○米原市景観条例
平成24年9月28日
条例第25号
目次
前文
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 景観計画の策定(第7条・第8条)
第3章 行為の規制(第9条~第14条)
第4章 景観重要建造物等
第1節 景観重要建造物(第15条~第18条)
第2節 景観形成建造物(第19条~第21条)
第3節 景観重要樹木(第22条~第25条)
第5章 米原景観まちづくり協定等(第26条・第27条)
第6章 支援および表彰(第28条・第29条)
第7章 雑則(第30条)
付則
私たちのふるさと米原市には、雄大で存在感のある伊吹山がある。その周りには緑豊かな山々や農地が広がるとともに、歴史や伝統の空間的投影といえる宿場町や地域色が豊かな集落などが点在し、米原市ならではの景観が形づくられてきた。それぞれの地域から見渡すことができる伊吹山は、宿場町や集落、市街地の借景となるなど、常に市民の生活空間と一体となって存在している。また、伊吹山を源とする河川は、生活用水や農業用水などに利用され市民の生活を支えながら、琵琶湖に注いでいる。イヌワシやホタルなど伊吹山には貴重な動植物が息づき、伊吹山から産出される鉱石やもぐさは地域の基幹産業として、まちの発展に貢献してきた。
伊吹山は見た目の美しさだけでなく様々な生活との関わりを通じて、絶えず市民の暮らしの中に息づいている。伊吹山とともに形づくられてきた水、歴史、暮らしを象徴する米原市ならではの景観は、長い歴史の中で少しずつ変化を見せながらも、先人たちが自然を大切に利用して築き上げた貴重な共有財産であることを忘れてはいけない。また景観は、そこに住む人々の人間形成に大きな影響を与えるものである。
私たちは、景観のもつ多面的な価値を認識しつつ、経済の活性化を促し、郷土をより豊かな生活の場とするため、それぞれの地域が有する景観の価値に気付き、共有していく過程を通じて保全し、創造し、次代に引き継いでいかなければならない。
このような認識の下に、行政、市民、事業者が協働し、良好な景観の形成を図っていくものとし、ここに米原市景観条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、米原市の景観形成に関し基本となる事項および景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、米原市にふさわしい景観づくりを促進し、もって潤いのある豊かな生活環境の創造および個性的で活力ある地域社会の実現に資することを目的とする。
(1) 景観形成 良好な景観を保全し、もしくは創造し、または良好な景観に修復することをいう。
(2) 大規模建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)で高さ13メートル以上もしくは4階建て以上のものまたは工作物(建築物を除く。以下同じ。)で高さ13メートル以上のものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、良好な景観形成を図るため、基本的かつ総合的な施策を策定し、およびこれを実施するものとする。
2 市は、前項の施策の策定および実施に当たっては、市民および事業者の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。
3 市は、道路、公園その他の公共施設の整備を行う場合には、良好な景観形成の先導的役割を果たすよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らが景観形成の主体であることを認識し、良好な景観形成に寄与するよう努めるとともに、市が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、土地の利用等に関する専門的知識、経験等を活用し、良好な景観形成に配慮した事業活動を行うよう努めるとともに、市が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。
(啓発)
第6条 市は、市民および事業者(以下「市民等」という。)が良好な景観形成に寄与することができるよう知識の普及および意識の高揚を図るための必要な施策を講じなければならない。
第2章 景観計画の策定
(景観計画の策定)
第7条 市長は、良好な景観形成を推進するため、法第8条第1項に基づき景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、景観計画を定めようとするときは、法第9条に規定するもののほか、あらかじめ、米原市景観審議会の意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3 市長は、景観計画を策定し、または変更したときは、速やかに公表しなければならない。
(景観計画区域)
第8条 景観計画区域には、次に掲げる景観重要区域を定めることができる。
(1) 琵琶湖景観形成地域
(2) 琵琶湖景観形成特別地区
(3) 沿道景観形成地域
(4) 東草野景観形成地域
2 琵琶湖景観形成地域は、琵琶湖および内湖ならびにこれらの周辺地域のうち、次の各号のいずれかに該当すると認められる区域とする。
(1) 湖辺の砂浜、ヨシ原、水生植物群落、樹林等の自然景観が琵琶湖または内湖(以下「琵琶湖等」という。)と一体となって個性ある景観を呈している区域
(2) 湖辺の神社仏閣、遺跡、鎮守の森等の歴史的景観が琵琶湖等と一体となって個性ある景観を呈している区域
(3) 湖辺またはその周辺の市街地、集落地、港湾、田畑等の人文的景観が琵琶湖等と一体となって個性ある景観を呈している区域
(4) 前3号に掲げるもののほか、琵琶湖等と一体となって個性ある景観形成を図る必要がある区域
3 琵琶湖景観形成特別地区は、琵琶湖景観形成地域のうち特に良好な景観を呈していると認められる区域または湖岸と一体となって特に景観形成を図る必要があると認められる区域とする。
4 沿道景観形成地域は、琵琶湖景観形成地域以外の区域のうち、琵琶湖または市の代表的な山稜の眺望が良好な道路の区間およびその沿道の景観形成を図るため必要と認められる区域とする。
5 東草野景観形成地域は、豪雪、厳冬期における独特の生活風景と水の利用が見られる姉川上流の山村景観を形成している区域とする。
6 法第8条第2項第2号の良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項は、第1項各号に掲げる区域および当該区域以外の景観計画区域ごとに定めることができる。
第3章 行為の規制
(1) 琵琶湖景観形成地域(琵琶湖景観形成特別地区を除く。)における次に掲げる行為
ア 木竹の伐採
イ 屋外における物件の堆積
(2) 琵琶湖景観形成特別地区における次に掲げる行為
ア 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
