ひとり暮らし寡婦

更新日:2024年11月27日

制度の概要

この制度は、社会的、経済的に弱い立場にある方の負担を軽減し、健康の向上と福祉の増進を図ることを目的として、医療費の自己負担額の全額または一部を助成するものです。

助成対象者

かつてひとり親家庭の母として福祉医療費助成に該当していた人で、おおむね1年以上ひとり暮らしの状態が継続しており、今後もその状況が継続すると見込まれる65歳未満の人
(注)本人・配偶者・扶養義務者および同一住所者の所得制限があります。

助成内容

保険診療の自己負担分
ただし、住民税課税世帯の場合は、次の一部負担金が必要です。

  • 【通院】 1月1診療当り500円
  • 【入院】 1日当り1,000円(上限14,000円)

(注)保険診療外の健診代や予防接種代、診断書代、入院時の食事負担代、差額ベッド代等は助成対象外です。

受給券交付申請に必要なもの

  • 健康保険証(マイナ保険証)、資格確認書、または資格情報のお知らせ等
  • ひとり暮らし寡婦申立書
    (注)米原市で所得が把握できない場合は、前住所地で課税証明書(所得のわかるもの)の交付を受けてください。
    ただし、マイナンバーカードを提示いただくことで、課税証明書の提出を省略することができます。
この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)

電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118

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