○米原市立学校給食施設条例

平成17年2月14日

条例第166号

(設置)

第1条 米原市は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、米原市立幼稚園、米原市立小学校、米原市立中学校その他米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた施設(以下「市立小中学校等」という。)において実施する給食の業務を処理するとともに、食育の推進を図る施設として学校給食共同調理場を設置する。

(名称および位置)

第2条 学校給食共同調理場の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

米原市立東部給食センター

米原市長岡2333番地3

米原市立西部給食センター

米原市入江300番地

(業務)

第3条 前条の表に掲げる学校給食共同調理場(以下「給食施設」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 給食の管理に関すること。

(2) 給食の配送業務に関すること。

(3) 給食の衛生管理に関すること。

(4) 給食の調査研究に関すること。

(5) 給食の食育および健康増進に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、給食の実施に必要な業務

2 米原市立東部給食センター(以下「東部給食センター」という。)は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。

(1) 市民への食育の推進に関すること。

(2) 食物アレルギー対応食に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、食を通じて行う健康づくりに関すること。

(調理研修室の利用)

第4条 教育委員会は、東部給食センターの調理研修室(以下「調理研修室」という。)を健康づくりおよび食育の推進を図ることを目的として活動する市内の団体に利用させることができる。

2 調理研修室は、午前9時から午後5時までの間において、次に掲げる日を除き、利用することができる。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、利用時間を変更し、次に掲げる日に利用させることができる。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月27日から翌年の1月5日までの日

(利用の許可)

第5条 調理研修室を利用しようとする者は、規則で定めるところにより教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、東部給食センターの管理上必要があると認めるときは、前条の利用の許可について必要な条件を付すことができる。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、調理研修室の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物および付属品を汚損し、または破損するおそれがあるとき。

(3) 東部給食センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し)

第7条 教育委員会は、調理研修室の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の申請内容に偽りがあったとき。

(3) 前条第1項の規定に基づく利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前条第2項各号の規定に該当するに至ったとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減額または免除)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める割合の使用料を減額し、または免除することができる。

(1) (市の行政機関および市の付属機関等を含む。)が主催または共催により使用するとき 免除

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認めるとき 市長がその都度定める額

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全額または一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用しようとする日の前日までに利用の許可の取消しの申出があり、還付に相当する理由があると認められるとき。

(入室の制限)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入室を拒否し、または退室させることができる。

(1) 公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 東部給食センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、調理研修室の利用を終わったとき、または第7条の規定により調理研修室の利用の許可を取り消され、もしくは前条の規定により退室を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 調理研修室の施設、設備、備品等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。

(意見聴取)

第14条 教育委員会は、給食施設の適正かつ円滑な運営に関する事項については、米原市立学校給食運営委員会においてその意見を聴くものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年10月1日条例第310号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月16日条例第21号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第12号)

この条例中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条の規定は同年9月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月23日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米原市立学校給食施設条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間における改正前の米原市立学校給食施設条例(以下「改正前の条例」という。)に基づき使用料の免除の対象となる者に係る減額については、改正後の条例第9条に基づき減額の対象となる者にあっては、改正後の条例第9条に基づく減額の割合に改正前の条例に基づく減額の割合から改正後の条例第9条に基づく減額の割合を差し引いた割合に2分の1を乗じた割合を加えた割合に相当する額を減額するものとし、改正後の条例第9条に基づく減額または免除の対象とならない者にあっては、改正後の条例第8条に基づく使用料の額の2分の1を減額するものとする。この場合において、当該使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(平成28年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前のそれぞれの条例および付則第6項から第25項まで(付則第21項を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定による付属機関およびその委員その他の構成員は、この条例による相当の付属機関およびその委員その他の構成員となり、同一性を持って存続するものとし、その任期は、当該委員の残任期間とする。この条例の施行の日前に執行機関が定めるところに置かれている委員会その他の合議制の機関およびその委員その他の構成員についても、同様とする。

4 旧条例の規定によるそれぞれの付属機関に係る諮問、答申その他の行為は、この条例の規定による相当の付属機関に係る諮問、答申その他の行為とみなす。前項後段に規定する委員会その他の合議制の機関に係る諮問、答申その他の行為についても、同様とする。

別表(第8条関係)

施設名

室名

使用料

米原市立東部給食センター

調理研修室

300円

備考

1 使用料は1時間単位とし、使用時間に1時間に満たない端数が生じる場合は切り上げるものとする。

2 市外に住所(団体または法人にあってはその所在地)を有する者が使用する場合は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とする。

米原市立学校給食施設条例

平成17年2月14日 条例第166号

(平成28年4月1日施行)