イ 木竹の伐採
ウ 屋外における物件の堆積
エ 水面の埋立てまたは干拓
(3) 沿道景観形成地域における次に掲げる行為
ア 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
イ 木竹の伐採
ウ 屋外における物件の堆積
(4) 東草野景観形成地域における次に掲げる行為
ア 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
イ 屋外における物件の堆積
2 法第16条第1項第4号の条例で定める行為に係る同項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した届出書に、規則で定める図書を添付して行わなければならない。
3 法第16条第1項第4号の条例で定める行為に係る同項の条例で定める事項は、その行為をしようとする者の氏名および住所(法人その他の団体にあっては、その名称および主たる事務所の所在地)ならびに行為の完了予定日とする。
4 法第16条第1項第4号の条例で定める行為に係る同条第2項の条例で定める事項は、設計または施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
(届出等を要しない行為)
第10条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 景観計画区域のうち景観重要区域内における次に掲げる行為
(2) 景観重要区域以外の景観計画区域における大規模建築物等の新築もしくは新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更以外の行為
(3) 法令または他の条例の規定に基づく許可、認可、届出、協議等を要する行為で規則で定めるもの
(4) 法令または他の条例の規定に基づいて定められた地域、地区等で規則で定めるものの区域内で行う行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が景観形成上支障のないものとして特に認める行為
(行為の完了等の届出)
第11条 法第16条第1項または第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了し、または中止したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(勧告の手続、公表等)
第12条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、米原市景観審議会の意見を聴くことができる。
2 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置の実施状況その他必要な事項について報告させることができる。
3 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わなかった場合は、その旨、勧告の内容その他規則で定める事項を公表することができる。この場合において、市長は、あらかじめ、その者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(特定届出対象行為)
第13条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号または第2号の届出を要する行為とする。
(変更命令の手続等)
第14条 市長は、法第17条第1項の規定により必要な措置を命じ、または同条第5項の規定により原状回復もしくはこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、米原市景観審議会の意見を聴かなければならない。
第4章 景観重要建造物等
第1節 景観重要建造物
(景観重要建造物の指定の手続等)
第15条 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ、米原市景観審議会の意見を聴かなければならない。法第27条第2項の規定によりその指定を解除しようとするときも、同様とする。
(原状回復命令等の手続)
第16条 市長は、法第23条第1項の規定により原状回復またはこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、米原市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(管理の方法の基準)
第17条 法第25条第2項の条例で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要建造物の修繕は、特別の理由がある場合を除き、当該修繕前の外観を変更しないこと。
(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上必要な措置を講ずること。
(3) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造および設備の状況を定期的に点検すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定めるもの
(管理に関する命令または勧告の手続)
第18条 市長は、法第26条の規定により必要な措置を命じ、または勧告しようとするときは、あらかじめ、米原市景観審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、米原市景観審議会の意見を聴く時間的余裕がないときは、この限りでない。
第2節 景観形成建造物
(景観形成建造物の指定)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する建造物で、良好な景観形成に寄与していると認められる建築物または工作物を景観形成建造物(景観重要建造物の指定を受けたものを除く。)として指定することができる。
(1) 景観を特徴付けているもの
(2) 歴史文化的価値または意匠的価値を有するもの
(3) 市民に愛され親しまれているもの
2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、米原市景観審議会の意見を聴くとともに、当該景観形成建造物の所有者および使用することができる権原を有する者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。
3 市長は、景観形成建造物の指定をしたときは、その旨を公表するとともに、所有者等に通知しなければならない。
(所有者等の変更の届出および通知)
第20条 景観形成建造物の譲渡等をしようとする所有者等は、あらかじめ、その旨を市長に届け出るとともに、新たな所有者等に対し景観形成建造物である旨を通知しなければならない。
(指定の解除)
