○米原市立認定こども園条例

平成26年2月4日

条例第1号

(設置)

第1条 米原市は、小学校就学前の子どもに対し、教育および保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、米原市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 認定こども園の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

米原市立いぶき認定こども園

米原市春照1950番地

米原市立まいばら認定こども園

米原市下多良146番地1

米原市立かなん認定こども園

米原市三吉343番地

米原市立おうみ認定こども園

米原市顔戸199番地1

(事業)

第3条 認定こども園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第9条各号に掲げる目標の達成に向けた教育および保育に関すること。

(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、市長が必要と認める事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用に係る費用)

第4条 認定こども園に入園する児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項または第6項の規定により市長が入園させた児童を除く。)の保護者は、認定こども園の利用に係る費用として、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育または保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育または保育に要した費用の額)に相当する額を納付しなければならない。

(意見聴取)

第5条 市長は、認定こども園の円滑な運営および地域に開かれた認定こども園づくりに関する事項については、米原市立認定こども園運営委員会においてその意見を聴くものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、認定こども園に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表中米原市立かなん認定こども園の規定ならびに付則第3項および付則第4項の規定は、平成26年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行(前項ただし書の規定を含む。)の際、現に次の表の左欄に掲げる幼稚園に入園している幼児または保育所に入所している児童は、それぞれの施行の日において同表右欄に掲げる認定こども園に入園したものとみなす。

米原市立いぶき幼稚園

米原市立いぶき保育園

米原市立いぶき認定こども園

米原市立醒井幼稚園

米原市立息郷保育園

米原市立かなん認定こども園

(米原市立学校設置条例の一部改正)

3 米原市立学校設置条例(平成17年米原市条例第162号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(米原市立保育所条例の一部改正)

4 米原市立保育所条例(平成17年米原市条例第101号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月16日条例第85号)

この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前のそれぞれの条例および付則第6項から第25項まで(付則第21項を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定による付属機関およびその委員その他の構成員は、この条例による相当の付属機関およびその委員その他の構成員となり、同一性を持って存続するものとし、その任期は、当該委員の残任期間とする。この条例の施行の日前に執行機関が定めるところに置かれている委員会その他の合議制の機関およびその委員その他の構成員についても、同様とする。

4 旧条例の規定によるそれぞれの付属機関に係る諮問、答申その他の行為は、この条例の規定による相当の付属機関に係る諮問、答申その他の行為とみなす。前項後段に規定する委員会その他の合議制の機関に係る諮問、答申その他の行為についても、同様とする。

(平成28年9月30日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条中第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

米原市立認定こども園条例

平成26年2月4日 条例第1号

(令和2年9月30日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年2月4日 条例第1号
平成26年12月16日 条例第85号
平成27年3月24日 条例第15号
平成28年3月24日 条例第3号
平成28年9月30日 条例第35号
令和2年9月30日 条例第49号