○米原市人権総合センター条例
平成18年3月28日
条例第6号
(設置)
第1条 米原市は、人権課題の解決のための各種事業を総合的に推進するため、次の施設を設置する。
名称 | 位置 |
米原市人権総合センター ソーシャル・キャピタルプラザ | 米原市一色444番地 |
(総合センターの構成)
第2条 米原市人権総合センター(以下「総合センター」という。)を構成する機能は、次のとおりとする。
(1) 人権センター
(2) 男女共同参画センター
(3) 少年センター
(事業)
第3条 総合センターは、次の事業を行う。
(1) 人権センター
ア 人権に係る相談に関すること。
イ 人権に係る情報の収集および発信に関すること。
ウ 人権に係る調査および研究に関すること。
エ 教育、文化の向上および啓発に関すること。
オ 自主的活動の育成指導に関すること。
カ NPO等と行政の協働の推進に関すること。
キ 社会福祉の増進および保健衛生に関すること。
ク 高齢者に対する会合および交歓の場の提供に関すること。
ケ その他市長が必要と認めること。
(2) 男女共同参画センター
ア 男女共同参画に係る相談に関すること。
イ 男女共同参画に係る情報の収集および発信に関すること。
ウ 男女共同参画の推進のための研修事業に関すること。
エ その他市長が必要と認めること。
(開館時間)
第4条 総合センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 総合センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(利用の許可)
第6条 総合センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、総合センターの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物または付属設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 総合センターの管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。
(1) 市(市の行政機関および市の付属機関等を含む。)が主催または共催により使用するとき 免除
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認めるとき 市長がその都度定める額
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用しようとする日の前日までに利用の許可の取消しの申出があり、還付に相当する理由があると認めるとき。
(利用目的の変更等の禁止)
第11条 利用者は、利用の目的を市長の許可を受けないで変更し、または利用の権利を他人に譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(利用の許可の取消し等)
第12条 市長は、利用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の条件を変更し、または利用を停止させ、もしくは利用の許可を取り消すことができる。
(2) 第6条第2項の規定による条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定による利用条件の変更または許可の取消しによって、利用者に損害が生じても責めを負わない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、総合センターの利用を終えたとき、または前条第1項の規定により利用の許可を取り消され、もしくは利用を停止されたときは、直ちにその利用に係る施設または設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 総合センターの施設、設備、備品等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。
(意見聴取)
第15条 市長は、総合センターの運営および事業の効果的な推進に関する事項については、米原市人権総合センター運営協議会においてその意見を聴くものとする。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、総合センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項および米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年米原市条例第56号)に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に総合センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に総合センターの管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務の全部または一部とする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関すること。
(2) 総合センターの施設および設備の維持管理に関すること。
(3) 総合センターの施設の利用許可に関すること。
(4) 総合センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の基準等)
第17条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に総合センターの運営を行うこと。
(2) 総合センターの施設および設備の維持管理を適正に行うこと。
(利用料金)
第18条 市長は、第16条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、総合センターの利用料金を当該指定管理者の収入として全部または一部を収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額に1.5を乗じて得た額を上限として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を告示する。
5 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、市長の承認を受けてこれを減額し、または免除することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第41号で平成18年4月14日から施行)
(米原市教育集会所条例の廃止)
2 米原市教育集会所条例(平成17年米原市条例第171号)は、廃止する。
(米原市少年センター条例の一部改正)
3 米原市少年センター条例(平成18年米原市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成23年12月22日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
付則(平成26年6月23日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項および付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の米原市人権総合センター条例(以下「改正後の条例」という。)第16条に規定する指定管理者は、この条例の施行前においても、改正後の条例第18条第3項の規定の例により、市長の承認を受けて同項に規定する利用料金を定めることができる。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。
(経過措置)
4 改正後の条例第9条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間における改正前の米原市人権総合センター条例(以下「改正前の条例」という。)に基づき利用料金の免除の対象となる者に係る減額については、改正後の条例第9条に基づき減額の対象となる者にあっては、改正後の条例第9条に基づく減額の割合に改正前条例に基づく減額の割合から改正後の条例第9条に基づく減額の割合を差し引いた割合に2分の1を乗じた割合を加えた割合に相当する額を減額するものとし、改正後の条例第9条に基づく減額または免除の対象とならない者にあっては、改正後の条例第8条に基づく使用料の額の2分の1を減額するものとする。この場合において、当該使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
付則(平成28年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前のそれぞれの条例および付則第6項から第25項まで(付則第21項を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定による付属機関およびその委員その他の構成員は、この条例による相当の付属機関およびその委員その他の構成員となり、同一性を持って存続するものとし、その任期は、当該委員の残任期間とする。この条例の施行の日前に執行機関が定めるところに置かれている委員会その他の合議制の機関およびその委員その他の構成員についても、同様とする。
4 旧条例の規定によるそれぞれの付属機関に係る諮問、答申その他の行為は、この条例の規定による相当の付属機関に係る諮問、答申その他の行為とみなす。前項後段に規定する委員会その他の合議制の機関に係る諮問、答申その他の行為についても、同様とする。
付則(平成30年3月23日条例第29号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第8条、第18条関係)
室名 | 使用料 |
大会議室 | 500円 |
和室1 | 100円 |
和室2 | 100円 |
研修室 | 100円 |
相談室1 | 100円 |
相談室2 | 100円 |
多目的室 | 100円 |
調理研修室 | 300円 |
備考
1 使用料は1時間単位とし、使用時間に1時間に満たない端数が生じる場合は切り上げるものとする。
2 市外に住所(団体または法人にあってはその所在地)を有する者が使用する場合は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とする。
3 付帯設備の利用については、規則で定める額を徴収する。