福祉医療費助成制度について

更新日:2024年11月27日

福祉医療費助成制度は、社会的、経済的に弱い立場にある方の負担を軽減し、健康の向上と福祉の増進を図ることを目的として、医療費の自己負担額の全額または一部を助成する制度です。
それぞれの制度については、以下のとおりです。(制度名を選択していただくと、詳細ページに移動します。)
また、それぞれの制度の受給券等交付申請書、助成申請書のダウンロードは「福祉医療様式集」のページをご覧ください。

受給資格



  • 重度障がい者(児)
    ア 身体障害者手帳1級から3級に該当する人
    イ 療育手帳A1またはA2に該当する人
    ウ 特別児童扶養手当の障がい程度が1級に該当する人
    以下、令和6年4月から新たに加わりました
    エ 精神障害者保健福祉手帳1級に該当する人
    オ 身体障害者手帳3級、精神保健福祉手帳2級または療育手帳B1のうち、いずれか2種の交付を受ける人

  • 低所得老人
    65歳から74歳の人で、本人・配偶者・扶養義務者および同一住所者全員が住民税が非課税の人

  • 母子家庭
    離婚や死別等により、ひとり親家庭として、18歳未満の児童を扶養しているときの母と児童

  • 父子家庭
    離婚や死別等により、ひとり親家庭として、18歳未満の児童を扶養しているときの父と児童

  • ひとり暮らし寡婦
    かつてひとり親家庭の母として福祉医療費助成に該当していた人で、おおむね1年以上ひとり暮らしの状態が継続しており、今後もその状態が継続すると見込まれる65歳未満の人


  • 重度精神障がい者(児)
    精神障害者保健福祉手帳1級または2級の交付を受け、かつ、自立支援医療(精神通院医療)の適用を受ける人

  • 重度障がい老人
    重度障がい者(児)該当の後期高齢者医療制度に加入している人


  • 知的障がい者医療費助成
    米原市に居住してから1年を経過し、療育手帳B1またはB2の交付を受ける70歳未満の人(後期高齢者医療制度に加入の人は除く)

  • 精神障がい者医療費助成(入院のみ)
    米原市に居住してから1年を経過し、精神障害者保健福祉手帳1級または2級の交付を受け、精神科に入院加療中の人

受給券(助成券)の使い方

  • 県内および岐阜県の一部医療機関を受診したとき
    健康保険証(マイナ保険証)または資格確認書と受給券(助成券)を医療機関の窓口で提示すると、自己負担区分等に応じて、医療機関の窓口で保健診療の自己負担額が全額または一部助成されます。(知的障がい者医療費助成、精神障がい者医療費助成は除く。)

  • 県外の医療機関(岐阜県の一部医療機関を除く)を受診したときや補装具等の代金を支払ったとき
    医療機関の窓口で保険診療の自己負担額または補装具等の代金を一旦お支払いただき、領収書(受診日や保険点数等がわかるもの)等をお持ちのうえ、本庁舎市民保険課、支所、各自治センターおよび各行政サービスセンターにて助成申請を行ってください。
    原則、申請月の翌月最終週の木曜日に保健診療自己負担額の全額または一部を指定口座へ振込します。

    ▸詳しくは、『助成申請について』のページをご確認ください。

令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
詳しくは、『マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)』のページをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)

所得制限について

乳幼児および子ども医療費助成を除く資格については、本人・配偶者・扶養義務者および同一住所者の所得制限があります。
対象者、配偶者および扶養義務者のそれぞれの地方税法に定める総所得金額等(注1)から、政令で定められた控除額(注2)を差し引いた額が所得制限限度額を超えている場合は、助成対象となりません。
各控除額や所得制限限度額は以下のファイルを確認してください。
(注1)地方税に定める「総所得金額」、「退職所得金額」、「山林所得金額」、「長期(短期)譲渡所得の金額及び商品先物取引に係る雑所得等の金額」の合計額
(注2)「社会保険料控除」、「雑損控除」、「医療費控除」、「小規模企業共済等掛金控除」、「配偶者特別控除」、「障害者控除」、「寡婦控除」、「ひとり親控除」、「勤労学生控除」等

申請内容に変更があったとき

転出や転居等に伴う住所の変更、加入している健康保険に変更があったときは、変更の届出をしてください。

福祉医療費助成の更新手続きについて

乳幼児および子ども医療費助成を除く福祉医療費受給券等の有効期間は毎年8月1日から7月31日までの1年間となります。
受給券等の更新について、公簿等で資格条件の確認ができる人に限り更新申請書の提出を原則不要とし、自動更新により受給券等を交付します。
ただし、公簿等で資格条件の確認ができない人は更新申請書を送付しますので、提出期限を厳守のうえ、更新の手続きをしてください。
資格条件の確認後、引き続き該当される人には、8月以降の受給券等を7月下旬に送付します。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)

電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118

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