○米原市人権尊重のまちづくり条例

平成18年10月1日

条例第54号

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であるとした世界人権宣言および基本的人権の尊重と法の下の平等を定めた日本国憲法の基本理念をふまえ、米原市自治基本条例(平成18年米原市条例第43号)に掲げるまちづくりの基本原則を前提として人権尊重のまちづくりをすすめるため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、すべての市民の人権意識の高揚を図るとともに、人権擁護に努め、生まれた所、住んでいる所、国籍、性別、年齢、障がい等により差別されることなく、基本的人権が尊重され、人が輝く住みよいまちの実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、市が実施する教育、啓発、福祉、健康、環境、産業および雇用等のすべての分野における必要な施策を積極的に推進し、人権尊重のまちづくりをすすめるとともに、市民の参加、参画および協働の機会を保障するものとする。

(市民の権利と役割)

第3条 すべての市民は、人として尊重される。

2 人権尊重のまちづくりは、自他の人権を尊重し、差別をしない、させない、見過さない市民の自覚と努力によって実現するものであり、市民は、人権尊重のまちづくりをすすめるよう努めるものとする。

(事業者等の役割)

第4条 市内に事業所を有する営利法人、市内に事務所または活動拠点を有する営利を目的としない組織ならびに団体および市内の特定の地域を対象とする地縁団体ならびに地縁団体に類する地縁組織(以下「事業者等」という。)は、市が実施する人権尊重のまちづくりの施策に参加および参画するとともに人権問題について積極的な取り組みに努めるものとする。

(人権文化の向上)

第5条 市は、人権啓発活動その他あらゆる施策を通じて人権文化の向上に努めるとともに、その目的を達成するため事業者等の活動を支援するものとする。

(推進体制の充実)

第6条 市は、人権尊重のまちづくりに関する施策を効果的に推進するため、国、県および関係団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(調査の実施)

第7条 市は、人権尊重のまちづくりに関する施策を効果的に推進するため、必要に応じ意識および実態調査を行うものとする。

(意見聴取)

第8条 市長は、人権尊重のまちづくりに関する重要事項については、米原市人権尊重のまちづくり審議会においてその意見を聴くものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年2月29日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前のそれぞれの条例および付則第6項から第25項まで(付則第21項を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定による付属機関およびその委員その他の構成員は、この条例による相当の付属機関およびその委員その他の構成員となり、同一性を持って存続するものとし、その任期は、当該委員の残任期間とする。この条例の施行の日前に執行機関が定めるところに置かれている委員会その他の合議制の機関およびその委員その他の構成員についても、同様とする。

4 旧条例の規定によるそれぞれの付属機関に係る諮問、答申その他の行為は、この条例の規定による相当の付属機関に係る諮問、答申その他の行為とみなす。前項後段に規定する委員会その他の合議制の機関に係る諮問、答申その他の行為についても、同様とする。

米原市人権尊重のまちづくり条例

平成18年10月1日 条例第54号

(平成28年4月1日施行)