第21条 市長は、景観形成建造物について、滅失、毀損その他の事由によりその指定の理由が消滅したとき、または公益上の理由その他特別な理由があるときは、その指定を解除することができる。
2 市長は、景観形成建造物の指定を解除したときは、その旨を公表するとともに所有者等に通知しなければならない。
第3節 景観重要樹木
(景観重要樹木の指定の手続等)
第22条 市長は、法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、米原市景観審議会の意見を聴かなければならない。法第35条第2項の規定によりその指定を解除しようとするときも、同様とする。
(原状回復命令等の手続)
第23条 市長は、法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定により原状回復またはこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、米原市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(管理の方法の基準)
第24条 法第33条第2項の条例で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観の保全のため、せん定その他必要な措置を講ずること。
(2) 景観重要樹木の滅失または枯死を防ぐため、病害虫の駆除その他必要な措置を講ずること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観を保全するために必要な管理の方法の基準として規則で定めるもの
(管理に関する命令または勧告の手続)
第25条 市長は、法第34条の規定により必要な措置を命じ、または勧告しようとするときは、あらかじめ、米原市景観審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、米原市景観審議会の意見を聴く時間的余裕がないときは、この限りでない。
第5章 米原景観まちづくり協定等
(米原景観まちづくり協定)
第26条 市民等は、相互に協力し、美しく住みよいまちづくりを進めるため、その所有し、または管理する土地(道路、河川、公園等公共の用に供する土地を除く。)または建築物もしくは工作物について、一定の区域を定め、その区域における景観形成に関する協定を締結することができる。
2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 協定の名称、目的およびその対象となる土地の区域に関する事項
(2) 建築物または工作物の形態、意匠、色彩等の調和、緑化、樹木等の保全等景観形成に関し必要な事項
(3) 協定の有効期間に関する事項
(4) 協定の変更または廃止の手続に関する事項
3 市長は、第1項の規定により締結された協定の内容が良好な景観形成に資するものであると認めるときは、規則で定めるところにより、米原景観まちづくり協定として認定するものとする。
4 市長は、前項の規定により米原景観まちづくり協定を認定したときは、当該米原景観まちづくり協定の内容を公表するものとする。
(米原景観まちづくり協定等の啓発)
第27条 市長は、米原景観まちづくり協定および景観協定の締結が促進されるよう、必要な啓発に努めるものとする。
2 市長は、前項の啓発に併せ、滋賀県ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(昭和59年滋賀県条例第24号)に基づく近隣景観形成協定、都市緑地法(昭和48年法律第72号)に基づく緑地協定、建築基準法に基づく建築協定、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく地区計画等景観形成を図る上で活用できる制度で、市民等が相互に協力して行うことができるものについて、必要な啓発に努めるものとする。
第6章 支援および表彰
(支援)
第28条 市長は、市民等の良好な景観形成に関する自主的な活動の促進および景観上重要な物件の保存のために必要があると認めたときは、技術的支援その他必要な支援を行うものとする。
(表彰)
第29条 市長は、良好な景観形成に寄与していると認められる建築物または工作物について、その所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。
2 市長は、地域の景観形成に寄与していると認められる個人および団体の活動について、表彰することができる。
第7章 雑則
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年11月1日から施行する。
(山東町美しいまちづくり条例の廃止)
5 山東町美しいまちづくり条例は、廃止する。
付則(平成25年6月27日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の米原市景観条例の規定により届出をした行為については、なお従前の例による。
付則(平成28年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前のそれぞれの条例および付則第6項から第25項まで(付則第21項を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定による付属機関およびその委員その他の構成員は、この条例による相当の付属機関およびその委員その他の構成員となり、同一性を持って存続するものとし、その任期は、当該委員の残任期間とする。この条例の施行の日前に執行機関が定めるところに置かれている委員会その他の合議制の機関およびその委員その他の構成員についても、同様とする。
4 旧条例の規定によるそれぞれの付属機関に係る諮問、答申その他の行為は、この条例の規定による相当の付属機関に係る諮問、答申その他の行為とみなす。前項後段に規定する委員会その他の合議制の機関に係る諮問、答申その他の行為についても、同様とする。
別表第1(第10条関係)
琵琶湖景観形成地域(琵琶湖景観形成特別地区を除く。)の区域
行為の区分 | 規模等 | |
建築物の新築、増築、改築または移転 | 行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下で、かつ、行為後の高さが5メートル以下のもの | |
建築物の外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更 | 行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの | |
工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更 | 垣(生垣を除く。)、柵、塀、擁壁その他これに類する工作物 | 行為後の高さが1.5メートル以下で、かつ、行為後の長さが10メートル以下のもの |
