○米原市子ども・子育て審議会条例

平成25年6月27日

条例第22号

(設置)

第1条 米原市は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、米原市子ども・子育て審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第72条第1項各号に規定する事務に関すること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第4項の規定に基づく家庭的保育事業等の認可に関して協議すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援施策の推進に関し必要な事項

2 審議会は、前項に掲げる事項について、必要に応じて市長に意見をすることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員16人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 子どもの福祉および教育に関わる地域団体の代表者

(3) 子どもの福祉および教育に関わる機関の代表者

(4) 子どもの保護者

(5) 公募による市民

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長および副会長)

第5条 審議会に、会長および副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。

(部会)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第3条第2項に規定する委嘱後初めて開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成27年3月24日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

米原市子ども・子育て審議会条例

平成25年6月27日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成25年6月27日 条例第22号
平成27年3月24日 条例第13号
令和5年3月23日 条例第12号