マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)
更新日:2024年11月18日
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
医療機関や薬局で受付の際に、マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーにかざすことで、オンラインで資格の確認ができます。
「マイナ受付」と書いたステッカー・ポスターが貼ってある医療機関や薬局で使えます。
ただし、マイナンバーカードのオンライン資格確認に対応していない医療機関や薬局では健康保険証の提示が必要となります。(令和6年12月2日以降は、「健康保険証」または「マイナ保険証および資格情報のお知らせ」を提示します。)
(オンライン資格確認について、令和5年(2023年)4月から導入が原則として義務付けられました。)
マイナ保険証のメリット
- 手続きなしで限度額を超える一時的な支払が不要になります
限度額適用認定証の申請をしなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
(注)市県民税非課税世帯かつ所得区分がオまたは2の方で、過去12か月以内に90日を超える入院期間がある場合は申請が必要です。
(注)福祉医療費助成制度の受給券などは提示が必要です。 - 健康保険証としてずっと使えます
就職や転職、引越などのライフイベントがあっても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。
(注)医療保険者が変わる場合は、加入・喪失の届出が引き続き必要です。 - オンラインで確定申告の医療費控除がより簡単になります
マイナポータルで、自分の医療費通知情報が閲覧でき、確定申告の医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力ができます。 - 自身の健康管理や、より適切な医療が受けられます
マイナポータルから自分の特定健診情報や薬剤情報が閲覧できます。また、本人が同意をすれば、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられます。
「初回登録」方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用する際は、初回登録が必要です。
初回登録は、マイナ保険証に対応している医療機関等の窓口、お近くのセブン銀行ATMまたはマイナポータルから行うことができます。
なお、米原市役所本庁舎市民保険課、山東支所、各市民自治センターでも登録いただけます。
健康保険証利用についての詳しい内容は、以下のホームページをご覧ください。
初回登録状況の確認方法
マイナポータルから健康保険証の登録状況が確認ができます。
最新の健康保険証情報の反映状況の確認について
加入後新たな資格情報の登録が完了するまでに一定の期間を要します。
ご自身の健康保険証情報が正しく登録されているかは、マイナポータルの「わたしの情報」→「健康・医療」→「健康保険証情報」にて確認をお願いします。
利用可能な医療機関等
厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える医療機関・薬局の一覧が掲載されています。
なお、医療機関・薬局の一覧は、厚生労働省が原則週次で更新されます。
詳しくは、かかりつけの医療機関等にご確認ください。
よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について
ご注意
従来の健康保険証でもこれまでどおり受診できます。(マイナ保険証を登録しても、発行済の健康保険証が使えなくなることはありません)
(注)従来の健康保険証は令和6年12月2日に新規発行を停止することとされています。
マイナンバーカードの健康保険証利用についての問合せ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話 0120-95-0178
受付時間 (年末年始を除く)
平日 午前9時30分から午後8時0分
土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分
- この記事に関するお問合せ先
-
本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
メールフォームによるお問合せ