汚水または廃水を処理する施設 | 行為後の高さが1.5メートル以下で、かつ、行為に係る部分の築造面積の合計が100平方メートル以下であるもの | |
電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路または空中線系(その支持物を含む。) | 行為後の高さが13メートル未満のもの | |
上記以外の工作物 | 行為後の高さが5メートル以下のもの | |
法第16条第1項第3号に規定する開発行為 | 行為に係る部分の面積が1,000平方メートル以下のもの | |
木竹の伐採 | 木竹の高さが5メートル以下のものまたは林業を営むために行う木竹の伐採 | |
屋外における物件の堆積 | 行為後の高さが1.5メートル以下で、かつ、行為に係る部分の面積が100平方メートル以下のものまたは外部から見通すことができない場所での行為もしくは期間が30日を超えて継続しない行為 |
別表第2(第10条関係)
琵琶湖景観形成特別地区の区域
行為の区分 | 規模等 | |
建築物の新築、増築、改築または移転 | 行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下で、かつ、行為後の高さが5メートル以下のもの | |
建築物の外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更 | 行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの | |
工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更 | 垣(生垣を除く。)、柵、塀、擁壁その他これに類する工作物 | 行為後の高さが1.5メートル以下で、かつ、行為後の長さが10メートル以下のもの |
汚水または廃水を処理する施設 | 行為後の高さが1.5メートル以下で、かつ、行為に係る部分の築造面積の合計が100平方メートル以下であるもの | |
上記以外の工作物 | 行為後の高さが5メートル以下のもの | |
法第16条第1項第3号に規定する開発行為 | のり面の高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以内のもので、行為に係る部分の面積が100平方メートル以下のもの | |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | のり面の高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以内のもので、行為に係る部分の面積が100平方メートル以下のもの | |
木竹の伐採 | 木竹の高さが5メートル以下のものまたは林業を営むために行う木竹の伐採 | |
屋外における物件の堆積 | 行為後の高さが1.5メートル以下で、かつ、行為に係る部分の面積が100平方メートル以下のものまたは外部から見通すことができない場所での行為もしくは期間が30日を超えて継続しない行為 | |
水面の埋立てまたは干拓 | のり面の高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以内のもので、行為に係る部分の面積が100平方メートル以下のもの |
別表第3(第10条関係)
沿道景観形成地域の区域
行為の区分 | 規模等 | |
建築物の新築、増築、改築または移転 | 行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下で、かつ、行為後の高さが5メートル以下のもの | |
建築物の外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更 | 行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの | |
工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更 | 垣(生垣を除く。)、柵、塀、擁壁その他これに類する工作物 | 行為後の高さが1.5メートル以下で、かつ、行為後の長さが10メートル以下のもの |
汚水または廃水を処理する施設 | 行為後の高さが1.5メートル以下で、かつ、行為に係る部分の築造面積の合計が100平方メートル以下であるもの | |
電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路および空中線(その支持物を含む。) | 行為後の高さが13メートル未満のもの | |
上記以外の工作物 | 行為後の高さが5メートル以下のもの | |
法第16条第1項第3号に規定する開発行為 | のり面の高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以内のもので、行為に係る部分の面積が100平方メートル以下のもの | |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | のり面の高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以内のもので、行為に係る部分の面積が100平方メートル以下のもの | |
木竹の伐採 | 木竹の高さが5メートル以下のものまたは林業を営むために行う木竹の伐採 | |
屋外における物件の堆積 | 行為後の高さが1.5メートル以下で、かつ、行為に係る部分の面積が100平方メートル以下のものまたは外部から見通すことができない場所での行為もしくは期間が30日を超えて継続しない行為 |
別表第4(第10条関係)
東草野景観形成地域の区域
行為の区分 | 規模等 | |
建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更 | 行為後の高さが10メートル以下で、かつ、行為後の階数が3階建て未満のもの | |
工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更 | 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路または空中線系(その支持物を含む。) | 行為後の高さが13メートル未満のもの |
上記以外の工作物 | 行為後の高さが5メートル以下のもの | |
法第16条第1項第3号に規定する開発行為 | 行為に係る部分の面積が1,000平方メートル以下のもの | |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | 行為に係る部分の面積が1,000平方メートル以下のもの | |
屋外における物件の堆積 | 行為に係る部分の面積が1,000平方メートル以下のものまたは外部から見通すことができない場所での行為もしくは期間が30日を超えて継続しない行為 |