○米原市民交流プラザ条例

平成17年2月14日

条例第172号

(設置)

第1条 米原市は、市民の健康福祉、文化活動および生涯学習の推進を図るとともに住民主体のコミュニティならびにまちづくりの気運を高める交流の拠点施設として次の施設を設置する。

名称

位置

米原市民交流プラザ

米原市長岡1050番地1

(交流プラザの構成)

第2条 米原市民交流プラザ(以下「交流プラザ」という。)は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 市民交流プラザ

(2) 米原市保健センター

(3) 図書館

(4) ベルホール310

(事業)

第3条 交流プラザは、ホール、会議室等の施設の提供その他第1条の目的を達成するために必要な事業を行う。

(開館時間)

第4条 交流プラザの開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 交流プラザの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、または臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(利用の許可)

第6条 交流プラザの施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしないことができる。

(1) 交流プラザにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 交流プラザの施設または設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 申請に係る施設が交流プラザの事業を行うために必要であると認めるとき。

(4) 交流プラザの管理上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。

3 市長は、第1項の規定による許可をする場合においては、交流プラザの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(施設等の変更の禁止)

第7条 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、交流プラザの施設もしくは設備に変更を加え、または特別な設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長等の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用権の譲渡および転貸の禁止)

第8条 利用者は、利用する権利を譲渡し、または転貸をしてはならない。

(入館者の制限)

第9条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流プラザへの入館を拒否し、または退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害や迷惑を及ぼす行為を行う者

(2) 他人に危害や迷惑を及ぼすおそれのある物品等を携行する者

(3) 施設の管理上特に支障があると認められる者

(利用の許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定による許可を取り消し、条件を変更し、利用を停止し、その他違反を是正するための必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 利用者が利用の目的に違反して使用したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の手段によって第6条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 利用者が第6条第2項各号(同項第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 利用者がこの条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 利用者が第6条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 当該承認に係る施設が災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長等が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設使用を終了したときは、その利用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定による利用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(使用料)

第12条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減額または免除)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める割合の使用料を減額し、または免除することができる。

(1) (市の行政機関および市の付属機関等を含む。)が主催または共催により使用するとき 免除

(2) 市内に住所を有する中学生以下の者(半数以上が市内に住所を有する中学生以下の者で構成された団体を含む。)が使用するとき 免除(冷暖房費および付帯設備を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認めるとき 市長がその都度定める額

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用しようとする日の前日までに利用の許可の取消しの申出があり、還付に相当する理由があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第15条 交流プラザの利用者および入場者が故意または過失により、施設等を損傷し、もしくは汚損し、または滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、交流プラザの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項および米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年米原市条例第56号)に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に交流プラザの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に交流プラザの管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務の全部または一部とする。

(1) 第3条に掲げる事業

(2) 交流プラザの施設および設備の維持管理に関すること。

(3) 交流プラザの利用許可に関すること。

(4) 交流プラザの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条第9条および第10条に掲げる業務(以下「管理業務」という。)の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

4 第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条および第5条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第4条に規定する開館時間を変更し、または第5条に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(指定管理者の管理の基準等)

第17条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に交流プラザの運営を行うこと。

(2) 交流プラザの施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

(利用料金)

第18条 市長は、第16条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、交流プラザの利用料金を当該指定管理者の収入として全部または一部を収受させることができる。

2 第12条の規定にかかわらず、前項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合は、利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 利用料金の額は、別表に定める使用料の額に1.5を乗じて得た額を上限として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を告示する。

5 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、市長の承認を受けてこれを減額し、または免除することができる。

(意見聴取)

第19条 市長は、交流プラザの適正かつ円滑な運営に関する事項については、米原市民交流プラザ運営審議会においてその意見を聴くものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山東町立町民交流プラザの設置および管理に関する条例(平成12年山東町条例第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日条例第331号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 指定管理者に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第14条および第15条の規定の例により行うことができる。

3 指定管理者に交流プラザの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市民交流プラザ条例(平成17年米原市条例第172号)の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成23年12月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年6月23日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米原市民交流プラザ条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間における改正前の米原市民交流プラザ条例(以下「改正前の条例」という。)に基づき利用料金の免除の対象となる者に係る減額については、改正後の条例第13条の規定に基づき減額の対象となる者にあっては、改正後の条例第13条に基づく減額の割合に改正前の条例に基づく減額の割合から改正後の条例第13条に基づく減額の割合を差し引いた割合に2分の1を乗じた割合を加えた割合に相当する額を減額するものとし、改正後の条例第13条の規定に基づく減額または免除の対象とならない者にあっては、改正後の条例第12条の規定に基づく使用料の額の2分の1を減額するものとする。この場合において、当該使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(平成28年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前のそれぞれの条例および付則第6項から第25項まで(付則第21項を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定による付属機関およびその委員その他の構成員は、この条例による相当の付属機関およびその委員その他の構成員となり、同一性を持って存続するものとし、その任期は、当該委員の残任期間とする。この条例の施行の日前に執行機関が定めるところに置かれている委員会その他の合議制の機関およびその委員その他の構成員についても、同様とする。

4 旧条例の規定によるそれぞれの付属機関に係る諮問、答申その他の行為は、この条例の規定による相当の付属機関に係る諮問、答申その他の行為とみなす。前項後段に規定する委員会その他の合議制の機関に係る諮問、答申その他の行為についても、同様とする。

(令和2年3月25日条例第19号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第12条、第18条関係)

施設名

室名等

使用料

市民交流プラザ

スタジオ310

300円

研修室

200円

和室

200円

米原市保健センター

健康ルーム

500円

調理室

300円

ベルホール310

ベルホール310

2,000円

ベルホール310(ステージのみ)

1,000円

ベルホール310(冷暖房費)

2,000円

楽屋1

100円

楽屋2

100円

楽屋3

100円

楽屋4

200円

楽屋5

100円

楽屋6

100円

ピアノ庫

200円

備考

1 使用料は1時間単位とし、使用時間に1時間に満たない端数が生じる場合は切り上げるものとする。

2 市外に住所(団体または法人にあってはその所在地をいう。以下同じ。)を有する者が使用する場合は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とする。

3 利用者が入場料(入場料に類する金銭を含む。)を徴収する場合または営利、宣伝その他これらに類する目的をもって使用する場合は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とする。ただし、ベルホール310(ステージのみおよび冷暖房費を含む。)の使用料を除き、市外に住所を有する者が使用する場合は、備考2で算出した使用料の額の2倍に相当する額とする。

4 付帯設備の利用については、規則で定める額を徴収する。

米原市民交流プラザ条例

平成17年2月14日 条例第172号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月14日 条例第172号
平成17年10月1日 条例第331号
平成23年12月22日 条例第36号
平成26年6月23日 条例第52号
平成28年3月24日 条例第3号
令和2年3月25日 条例第19号
令和2年12月21日 条例第60号