ひとり暮らし高齢寡婦
更新日:2024年11月27日
制度の概要
この制度は、社会的、経済的に弱い立場にある方の負担を軽減し、健康の向上と福祉の増進を図ることを目的として、医療費の自己負担額の一部を助成するものです。
対象となる人
65歳から74歳の人で、ひとり暮らし寡婦に該当する人
(注)本人・配偶者・扶養義務者および同一住所者に所得制限があります。
助成内容
表1のとおり、ご年齢により自己負担割合が外来・入院ともに変更となります。
また、1か月における自己負担限度額は表2のとおりとなります。
年齢 | 自己負担割合 |
---|---|
65歳から69歳 | 2割 |
70歳から74歳 | 1割 |
世帯 | 外来 | 入院+外来 |
---|---|---|
非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
課税世帯 | 18,000円(年間144,000円上限) | 57,600円(多数回該当44,000円) |
(注)保険診療外の健診代や予防接種代、診断書代、入院時の食事負担代、差額ベッド代等は助成対象外です。
受給券交付申請に必要なもの
- 健康保険証(マイナ保険証)、資格確認書、または資格情報のお知らせ等
- ひとり暮らし高齢寡婦申立書
(注)米原市で所得が把握できない場合は、前住所地で課税証明書(所得のわかるもの)の交付を受けてください。
ただし、マイナンバーカードを提示いただくことで、課税証明書の提出を省略することができます。
- この記事に関するお問合せ先
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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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