○米原市文化財保護条例

平成17年2月14日

条例第181号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法および滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財および市の区域内に存するもののうち市にとって重要なものについて、その保存および活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で米原市文化財(以下「市文化財」という。)とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財および記念物をいう。

(指定)

第3条 米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、米原市にとって重要なものを、市文化財に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、その所有者および権限に基づく占有者(以下「占有者」という。)の同意を得なければならない。

(指定の解除)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、市文化財の指定を解除することができる。

(1) 市文化財が著しく、その価値を失ったとき。

(2) 市文化財が滅失したとき。

(3) 市文化財が市の区域外に移ったとき。

(4) 市文化財が法第27条、第56条の3、第56条の10および第69条または県条例第4条、第23条、第29条および第34条の指定を受けたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める事由のあるとき。

(指定および解除の審議)

第5条 教育委員会は、第3条および前条の規定により、市文化財の指定をなし、または解除しようとするときは、あらかじめ第19条に規定する米原市文化財保護審議会に諮問しなければならない。

(指定書の通知および告示)

第6条 教育委員会は、第3条の指定または第4条の解除をしたときは、その所有者または保存者に指定書を交付し、もしくは回報し、ならびに占有者に通知しなければならない。

(保存地域の設定)

第7条 教育委員会は、市有形文化財の建造物、市記念物の保存のため、必要があると認めたときは、その所有者および保存者または占有者(以下「占有者等」という。)の同意を得て地域を定め一定の行為を制限し、または禁止することができる。

(き損等の禁止)

第8条 市文化財は、破壊し、もしくはき損し、または隠とくしてはならない。

(保存施設)

第9条 市は、教育委員会が第3条の規定により、市有形文化財の建造物、市記念物を指定したときは、関係人の同意を得て、これに必要な保存施設を設置することができる。

(整理義務および権利義務の継承)

第10条 市文化財の所有者等は、この条例ならびにこれに基づいて発する教育委員会規則および教育委員会の指示または勧告に従い、市文化財および前条に規定する保存施設を、管理しなければならない。

2 市文化財の所有者が変更したときは、新所有者等は旧所有者等の権利および義務を継承する。

(届出事項)

第11条 市文化財の所有者等は、次の場合は速やかに教育委員会に届けなければならない。

(1) 市文化財について、権限の移動が生じたとき。

(2) 市文化財が滅失またはき損したとき。

(3) 市文化財の所在が、変更したとき。

(4) 所有者等の氏名、名称および住所が変更したとき。

2 前項第1号の場合にあっては、関係人の連署を必要とする。

(許可事項)

第12条 市文化財の所有者等は、市文化財に対して次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 現状を変更しようとするとき。

(2) 保存の方法を変更しようとするとき。

(3) 次条ただし書の規定により、市から補助金を受けた市文化財を、市の区域外に移そうとするとき。

(経費の負担)

第13条 市文化財の修理、管理または復旧(以下「修理等」という。)に要する経費は、所有者等の負担とする。ただし、修理等に関し所有者等がその負担に堪えないとき、その他特別の事情のあるときは、その経費の一部にあてるため市は所有者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(公開)

第14条 教育委員会は、市文化財の所有者等に対し、6箇月以内の期間を限って、市および教育委員会の行う公開の用に供するため、市文化財の出品または展示を勧告することができる。

(公開経費の負担)

第15条 前条の規定により出品または展示を勧告したとき、その所有等が出品または展示に要した経費は、市の負担とする。

(出品物に対する損害補償)

第16条 第14条の規定により出品または展示したことに起因して、市文化財が滅失またはき損したとき、その所有者等に対して通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者等の責めに帰すべき事由その他天災により、滅失またはき損した場合は、この限りでない。

(報告)

第17条 教育委員会は、必要があるときは所有者等に対し、市文化財の現状もしくは修理等の状況につき報告を求めることができる。

(有価譲渡の場合の納付金)

第18条 第13条ただし書の規定により、市の補助金を受けた市文化財を有価で他人に譲渡する場合においては、その市文化財の所有者等は、当該補助金から補助による修理等が行われた以後修理等のために自己の費した金額を控除した金額を市に納付しなければならない。

2 前項に規定する当該補助金とは、補助金の額を補助による修理等を施した市文化財につき、教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に更に当該耐用年数から修理等を行ったとき以後、市文化財の有償譲渡のときまでの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を、乗じて得た金額に相当する金額をいう。

(文化財保護審議会の設置)

第19条 米原市に、米原市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第20条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて文化財の保存および活用に関する重要事項を調査審議し、ならびにこれらの事項について教育委員会に答申する。

2 審議会は、市が設置している資料館等の管理運営に関し、調査審議する。

(組織)

第21条 審議会は、委員8人以内をもって組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

(委員および臨時委員)

第22条 委員および臨時委員は、学識経験を有する者および関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱し、または任命する。

(任期)

第23条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(罰則)

第24条 第8条の規定に違反した者は、1万円以下の罰金または科料に処する。

2 第12条の規定に違反したものは、1万円以下の罰金または科料に処する。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山東町文化財保護条例(昭和40年山東町条例第9号)、伊吹町文化財保護条例(昭和40年伊吹町条例第20号)または米原町文化財保護条例(昭和47年米原町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(近江町との合併に伴う経過措置)

4 平成17年10月1日(次項において「合併の日」という。)の前日までに、合併前の近江町文化財保護条例(昭和40年近江町条例第22号。次項において「合併前の近江町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 合併の日の前日までにした合併前の近江町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、合併前の近江町条例の例による。

(平成17年10月1日条例第315号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(米原市柏原宿歴史館条例の一部改正)

2 米原市柏原宿歴史館条例(平成17年米原市条例第182号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

米原市文化財保護条例

平成17年2月14日 条例第181号

(平成22年4月1日施行)