○米原市情報公開・個人情報保護審査会条例
令和5年3月23日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、米原市情報公開・個人情報保護審査会の設置および組織ならびに調査審議の手続等について定めるものとする。
(設置)
第2条 情報公開制度における審査請求および同制度の適正かつ円滑な運用ならびに個人情報保護制度における審査請求および個人情報の適正な取扱いの確保について調査審議するため、米原市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 諮問庁 次に掲げるものをいう。
ア 米原市情報公開条例(平成17年米原市条例第4号。以下「情報公開条例」という。)第20条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)
イ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(米原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年米原市条例第2号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関をいう。)
ウ 米原市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年米原市条例第18号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議長
(2) 公文書 情報公開条例第12条第1項に規定する公開決定等(次条第1項第1号において「公開決定等」という。)に係る公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。
(3) 保有個人情報 次に掲げるものをいう。
ア 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項または第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等または利用停止決定等(次条第1項第3号において「開示決定等」という。)に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)
イ 議会個人情報保護条例第20条第1項第5号、第35条第1項または第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等または利用停止決定等(次条第1項第5号において「開示決定等」という。)に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)
(所掌事項)
第4条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 情報公開条例第20条第1項の規定による諮問に応じ、公開決定等または情報公開条例第5条に規定する公開請求に係る不作為についての審査請求に関する事項
(2) 情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関の諮問に応じ、情報公開制度の運用に関する事項
(3) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等または個人情報保護法第76条第2項、第90条第2項もしくは第98条第2項に規定する開示請求、訂正請求もしくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項
(4) 個人情報保護法施行条例第9条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項
(5) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等または議会個人情報保護条例第18条第2項、第31条第2項もしくは第38条第2項に規定する開示請求、訂正請求もしくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項
(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項
2 審査会は、前項の調査審議を行うほか、情報公開および個人情報の保護に関する制度の運用および改善について、実施機関に意見を述べることができる。
(組織)
第5条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第6条 委員は、識見を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第7条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の調査権限)
第8条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書または保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書または保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報または保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類または整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第9条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、審査請求人または参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書または資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書または資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書または資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時および場所を指定することができる。
(審査請求に係る調査審議手続の非公開)
第12条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第13条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人および参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(審査請求に係る調査審議以外の調査審議)
第14条 審査会は、第4条第1項第2号に掲げる所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関に、第4条第1項第4号に掲げる所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは個人情報保護法施行条例第2条第1項に規定する実施機関に、第4条第1項第6号に掲げる所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは議長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 審査会は、第4条第1項第2号に掲げる所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関以外の者に、第4条第1項第4号に掲げる所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは個人情報保護法施行条例第2条第1項に規定する実施機関以外の者に、第4条第1項第6号に掲げる所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは議長以外の者に対して、必要な協力を依頼することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 第6条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
付則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(米原市情報公開条例の一部改正)
第2条 米原市情報公開条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(旧情報公開審査会の廃止に伴う経過措置)
第3条 施行日前に前条の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第22条第1項の規定により設置された米原市情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)にされた審査請求に関する諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧情報公開審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。
2 この条例の施行の際現に旧情報公開審査会の委員である者または施行日前において旧情報公開審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第22条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
3 施行日前にした行為および前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(旧個人情報保護審議会の廃止に伴う経過措置)
第4条 施行日前に個人情報保護法施行条例付則第2条の規定による廃止前の米原市個人情報保護条例(平成18年米原市条例第5号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第51条第1項の規定により設置された米原市個人情報保護審議会(以下「旧個人情報保護審議会」という。)にされた審査請求に関する諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧個人情報保護審議会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。
2 この条例の施行の際旧個人情報保護審議会が行っている旧個人情報保護条例の規定によりその権限に属させられた事項および個人情報の保護に関する制度の運営および改善に関する調査審議については、第4条に規定する審査会の所掌事項に該当すると認められるものに限り、施行日以後、引き続き審査会が行う。
3 この条例の施行の際現に旧個人情報保護審議会の委員である者または施行日前において旧個人情報保護審議会の委員であった者に係る旧個人情報保護条例第51条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
4 施行日前にした行為および前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。