○米原市環境美化条例

平成23年3月24日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、米原市環境基本条例(平成18年米原市条例第44号)の基本理念に基づき環境の美化に関し、市民等、事業者および市の責務を明らかにし、それぞれが協働してごみの散乱等を防止することにより、良好で快適な生活環境を確保し、市民等の環境意識の向上を図り、清潔で美しい環境を将来に引き継ぐことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 米原市の区域内(以下「市内」という。)に居住し、もしくは滞在し、または市内を通過する者および市内に通勤し、または通学する者をいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を行う全ての者をいう。

(3) ごみ 不用となった缶、びん、ペットボトルその他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他捨てられることによって散乱の原因となる廃棄物をいう。

(4) 公共の場所 道路、公園、広場、河川、湖岸その他の公共の用に供する場所をいう。

(5) 土地所有者等 市内の土地を所有し、もしくは占有し、または管理する者をいう。

(6) ふん害 飼い犬のふんを放置または投棄し、公共の場所および他人が所有し、または管理する土地を汚すことをいう。

(7) 喫煙 たばこを吸うことおよび火のついたたばこを所持することをいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、必要な施策を実施しなければならない。

2 市は、環境の美化に関して、市民等および事業者の意識啓発に努めなければならない。

3 市は、前2項に規定する施策の実施に当たっては、関係機関等と連携して、その推進に努めるものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、第1条に掲げる目的に関する意識の向上に努めなければならない。

2 市民等は、自ら生じさせたごみを自らの責任において適切に処理し、清潔で美しいまちづくりに努めなければならない。

3 市民等は、この条例の目的を達成するため、自主的な清掃活動を行うよう努めるとともに、市が実施する環境の美化に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動を行うに当たり、自己の施設および事業活動を行う場所ならびにその周辺を清掃し、清潔を保持しなければならない。

2 事業者は、その従業員およびその事業活動等に従事する者に対し、環境意識の啓発に努めなければならない。

3 事業者は、この条例の目的を達成するため、環境の美化に関して、市が実施する施策および市民等の自主的な活動に協力しなければならない。

(飼い主等の責務)

第6条 犬を飼育し、または管理する者(以下「飼い主等」という。)は、ふん害を防止し、生活環境が損なわれないよう努めなければならない。

2 飼い主等は、飼い犬が公共の場所および他人が所有し、または管理する土地でふんを排せつしたときは、直ちにこれを回収し、自らの責任において適切に処理しなければならない。

(喫煙者の責務)

第7条 喫煙する市民等(以下「喫煙者」という。)は、公共の場所で喫煙するときは、たばこの吸い殻入れが設置されている場所において喫煙をし、または吸い殻入れを携帯するなど、たばこの吸い殻の散乱防止に努めなければならない。

2 喫煙者は、公共の場所で喫煙するときは、他人に迷惑を及ぼし、または被害を与えることのないよう配慮しなければならない。

(土地所有者等の責務)

第8条 土地所有者等は、その土地にごみが捨てられないように、美化および啓発等に努めなければならない。

2 土地所有者等は、その土地がごみその他のものにより著しく周辺の環境を損なう状態にあると認められるときは、自らの責任で当該ごみその他のものを適切に処理するよう努めなければならない。

(ごみの投棄等の禁止)

第9条 何人もごみを投棄し、放置し、または散乱させてはならない。

(飼い犬のふんの放置および投棄の禁止)

第10条 飼い主等は、飼い犬が公共の場所および他人が所有し、または管理する土地でふんをしたときは、これを放置し、または投棄してはならない。

(喫煙の制限)

第11条 喫煙者は、公共の場所において、たばこの吸い殻入れが設置されていない場合、または吸い殻入れを携帯していない場合は、喫煙をしないよう努めなければならない。

2 喫煙者は、公共の場所において、歩行し、または自転車(原動機付自転車および自動二輪車を含む。)により移動しながら喫煙をしないよう努めなければならない。

(美化重点区域の指定)

第12条 市長は、第9条および第10条に規定する事項について特に必要があると認める区域を、美化重点区域に指定することができる。

2 市長は、美化重点区域を指定しようとするときは、あらかじめ米原市環境審議会および市民等の意見を聴かなければならない。

(美化重点区域の変更等)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、美化重点区域を変更し、またはその指定を解除することができる。

2 美化重点区域を変更し、またはその指定を解除する場合は、前条第2項の規定を準用する。

(喫煙禁止区域の指定)

第14条 市長は、喫煙により、他人に迷惑を及ぼし、または被害を与えるおそれのある公共の場所で、特に必要があると認められる区域を喫煙禁止区域として指定することができる。

2 第12条第2項および前条の規定は、喫煙禁止区域について準用する。

(喫煙禁止区域内における喫煙の禁止)

第15条 喫煙者は、前条第1項の規定により指定された喫煙禁止区域内においては、喫煙をしてはならない。ただし、市長が指定する喫煙場所において喫煙する場合は、この限りでない。

(施策の重点実施)

第16条 市長は、美化重点区域および喫煙禁止区域内において、環境の美化および清潔の保持に関する施策を重点的に実施するものとする。

(美化協力員)

第17条 市長は、環境の美化の推進を図るため、米原市美化協力員(以下「美化協力員」という。)を置くことができる。

2 美化協力員は、環境の美化に関する啓発および次条の規定に基づく指導その他必要な活動を行うことができる。

(指導)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為の中止または是正に必要な措置を講ずるよう指導をすることができる。

(1) 第9条の規定に違反して、ごみを投棄し、放置し、または散乱させた者

(2) 第10条の規定に違反して、ふんを放置または投棄した者

(3) 第15条本文の規定に違反して、喫煙した者

(勧告)

第19条 市長は、前条の規定による指導を受けた者が、正当な理由がなく、その指導に従わないときは、必要な措置を行うよう、直ちに勧告することができる。

(命令)

第20条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に従うよう命じることができる。

(公表)

第21条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に従わないときは、その事実を公表することができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

米原市環境美化条例

平成23年3月24日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)