○米原市交通安全対策会議条例

平成17年2月14日

条例第85号

(設置)

第1条 米原市は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、米原市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 本市の交通安全計画を作成し、およびその実施を推進すること。

(2) 本市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策を策定し、およびその施策の実施を推進すること。

(組織)

第3条 会議は、会長および委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、15人以内とし、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 滋賀県の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 滋賀県警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 教育長

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

6 前項第1号第2号第3号および第5号の委員は、それぞれ2人以内、2人以内、2人以内および8人以内とする。

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が委嘱する。

3 特別委員の任期は、当該特別の事項に関する審議が終了したときまでとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年10月1日条例第270号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

米原市交通安全対策会議条例

平成17年2月14日 条例第85号

(平成24年6月29日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第3章 安全対策・生活安全
沿革情報
平成17年2月14日 条例第85号
平成17年10月1日 条例第270号
平成22年3月24日 条例第4号
平成24年6月29日 条例第21号