精神障がい者医療費助成
更新日:2024年11月27日
制度の概要
この制度は、社会的、経済的に弱い立場にある方の負担を軽減し、健康の向上と福祉の増進を図ることを目的として、医療費の自己負担額の一部を助成するものです。
助成対象者
次の全てを満たす人
- 米原市に居住してから1年を経過している人
- 精神障害者保健福祉手帳1または2級に該当する人
- 精神保健および精神障害者福祉に関する法律第19条の7
または第19条の8に規定する病院に入院加療中の人
(注)本人・配偶者・扶養義務者および同一住所者に所得制限があります。
助成内容
入院医療費(指定病院 精神科)のうち、保険診療自己負担額から高額療養費および附加給付を差し引いた額の2分の1に相当する額を助成します。
(注)保険診療外の健診代や予防接種代、診断書代、入院時の食事負担代、差額ベッド代等は助成対象外です。
資格証交付申請に必要なもの
- 健康保険証(マイナ保険証)、資格確認書、または資格情報のお知らせ等
- 精神障害者保健福祉手帳
- この記事に関するお問合せ先
-
本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
メールフォームによるお問合せ