助成申請について
更新日:2024年11月27日
県外で受診されたときや補装具の代金をお支払いされたときは、本庁舎市民保険課、支所、各自治センターおよび各行政サービスセンターにて助成申請をしていただくと、保健診療の自己負担額の全額または一部を助成します。助成金は口座振込となります。
助成申請書のダウンロードは「福祉医療様式集」のページをご覧ください。
申請できる期間は、お支払いされた日の翌日から5年以内です。
入院等で医療費が高額になる場合は、加入されている保険者(国民健康保険、後期高齢者医療保険、全国健康保険協会、健康保険組合等)に限度額適用認定証の交付について相談してください。
助成対象について
健康保険が適用される医療費(療養費)
(注)保険適用外の健診代や予防接種代、診断書代、入院時の食事負担代、差額ベッド代等は助成対象外です。
手続について
県外で受診された場合
以下の医療機関を除く県外の医療機関を受診された場合は、医療機関の窓口で自己負担金を一旦お支払いいただき、後日、本庁舎市民保険課、支所、各自治センターおよび各行政サービスセンターにて助成申請をしてください。
県外福祉医療助成制度適用医療機関
関ケ原町
- 国保関ケ原診療所
- 関ヶ原クリニック(訪問看護ステーションSKC)
- 浅野医院
- エムハート薬局関ケ原店
- イシイ薬局
垂井町
- 半田眼科
- いその耳鼻咽喉科医院
- クスリのアオキ垂井店
羽島市
- 長良川クリニック
助成申請に必要なもの
- 領収書(受診日、保険点数等がわかるもの)
- 健康保険証(マイナ保険証)、資格確認書、または資格情報のお知らせ等
- 受給券・助成券
- 振込先のわかるもの(預金通帳等)
- 高額療養費(附加給付費)支給決定通知書(該当の人のみ)
補装具等の代金を支払った場合
医師の診断により、補装具を装着したときや治療用眼鏡を作成されたときは、まず加入している健康保険で保健適用分の請求をし、療養費の支給を受けてから、助成申請をしてください。
助成申請に必要なもの
- 領収書
- 医師の意見書、装着証明書または治療用眼鏡等作成指示書
- 健康保険からの支給決定通知書(米原市国民健康保険、後期高齢医療保険以外の健康保険にご加入の人)
- 健康保険証(マイナ保険証)、資格確認書、または資格情報のお知らせ等
- 受給券・助成券
- 振込先のわかるもの(預金通帳等)
健康保険証(マイナ保険証)または資格確認書を提示せずに医療機関を受診された場合
健康保険証(マイナ保険証)または資格確認書を提示せずに医療機関を受診し、全額自己負担された場合は、まず加入している健康保険に保険適用分を請求し、療養費の支給を受けてから、助成申請をしてください。
助成申請に必要なもの
- 領収書
- 健康保険からの支給決定通知書(米原市国民健康保険、後期高齢医療保険以外の健康保険にご加入の人)
- 健康保険証(マイナ保険証)、資格確認書、または資格情報のお知らせ等
- 受給券・助成券
- 振込先のわかるもの(預金通帳等)
- この記事に関するお問合せ先
-
本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
メールフォームによるお問合せ