助成申請について
更新日:2025年04月30日
県外で受診されたときや補装具の代金をお支払いされたときは、本庁舎市民保険課、山東支所、各市民自治センターおよび各行政サービスセンターにて助成申請をしていただくと、保健診療の自己負担額の全額または一部を助成します。助成金は口座振込となります。
助成申請書のダウンロードは「福祉医療様式集」のページをご覧ください。
申請できる期間は、お支払いされた日の翌日から5年以内です。
入院等で医療費が高額になる場合は、加入されている保険者(国民健康保険、後期高齢者医療保険、全国健康保険協会、健康保険組合等)に限度額適用認定証の交付について相談してください。
助成対象について
健康保険が適用される医療費(療養費)
(注)保険適用外の健診代や予防接種代、診断書代、入院時の食事負担代、差額ベッド代等は助成対象外です。また、日本スポーツ振興センター災害共済給付金との併用助成はできません。
手続について
県外で受診された場合
以下の医療機関を除く県外の医療機関を受診された場合は、医療機関の窓口で自己負担金を一旦お支払いいただき、後日、本庁舎市民保険課、山東支所、各市民自治センターおよび各行政サービスセンターにて助成申請をしてください。
県外福祉医療助成制度適用医療機関
関ケ原町
- 国保関ケ原診療所
- 関ケ原クリニック(訪問看護ステーションSKC)
- 浅野医院
- エムハート薬局関ケ原店
- イシイ薬局
垂井町
- 半田眼科
- いその耳鼻咽喉科医院
- クスリのアオキ垂井店
羽島市
- 長良川クリニック
助成申請に必要なもの
- 領収書(受診日、保険点数等がわかるもの)
- 健康保険証(マイナ保険証)、資格確認書、または資格情報のお知らせ等
- 受給券・助成券
- 振込先のわかるもの(預金通帳等)
- 高額療養費(附加給付費)支給決定通知書(該当の人のみ)
補装具等の代金を支払った場合
医師の診断により、補装具を装着したときや治療用眼鏡を作成されたときは、まず加入している健康保険で保険適用分の請求をし、療養費の支給を受けてから、助成申請をしてください。
助成申請に必要なもの
- 領収書
- 医師の意見書、装着証明書または治療用眼鏡等作成指示書
- 健康保険からの支給決定通知書(米原市国民健康保険、後期高齢医療保険以外の健康保険にご加入の人)
- 健康保険証(マイナ保険証)、資格確認書、または資格情報のお知らせ等
- 受給券・助成券
- 振込先のわかるもの(預金通帳等)
健康保険証(マイナ保険証)または資格確認書を提示せずに医療機関を受診された場合
健康保険証(マイナ保険証)または資格確認書を提示せずに医療機関を受診し、全額自己負担された場合は、まず加入している健康保険に保険適用分を請求し、療養費の支給を受けてから、助成申請をしてください。
助成申請に必要なもの
- 領収書
- 健康保険からの支給決定通知書(米原市国民健康保険、後期高齢医療保険以外の健康保険にご加入の人)
- 健康保険証(マイナ保険証)、資格確認書、または資格情報のお知らせ等
- 受給券・助成券
- 振込先のわかるもの(預金通帳等)
日本スポーツ振興センターの災害給付制度の利用について
学校や園の管理下でケガをした場合、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度(以下、「災害共済給
付制度」という。)が適用される場合(治癒されるまでの医療費総点数が500点・総医療費5,000円を超
えるとき)がありますので、受診医療機関等へ災害共済給付制度の適用について相談してください。
この災害共済給付制度は、医療機関窓口での医療費総額の4割(自己負担相当分3割に見舞金相当分1割
を加算。)の給付金を受け取ることができます。
- 災害共済給付制度が適用される場合
医療機関等の窓口で、福祉医療費受給券を提示されずに受診してください。一旦、医療費を自己負担いただき、後日、学校や園を通じて災害共済給付制度の申請をしてください。 - 災害共済給付制度が適用されない場合
医療費を自己負担されている場合、県外で受診された場合と同様に助成申請をしてください。
(注)災害共済給付制度と福祉医療費助成制度から二重に給付を受けることはできません。二重に給付を受けられた場合は、市の指定する方法で返金等いただく場合がありますのでご了承ください。
- この記事に関するお問合せ先
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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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