助成申請について
更新日:2021年05月06日
県外で受診されたときや補装具の代金を支払ったときなどは、米原市役所、支所、各自治センターおよび各行政サービスセンターにて助成申請をしていただくと、保健診療自己負担額の全額または一部を助成します。助成金は口座振込となります。
助成申請書のダウンロードは「福祉医療様式集」のページをご覧ください。
申請できる期間は、お支払をした日の翌日から5年以内です。
入院等で医療費が高額になる場合は、加入されている保険者(国保、後期高齢者医療、全国健康保険協会、健康保険組合等)にて限度額適用認定証の交付を受けてください。
助成対象について
健康保険が適用される医療費(療養費)
(注)保険適用外(健診代、予防接種、診断書、入院時の食事負担代等)の医療費は助成対象外です。
手続について
県外で受診された場合
県外で福祉医療制度適用医療機関以外の医療機関にかかった場合は、医療機関の窓口で自己負担金を一旦支払っていただき、後日米原市役所、支所、各自治センターおよび各行政サービスセンターにて助成申請をして行います。
県外福祉医療制度適用医療機関
- 国保関ヶ原診療所
- 関ヶ原クリニック
- 浅野医院
- エムハート薬局関ヶ原店
- イシイ薬局
- 半田眼科垂井診療所
- 長良川クリニック
申請に必要なもの
- 領収書(受診者名、保険点数等がわかるもの)
- 健康保険証
- 受給券・助成券
- 印鑑
- 通帳(振込先の確認のため)
補装具等の代金を支払った場合
医師の診断により、補装具を装着したときや治療用眼鏡を作成されたときは、まず加入している健康保険で保健適用分の請求をし、療養費の支給を受けてから、助成の申請をしてください。
申請に必要なもの
- 領収証
- 医師の意見書、装着証明書または治療用眼鏡等作成指示書
- 健康保険からの支給決定通知書(米原市国民健康保険、後期高齢医療保険以外に加入の人)
- 受給券・助成券
- 印鑑
- 通帳
健康保険証を提示せずに医療機関を受診された場合
健康保険証を提示せずに医療機関を受診し、全額自己負担された場合は、まず加入している健康保険に保険適用分を請求し、療養費の支給を受けてから、助成の申請をしてください。
申請に必要なもの
- 領収証
- 健康保険からの支給決定通知書(米原市国民健康保険、後期高齢医療保険以外に加入の人)
- 受給券・助成券
- 印鑑
- 通帳
- この記事に関するお問合せ先
-
本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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