重度障がい老人

更新日:2024年11月27日

制度の概要

この制度は、社会的、経済的に弱い立場にある方の負担を軽減し、健康の向上と福祉の増進を図ることを目的として、医療費の自己負担額の全額または一部を助成するものです。

対象となる人

後期高齢者医療制度該当者であって、下記の要件のいずれかに該当する65歳以上の人 

  • 身体障害者手帳1級から3級に該当する人
  • 療育手帳A1またはA2に該当する人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級に該当する人
  • 身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳2級、療育手帳B1のうち、いずれか2種の交付を受ける人
  • 特別児童扶養手当の障がい程度が1級に該当する人

(注)本人・配偶者・扶養義務者および同一住所者の所得制限があります。

助成内容

保険診療の自己負担分
ただし、市民税課税世帯の場合は、次の一部負担金が必要です。

  • 【通院】 1月1診療当り500円
  • 【入院】 1日当り1,000円(上限14,000円)

(注)保険診療外の健診代や予防接種代、診断書代、入院時の食事負担代、差額ベッド代等は助成対象外です。

助成券交付交付申請に必要なもの

  • 健康保険証(マイナ保険証)、資格確認書、または資格情報のお知らせ等
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
    (注)米原市で所得が把握できない場合は、前住所地で課税証明書(所得のわかるもの)の交付を受けてください。
    ただし、マイナンバーカードを提示いただくことで、課税証明書の提出を省略することができます。
この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)

電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118

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