○米原市介護保険条例

平成17年2月14日

条例第116号

目次

第1章 市が行う介護保険(第1条)

第1章の2 介護認定審査会(第1条の2・第1条の3)

第2章 保険給付(第2条・第3条)

第3章 保健福祉事業(第4条)

第4章 保険料(第5条~第12条)

第5章 介護保険運営協議会(第13条~第16条)

第6章 罰則(第17条~第21条)

第7章 雑則(第22条)

付則

第1章 市が行う介護保険

(市が行う介護保険)

第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第1章の2 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第1条の2 米原市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、35人以内とする。

(規則への委任)

第1条の3 法令およびこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第2章 保険給付

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条各項の規定により読み替えられた同法第49条の2各号に定める規定する割合は、規則で定める。

(介護予防サービス費等の額の特例)

第3条 法第60条各項の規定により読み替えられた同法第59条の2各号に定める規定する割合は、規則で定める。

第3章 保健福祉事業

(保健福祉事業)

第4条 市は、被保険者が利用する介護給付対象サービス等のための費用に係る資金の貸付事業として高額介護サービス費等貸付事業を行う。

2 前項の事業の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 保険料

(保険料率)

第5条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 40,800円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 57,120円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 61,200円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 73,440円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 81,480円

(6) 次のいずれかに該当する者 93,720円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項もしくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項または第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第38条第4項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が45万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イまたは第12号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 97,800円

 合計所得金額が45万円以上120万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イまたは第12号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 105,960円

 合計所得金額が120万円以上210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イまたは第12号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 122,280円

 合計所得金額が210万円以上260万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イまたは第12号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 130,440円

 合計所得金額が260万円以上320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イまたは第12号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 146,760円

 合計所得金額が320万円以上500万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)または次号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 171,120円

 合計所得金額が500万円以上800万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(13) 前各号のいずれにも該当しない者 179,280円

2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前項第1号に該当する者の令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、24,480円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「24,480円」とあるのは、「40,800円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「24,480円」とあるのは、「57,120円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第6条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月末日まで

第2期 7月1日から同月末日まで

第3期 8月1日から同月末日まで

第4期 9月1日から同月末日まで

第5期 10月1日から同月末日まで

第6期 11月1日から同月末日まで

第7期 12月1日から同月末日まで

第8期 1月1日から同月末日まで

第9期 2月1日から同月末日まで

第10期 3月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、またはその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額またはその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第7条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者および(1)に係る者を除く。)、ロもしくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロまたは第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第8条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促等)

第9条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限までに保険料を納付しないときの督促等については、米原市税外収入金に係る督促等に関する条例(平成17年米原市条例第55号)の定めるところによる。

(保険料の徴収猶予)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部または一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障がいを受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、保険料の徴収を猶予する特別の事由があること。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者およびその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名および住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額および納期限または当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減額または免除)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、または免除することができる。

(1) 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障がいを受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、保険料を減額し、または減免する特別の事由があること。

2 前項の規定により保険料の減額または免除を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減額または免除を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者およびその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名および住所

(2) 減額または免除を受けようとする保険料の額および納期限または当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減額または免除を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減額または免除を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告等)

第12条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況ならびに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、第1号被保険者ならびにその世帯の世帯主および世帯員に対し、保険料の賦課徴収に関し必要な事項について申告または報告をさせることができる。

第5章 介護保険運営協議会

(介護保険運営協議会の設置)

第13条 市の介護保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、米原市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第14条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

(委員)

第15条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 被保険者を代表する者

(3) 保健医療を代表する者

(4) 介護の経験を有する者

(5) 公益を代表する者

(6) 介護サービス事業者を代表する者

2 市長は、前項に掲げる委員の選任に当たっては、公募の方法によるよう努めるものとする。

(任期)

第16条 協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

第6章 罰則

第17条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、または虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第18条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項もしくは第2項または法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

第19条 市は、被保険者、被保険者の配偶者もしくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者またはこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出もしくは提示を命ぜられてこれに従わず、または同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第20条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金および法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第21条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知者に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

第7章 雑則

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山東町介護保険条例(平成12年山東町条例第16号)、伊吹町介護保険条例(平成12年伊吹町条例第10号)または米原町介護保険条例(平成12年米原町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、または課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の規定にかかわらず、施行日以後に平成16年度分として課すべき保険料については、なお合併前の条例の例による。

5 第5条の規定にかかわらず、平成17年度分の保険料率については、次の表のとおりとする。

第1号被保険者の区分

住所を有する区域

平成17年2月13日における山東町に属する区域

平成17年2月13日における伊吹町に属する区域

平成17年2月13日における米原町に属する区域

令第38条第1項第1号に掲げる者

17,400円

17,400円

19,140円

令第38条第1項第2号に掲げる者

26,100円

26,100円

28,710円

令第38条第1項第3号に掲げる者

34,800円

34,800円

38,280円

令第38条第1項第4号に掲げる者

43,500円

43,500円

47,850円

令第38条第1項第5号に掲げる者

52,200円

52,200円

57,420円

6 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(委員の任期の特例)

