○米原市奨学金給付条例

平成29年12月22日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、修学上必要な学資金の給付を行うことにより、市の将来を担う人材の育成および市への定住を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学生 この条例による奨学金の給付を受けて学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に規定する大学(法第91条に規定する専攻科および別科ならびに法第97条に規定する大学院を除く。)、短期大学、専門学校の専門課程または高等専門学校(第4学年、第5学年および専攻科に限る。)(以下これらを「大学等」という。)に在学する者をいう。

(2) 奨学金 大学等を卒業後、市内に定住(大学等を卒業した月の翌月から継続して規則で定める期間市内に居住することをいう。以下同じ。)することを条件として奨学生に学資として給付する資金をいう。

(奨学生の要件および決定)

第3条 奨学生となる者は、奨学金の給付の申請時において次の各号のいずれにも該当する者の中から、市長が米原市奨学金給付審査会に諮って決定する。

(1) 引き続き市内に1年以上居住する者と生計を一にする者

(2) 奨学金の給付を受けようとする年度の前年度の3月31日現在において満25歳未満である者

(3) 大学等を卒業後、市内に定住する意思のある者

(4) 本人および生計を一にする者に市税等の滞納がない者

(奨学金の額)

第4条 奨学金の額は、月額30,000円とする。

(奨学金の給付期間)

第5条 奨学金の給付期間は、奨学金を受けることとなった月から当該奨学金の給付の申請時に在学する大学等(当該申請時に在学する大学等と同等の学校に転学した場合は、当該転学後の大学等を含む。)における正規の修学期間が終わる月までとし、4年を上限とする。

(再度の申請の制限)

第6条 この条例による奨学金の給付を受けた者は、再度この条例による奨学金の給付を申請することができない。

(奨学金の辞退)

第7条 奨学生は、いつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。

(奨学金の給付の停止等)

第8条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨学金の給付を停止し、または廃止することができる。

(1) 大学等を退学または除籍となったとき。

(2) 傷病等のため卒業の見込みがないとき。

(3) 学業成績または操行が不良となったとき。

(4) 大学等を休学したとき。

(5) 偽りその他不正な手段により給付を受けたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないとき。

(奨学金の返還)

第9条 奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付を受けた奨学金の全部または一部を返還しなければならない。

(1) 第7条の規定による奨学金の辞退をしたとき。

(2) 前条の規定により奨学金の給付を廃止されたとき。

(3) 大学等を卒業後、市内に定住しないとき。

2 奨学金の返還を求められた者(以下「奨学金返還対象者」という。)が継続して奨学金の返還を怠ったときは、市長は、期限の利益を喪失させ、給付した奨学金の全部または一部について直ちに返還を求めることができる。

(返還の猶予)

第10条 市長は、奨学金返還対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 奨学金返還対象者(前条第1項第3号の規定により奨学金の返還を求められた者に限る。)が、規則で定める返還の期間(以下「返還期間」という。)において市内に居住するとき。

(2) 大学等(法第91条に規定する専攻科および別科ならびに法第97条に規定する大学院を含む。)に在学しているとき。

(3) 災害、病気、負傷その他やむを得ない理由により、奨学金の返還が著しく困難であると認めたとき。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。

(返還の免除)

第11条 市長は、奨学金返還対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の全部または一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 心身に著しい障がいを受け、奨学金を返還できなくなったとき。

(3) 返還期間において1年以上市内に居住したとき。ただし、免除する額は居住した年数に応じ、規則で定める。

(延滞金)

第12条 市長は、奨学金返還対象者が返還を延滞したときは、米原市税外収入金に係る督促等に関する条例(平成17年米原市条例第55号)の定めるところにより延滞金を徴収する。

(受給権の保護)

第13条 奨学金の給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、付則第3項および第5項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例は、平成30年度以後に新たに大学等に入学することとなる者に適用する。

(準備行為)

3 奨学金の給付の申請および奨学生の決定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(米原市奨学資金貸与条例の一部改正)

4 米原市奨学資金貸与条例(平成17年米原市条例第165号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(米原市付属機関設置条例の一部改正)

5 米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年10月3日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、第3条の改正規定については、令和6年度以後に新たに大学等に入学することとなる者に適用する。

米原市奨学金給付条例

平成29年12月22日 条例第39号

(令和5年10月3日施行)