ひとり暮らし高齢寡婦

更新日:2024年11月27日

制度の概要

この制度は、社会的、経済的に弱い立場にある方の負担を軽減し、健康の向上と福祉の増進を図ることを目的として、医療費の自己負担額の一部を助成するものです。

対象となる人

65歳から74歳の人で、ひとり暮らし寡婦に該当する人
(注)本人・配偶者・扶養義務者および同一住所者に所得制限があります。 

助成内容

表1のとおり、ご年齢により自己負担割合が外来・入院ともに変更となります。
また、1か月における自己負担限度額は表2のとおりとなります。

表1 自己負担割合表
年齢 自己負担割合
65歳から69歳 2割
70歳から74歳 1割
表2 ひと月あたりの自己負担限度額
世帯 外来 入院+外来
非課税世帯 8,000円 24,600円
課税世帯 18,000円(年間144,000円上限) 57,600円(多数回該当44,000円)

(注)保険診療外の健診代や予防接種代、診断書代、入院時の食事負担代、差額ベッド代等は助成対象外です。

受給券交付申請に必要なもの

  • 健康保険証(マイナ保険証)、資格確認書、または資格情報のお知らせ等
  • ひとり暮らし高齢寡婦申立書
    (注)米原市で所得が把握できない場合は、前住所地で課税証明書(所得のわかるもの)の交付を受けてください。
    ただし、マイナンバーカードを提示いただくことで、課税証明書の提出を省略することができます。
この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)

電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118

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