○米原市少年センター条例

平成18年3月28日

条例第11号

(設置)

第1条 米原市は、少年相談活動および少年補導活動等を総合的かつ効果的に行い、少年の非行化を防止し、少年の健全な育成を図るため、次の施設を設置する。

名称

位置

米原市少年センター

米原市一色444番地

(事業)

第2条 米原市少年センター(以下「少年センター」という。)は、関係機関と緊密に連携し、次に掲げる事業を行う。

(1) 少年相談に関すること。

(2) 少年補導に関すること。

(3) 少年の非行防止に関すること。

(4) 少年をめぐる有害環境の浄化に関すること。

(5) 無職少年対策に関すること。

(6) 情報資料の収集および整備に関すること。

(7) 米原市青少年育成市民会議との連携に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第3条 少年センターに、所長のほか、必要な職員を置く。

(意見聴取)

第4条 市長は、少年センターの適正かつ効果的な事業運営に関する事項については、米原市少年センター運営審議会においてその意見を聴くものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第41号で平成18年4月14日から施行)

(平成26年3月24日条例第22号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前のそれぞれの条例および付則第6項から第25項まで(付則第21項を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定による付属機関およびその委員その他の構成員は、この条例による相当の付属機関およびその委員その他の構成員となり、同一性を持って存続するものとし、その任期は、当該委員の残任期間とする。この条例の施行の日前に執行機関が定めるところに置かれている委員会その他の合議制の機関およびその委員その他の構成員についても、同様とする。

4 旧条例の規定によるそれぞれの付属機関に係る諮問、答申その他の行為は、この条例の規定による相当の付属機関に係る諮問、答申その他の行為とみなす。前項後段に規定する委員会その他の合議制の機関に係る諮問、答申その他の行為についても、同様とする。

米原市少年センター条例

平成18年3月28日 条例第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月28日 条例第6号
平成18年3月28日 条例第11号
平成26年3月24日 条例第22号
平成28年3月24日 条例第3号