○米原市水防協議会条例
平成17年2月14日
条例第161号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、米原市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、会長1人、委員10人以内をもって組織する。
2 会長は、水防管理者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 水防関係団体の代表者
(3) 学識経験者
(会長および代理者)
第3条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 会長および委員の任期は、公職にあるものは当該職にある期間とし、その他の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 会長は、会議を招集しその議長となる。
2 協議会は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事および書記)
第6条 協議会に幹事および書記若干人を置く。
2 幹事および書記は、会長がこれを命じまたは委嘱する。
3 幹事は、会長の命を受け庶務を処理する。
4 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成17年2月14日から施行する。
付則(令和3年3月25日条例第21号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。