○米原市水防協議会条例

平成17年2月14日

条例第161号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、米原市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、会長1人、委員10人以内をもって組織する。

2 会長は、水防管理者をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 水防関係団体の代表者

(3) 学識経験者

(会長および代理者)

第3条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 会長および委員の任期は、公職にあるものは当該職にある期間とし、その他の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会長は、会議を招集しその議長となる。

2 協議会は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事および書記)

第6条 協議会に幹事および書記若干人を置く。

2 幹事および書記は、会長がこれを命じまたは委嘱する。

3 幹事は、会長の命を受け庶務を処理する。

4 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(令和3年3月25日条例第21号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

米原市水防協議会条例

平成17年2月14日 条例第161号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 消防・防災
沿革情報
平成17年2月14日 条例第161号
令和3年3月25日 条例第21号