮問に係る受託候補者の選定が終了するまで |
米原市指定管理者選定委員会 | 指定管理者の候補者の選定に関し必要な事項を調査審議すること。ただし、米原市観光施設PFI事業者選定審査委員会によるものは除く。 | 8人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 公の施設の管理運営について専門的知識を有する者 (3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 | 左欄第1号の委員については2年とし、左欄第2号および第3号の委員については委嘱の日から当該指定管理者の選定が終了するまでとする。 |
備考
1 米原市立認定こども園運営委員会は、米原市立認定こども園条例第2条に定めるそれぞれの認定こども園ごとに置き、委員の定数は、それぞれ置く付属機関ごとにこの表に定める委員の定数とする。
2 米原市指定管理者選定委員会は、次に掲げる施設の区分ごとに置き、委員の定数は、それぞれ置く付属機関ごとにこの表に定める委員の定数とする。
(1) 医療関係施設
(2) 福祉関係施設
(3) 観光関係施設
(4) 体育関係施設
(5) 社会教育関係施設
(6) 人権関係施設
(7) 地域コミュニティ関係施設
(8) 公園施設
別表第2(第5条関係)
付属機関の属する執行機関 | 名称 | 根拠法令等の名称 |
市長 | 米原市民生委員推薦会 | 民生委員法(昭和23年法律第198号) |
米原市国民健康保険運営協議会 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) | |
米原市防災会議 | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号) | |
米原市国民保護協議会 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号) | |
米原市地域公共交通活性化協議会 | 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号) | |
米原市行政不服審査会 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号) | |
米原市職員懲戒審査委員会 | 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号) | |
米原市交通安全対策会議 | ||
米原市介護認定審査会 | 介護保険法(平成9年法律第123号) | |
米原市介護保険運営協議会 | ||
米原市都市計画審議会 | ||
米原市水防協議会 | ||
米原市自治基本条例推進委員会 | ||
米原市子ども・子育て審議会 | ||
米原市情報公開・個人情報保護審査会 | ||
米原市公正職務審査会 | ||
教育委員会 | 米原市図書館協議会 | |
米原市文化財保護審議会 |