福祉医療費助成制度について
更新日:2023年10月02日
福祉医療費助成制度は、(社会的、経済的に弱い立場にある方を対象とし、)健康の向上と福祉の増進を図ることを目的として、医療費の一部を助成する制度です。
なお、他市区町村から転入された人は、申請時に所得課税証明書(本人、配偶者、扶養義務者分)が別途必要となります。
また、乳幼児、児童・生徒等以外の資格については、本人・配偶者・同一住所地に居住する親族(三親等以内)等の人の所得制限があります。
それぞれの制度について、詳しく知りたいときは制度名を選択していただくと各制度のページに移動しますので確認してください。万が一、知りたい内容がない場合は、市役所までお問合せください。
それぞれの制度の受給券・助成券交付申請書、助成申請書のダウンロードは「福祉医療様式集」のページをご覧ください。
受給資格
- 乳幼児
0歳から小学校入学前までの乳幼児
- 児童・生徒等(小・中学生、高校生世代)
市内に住所を有する小・中学生、高校生世代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
- 重度心身障がい者(児)
ア 身体障害者手帳1級、2級および3級の人
イ 療育手帳A1またはA2の人
ウ 身体障害者手帳3級の人で療育手帳B1の人
エ 特別児童扶養手当支給対象児童で障がいの程度が1級の人
- 低所得老人
市町村民税を課せられている人がいない世帯に属する65から74歳の人
- 母子家庭
配偶者のいない女子が、18歳未満の児童を扶養しているときの母と児童
- 父子家庭
配偶者のいない男子が、18歳未満の児童を扶養しているときの父と児童
- ひとり暮らし寡婦
配偶者のない女子であって、かつて母子家庭の母で、一人暮らしの状態が1年以上継続し、今後もその状態が継続する65歳未満の人
- ひとり暮らし高齢寡婦
ひとり暮らし寡婦該当の65から74歳の人
- 重度精神障がい者(児)
精神障害者保健福祉手帳1級または同2級で、自立支援医療(精神通院医療)の受給者の人
- 重度心身障がい老人
後期高齢者医療制度該当者であって、重度心身障がい者(児)該当の65歳以上の人
- 重度精神障がい老人
後期高齢者医療制度該当者であって、重度精神障がい者(児)該当の65歳以上の人
- 知的障がい者医療費助成
米原市に居住してから1年を経過し、療育手帳B1またはB2をお持ちの70歳未満の人(後期高齢者医療制度該当者は除く)
- 精神障がい者医療費助成(入院のみ)
米原市に居住してから1年を経過し、精神障害者保健福祉手帳1級および2級の精神科に入院加療中の人
受給券・助成券の使い方
- 県内の医療機関を受診したとき
健康保険証と受給券・助成券を医療機関の窓口で提示すると、本人の受給券・助成券の自己負担区分等に応じて、医療機関の窓口で保健診療の自己負担額が全額または一部助成されます。(知的障がい者医療費助成、精神障がい者医療費助成は除く。)
- 県外の医療機関を受診したとき・補装具等の代金を支払ったとき⇒詳しくは「助成申請について」のページをご覧ください。
医療機関の窓口で保険診療の自己負担額または補装具等の代金を支払い、領収証(受診名、保険点数等がわかるもの)を受け取ってください。後日、米原市役所、支所、各自治センターおよび各行政サービスセンターにて助成申請を行ってください。保健診療自己負担額の全額または一部を指定された口座に振込をします。(原則、毎月最終週の木曜日に振込します。)
所得制限について
乳幼児、児童・生徒等以外の資格については、本人・配偶者・同一住所地に居住する親族(三親等以内)等の人の所得制限があります。
対象者、配偶者および扶養義務者のそれぞれの地方税法に定める総所得金額等(注1)から、政令で定められた控除額(注2)を差し引いた額が所得制限限度額を超えている場合は、助成対象となりません。
各控除額や所得制限限度額は以下のファイルを確認してください。
(注1)地方税に定める「総所得金額」、「退職所得金額」、「山林所得金額」、「長期(短期)譲渡所得の金額及び商品先物取引に係る雑所得等の金額」の合計額
(注2)「社会保険料控除」、「雑損控除」、「医療費控除」、「小規模企業共済等掛金控除」、「配偶者特別控除」、「障害者控除」、「寡婦控除」、「ひとり親控除」、「勤労学生控除」等
申請内容に変更があったとき
転出や転居等の住所の変更、加入している健康保険の変更があったときは、変更の届出をしてください。
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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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