7 この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間に、委嘱される委員の任期は、第17条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(近江町との合併に伴う経過措置)

8 平成17年10月1日(以下「合併の日」という。)の前日までに、合併前の近江町介護保険条例(平成12年近江町条例第16号。以下「合併前の近江町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

9 合併の日の前日までに、合併前の近江町条例の規定により課した、または課すべきであった保険料については、なお合併前の近江町条例の例による。

10 この条例の規定にかかわらず、合併の日の前日における近江町に属する区域に住所を有する第1号被保険者に対する、合併の日以後に平成17年度分として課すべき保険料については、なお合併前の近江町条例の例による。

11 合併の日の前日までにした合併前の近江町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお合併前の近江町条例の例による。

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

12 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防および生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、市長が定める日の翌日から行うものとする。

(市長が定める日=平成28年3月31日)

13 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、市長が定める日の翌日から行うものとする。

(市長が定める日=平成27年4月30日)

14 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、市長が定める日の翌日から行うものとする。

(市長が定める日=平成27年4月30日)

15 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、市長が定める日の翌日から行うものとする。

(市長が定める日=平成27年4月30日)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減額または免除)

16 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)および令和4年度以前の年度分の介護保険料であって令和5年4月1日以降に納期限が定められているものの減額または免除については、次の各号のいずれかに該当する者は、第11条第1項に規定する保険料の減額または免除の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、または重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のおよびに該当すること。

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

17 前項の場合における第11条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、市長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(平成17年10月1日条例第286号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の米原市介護保険条例第8条の規定は、平成18年度以降の年度分の介護保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令および介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号または第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 30,490円

(2) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 30,490円

(3) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 38,340円

(4) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 34,650円

(5) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 34,650円

(6) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 42,040円

(7) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第4号に該当するもの 49,890円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号または第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 38,340円

(2) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 38,340円

(3) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 42,040円

(4) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 46,200円

(5) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 46,200円

(6) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 49,890円

(7) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第4号に該当するもの 53,590円

3 介護保険法施行令および介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)付則第4条第1項第5号または第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 38,340円

(2) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 38,340円

(3) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 42,040円

(4) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令付則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 46,200円

(5) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 46,200円

(6) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 49,890円

(7) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第4号に該当するもの 53,590円

(米原市山東健康福祉センター条例の一部改正)

第4条 米原市山東健康福祉センター条例(平成17年米原市条例第94号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(米原市伊吹健康プラザ愛らんど条例の一部改正)

第5条 米原市伊吹健康プラザ愛らんど条例(平成17年米原市条例第96号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年2月29日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条および第6条の改正規定は、平成21年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の米原市介護保険条例第8条の規定は、平成21年度以降の年度分の介護保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定に関する政令の一部を改正する政令(平成20年政令第328号)による改正後の令附則第9条第1項および第2項(同条第3項および第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第8条の規定にかかわらず、45,900円とする。

第4条 平成21年度から平成23年度までにおける保険料率は、第8条および前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 25,140円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 25,140円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 37,710円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 50,280円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 62,850円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 75,420円

(7) 令附則第9条第1項および第2項に規定する者 45,250円

(平成24年3月23日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の米原市介護保険条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、平成24年度以降の年度分の介護保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第3条 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成23年政令第376号)による改正後の介護保険法施行令(以下「令」という。)附則第16条第1項および第2項(同条第3項および第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までにおける保険料率は、新条例第8条の規定にかかわらず、39,840円とする。

2 令附則第17条第1項および第2項(同条第3項および第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までにおける保険料率は、新条例第8条の規定にかかわらず、55,164円とする。

(平成25年3月28日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条および第3条の改正規定 平成27年8月1日

(2) 第5条の改正規定(同条第2項を加える部分に限る。) 規則で定める日

(平成27年規則第42号で平成27年4月10日から施行)

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の米原市介護保険条例第5条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中米原市介護保険条例第2条および第3条の改正規定は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の米原市介護保険条例第5条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年12月21日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(米原市付属機関設置条例の一部改正)

2 米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条第1項および第11条第1項に1号を加える改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第28号で平成31年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の米原市介護保険条例第5条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第23号で令和2年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の米原市介護保険条例第5条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月26日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の米原市介護保険条例付則第16項および第17項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、付則第16項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米原市介護保険条例第5条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第16項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

米原市介護保険条例

平成17年2月14日 条例第116号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第7章 介護保険
沿革情報
平成17年2月14日 条例第116号
平成17年10月1日 条例第286号
平成18年3月28日 条例第25号
平成20年2月29日 条例第1号
平成20年3月21日 条例第19号
平成21年3月27日 条例第9号
平成24年3月23日 条例第13号
平成25年3月28日 条例第10号
平成27年3月24日 条例第16号
平成30年3月23日 条例第23号
平成30年12月21日 条例第52号
平成31年3月22日 条例第6号
令和2年3月25日 条例第14号
令和2年6月26日 条例第40号
令和3年3月25日 条例第16号
令和3年3月25日 条例第25号
令和4年3月23日 条例第17号
令和5年3月23日 条例第17号