○米原市消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年2月14日

条例第156号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防団員に対する賞じゅつ金または殉職者特別賞じゅつ金の授与に関する事項を定めるものとする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 市長は、消防団員が消防業務に従事するにあたって、当然災厄を被ることを予断できるにもかかわらず、これを顧みることなく、その職務を遂行したことに基づいて災害を受け、そのために死亡し、または障がいの状態となった場合においては、これに予算の範囲内で賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の書類および金額)

第3条 賞じゅつ金の種類および金額は次のとおりとし、別表第1または別表第2に定めるところによりこれを授与する。

(1) 殉職者賞じゅつ金

この額は、490万円以上2,520万円以下とし、功績の程度によって定める。

(2) 障がい者賞じゅつ金

この額は、2,060万円以下とし、功績および障がいの等級によって定める。

障がいとは、別表第2の14級以上の障がいを指し、その程度は、同表の等級の区分により定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 市長は、消防団員が、災害に際し、命を受け特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金または殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲および順位等は、米原市消防団員等公務災害補償条例(平成17年米原市条例第157号)第12条および第13条の例による。

(審査)

第5条 賞じゅつ金または殉職者特別賞じゅつ金の授与については、米原市消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の山東町消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和43年山東町条例第21号)、伊吹町消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和43年伊吹町条例第18号)または米原町消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和43年米原町条例第33号)(以下この項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定による賞じゅつ金または殉職者特別賞じゅつ金で、施行日以後に支給となるものの支給については、なお合併前の条例の例による。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日(この項において「合併の日」という。)の前日までに、合併前の近江町消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和43年近江町条例第31号)または解散前の坂田広域行政組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和49年坂田郡消防組合条例第25号)(この項においてこれらを「合併前の近江町条例等」という。)の規定による賞じゅつ金または殉職者特別賞じゅつ金で、合併の日以後に支給となるものの支給については、なお合併前の近江町条例等の例による。

(平成17年10月1日条例第272号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前のそれぞれの条例および付則第6項から第25項まで(付則第21項を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定による付属機関およびその委員その他の構成員は、この条例による相当の付属機関およびその委員その他の構成員となり、同一性を持って存続するものとし、その任期は、当該委員の残任期間とする。この条例の施行の日前に執行機関が定めるところに置かれている委員会その他の合議制の機関およびその委員その他の構成員についても、同様とする。

4 旧条例の規定によるそれぞれの付属機関に係る諮問、答申その他の行為は、この条例の規定による相当の付属機関に係る諮問、答申その他の行為とみなす。前項後段に規定する委員会その他の合議制の機関に係る諮問、答申その他の行為についても、同様とする。

別表第1(第3条関係)

殉職者賞じゅつ金の基準額

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

25,200,000円

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

18,700,000円

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

13,600,000円以下9,000,000円以上

(4) 多大な功労があると認められる者

4,900,000円

別表第2(第3条関係)

障がい者賞じゅつ金の基準額

功労の程度および障がいの等級による支給額

功労の程度

障がいの程度

(1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(2) 特に顕著な功労があると認められる者

(3) 多大な功労があると認められる者

第1級

18,700,000円

13,600,000円以下9,000,000円以上

4,900,000円

第2級

15,500,000円

12,100,000円以下7,900,000円以上

4,600,000円

第3級

13,600,000円

10,700,000円以下7,100,000円以上

4,100,000円

第4級

12,100,000円

9,500,000円以下6,400,000円以上

3,600,000円

第5級

10,300,000円

8,200,000円以下5,500,000円以上

3,100,000円

第6級

9,000,000円

7,000,000円以下4,700,000円以上

2,800,000円

第7級

7,600,000円

5,900,000円以下4,100,000円以上

2,300,000円

第8級

6,400,000円

4,900,000円以下3,400,000円以上

1,900,000円

第9級

5,400,000円

4,000,000円以下1,800,000円以上

1,600,000円

第10級

4,500,000円

3,350,000円以下1,550,000円以上

1,500,000円

第11級

3,600,000円

2,700,000円以下1,350,000円以上

1,300,000円

第12級

2,750,000円

2,150,000円以下1,250,000円以上

1,200,000円

第13級

2,150,000円

1,650,000円以下1,050,000円以上

1,000,000円

第14級

1,500,000円

1,200,000円以下900,000円以上

750,000円

功労の程度による増額 特に抜群の功労があり他の模範と認められる者であって障がいの等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に1,900,000円を増額することができる。

1 障がいの等級は、政令別表第3に定める障がいの等級による。

2 障がいの等級および金額の決定については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第6条第2項から第6項(同項第2号を除く。)までの規定の例による。

米原市消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年2月14日 条例第156号

(平成28年4月1日施行)