○米原市都市計画審議会条例
平成17年2月14日
条例第139号
(設置)
第1条 米原市は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、および市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、米原市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。
(2) 市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会の議員
(3) 関係行政機関もしくは県の職員
(4) 市民
3 前項第1号につき委嘱される委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員および専門委員)
第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員および専門委員は、市長が委嘱し、または任命する。
4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、または解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、委員および議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員および議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この条例は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成24年6月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。