自治会まちづくり活動推進事業費補助金

更新日:2023年07月18日

事業の概要

米原市自治基本条例の目的を達成するため、自治会が自主的に行うまちづくり活動推進事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

事業の内容および申請書

集会施設整備事業

県交付金対象事業(建築等)

集会施設整備事業補助金の対象経費、補助率等
補助対象経費 集会施設の建築または購入に要する経費(土地代、造成地等の用地に係る経費は含みません。)
補助基本額 24,000,000円以内
補助率 2分の1以内
備考
  • 過去に次の各号のいずれかの補助金の交付を受けて集会施設の建築等を行った自治会にあっては、原則として当該補助から20年以上経過しなければ、申請することができません。
    1. 草の根ハウス設置事業費補助金
    2. 個性輝く自治活動補助金(自治ハウス整備事業)
    3. 市町振興総合補助金個性輝く自治活動支援(自治ハウス整備)
    4. 自治振興交付金(個性輝く自治活動支援事業)
  • 上記補助金以外の補助金等の交付を受けて集会施設の建築等を行った自治会にあっては、当該施設が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に基づく耐用年数を経過しなければ、申請することができません。
    ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではありません。
計画書・実績書

(注)交付申請書、実績報告書、その他の様式については、本ページ末尾に添付しています。

集会施設修繕、改造、改築、および増築事業

県交付金対象事業(バリアフリー化)

集会施設修繕等事業補助金(バリアフリー化)の対象経費、補助率等
補助対象経費 既存の集会施設をバリアフリー化するための改造に要する経費(ただし、事業費の下限は500,000円です。)
補助基本額 24,000,000円以内
補助率 2分の1以内
備考
  • 過去に補助金等の交付を受けて建築等を行った自治会にあっては、当該施設が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に基づく耐用年数を経過しなければ、申請することができません。
    ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではありません。
  • 平成12年度以前に建築された既設集会施設を対象とし、人に優しい構造に改造し、階段に手すりを付ける、玄関の段差をなくす、車椅子で利用可能なトイレにする等、子どもからお年寄り、障がいのある方も利用しやすい施設となるよう、だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例(平成6年滋賀県条例第42号)に定めた修繕および改善を対象とします。

市単独事業(バリアフリー化以外)

集会施設修繕等事業補助金(バリアフリー化以外)の対象経費、補助率等
補助対象経費 既存の集会施設の修繕、改造、改築および増築に要する経費(ただし、事業費の下限は、500,000円(小規模自治会(自治会を構成する世帯数として当該自治会が市に届け出た数が、補助金の交付を申請しようとする前年度の4月1日(以下において「基準日」といいます。)現在において30以下である自治会をいいます。)および高齢化率が高い自治会(自治会における高齢化率が、基準日において40パーセント以上である自治会をいいます。)においては、300,000円)とします。)
補助基本額 3,000,000円以内
補助率 3分の1以内
備考

既存の施設ごとに完了年度の翌年度から起算して3年を経過しなければ再度の申請ができないものとします。
ただし、危険性が予見されるなど集会施設の安全管理上、必要と認められる場合については、この限りではありません。

計画書・実績書

(注)交付申請書、実績報告書、その他の様式については、本ページ末尾に添付しています。

集会施設耐震改修事業

県交付金対象事業(耐震診断(木造))

集会施設耐震改修事業(耐震診断(木造))補助金の対象経費、補助率等
補助対象経費 避難所として活用が見込まれる既存の集会施設(木造)に係る耐震診断に要する経費
補助基本額 240,000円以内
補助率 3分の1以内

県交付金対象事業(耐震診断(非木造))

集会施設耐震改修事業(耐震診断(非木造))補助金の対象経費、補助率等
補助対象経費 避難所として活用が見込まれる既存の集会施設(非木造)に係る耐震診断に要する経費
補助基本額 600,000円以内
補助率 3分の1以内

県交付金対象事業(耐震改修(木造))

集会施設耐震改修事業(耐震改修(木造))補助金の対象経費、補助率等
補助対象経費 改修後に避難所として活用が見込まれる既存の集会施設(木造)のうち、倒壊または大破壊の危険があると診断された集会施設を耐震上、安全な状態にするための改修で、避難所として必要なバリアフリー化を含む工事に要する経費(設計監理費を含みます。)
補助基本額 7,800,000円以内
補助率 3分の1以内

県交付金対象事業(耐震改修(非木造))

集会施設耐震改修事業(耐震改修(非木造))補助金の対象経費、補助率等
補助対象経費 改修後に避難所として活用が見込まれる既存の集会施設(非木造)のうち、倒壊または大破壊の危険があると診断された集会施設を耐震上、安全な状態にするための改修で、避難所として必要なバリアフリー化を含む工事に要する経費(設計監理費を含みます。)
補助基本額 9,600,000円以内
補助率 3分の1以内
備考

昭和56年5月31日以前に着工された建物を対象とし、補助金を受けることができるのは、1自治会1回限りとします。
この場合において、滋賀県自治振興交付金における個性輝く自治活動支援事業(コミュニティ防災力向上促進事業)の交付を受けた自治会は既に交付を受けたものとみなします。

計画書・実績書

(注)交付申請書、実績報告書、その他の様式については、本ページ末尾に添付しています。

多目的広場等整備および修繕事業

多目的広場の整備、修繕(500平方メートル以上で、スポーツができる広場の整備および周辺の植栽)公園の整備、修繕(150平方メートル以上)

補助対象経費

多目的広場および公園の整備または既存施設の修繕および改善に要する次の経費

  1. 敷地造成または整地に要する経費
  2. グラウンド整備に要する経費
  3. 植栽、緑地、花壇、休憩所、便所、散策路、フェンス、遊具、倉庫等の設置に要する経費
  4. 側溝、排水路等の設置に要する経費
  5. 公園駐車場整備に要する経費
  6. 地域住民で行う場合は、上記に係る原材料費
補助対象事業
  1. 多目的広場および公園の整備
  2. 既存施設の修繕および改善
補助対象経費、補助率
  1. 多目的広場および公園の整備
    補助基本額:整備に要する経費(1,000,000円以上3,500,000円以内)
    補助率:2分の1以内
  2. 既存施設の修繕および改善
    補助基本額:修繕等に要する経費(300,000円以上3,000,000円以内)
    補助率:3分の1以内
備考

修繕および改善については、既存の施設ごとに完了年度の翌年度から起算して3年を経過しなければ再度の申請ができないものとします。
ただし、修繕事業については、危険性が予見されるなど多目的広場等の安全管理上、必要と認められる場合については、この限りではありません。

計画書・実績書

(注)交付申請書、実績報告書、その他の様式については、本ページ末尾に添付しています。

コミュニティ施設備品等整備事業

備品等の購入

コミュニティ施設備品等整備事業補助金の対象経費、補助率等
補助対象経費 パーソナルコンピュータ、複写機、印刷機、プリンタ、プロジェクタ、スクリーン、テント、冷房用または暖房用機器、放送設備、簡易倉庫、会議机、椅子、自動体外式除細動器(AED)、テレビ、冷凍冷蔵庫、バリアフリー用具(スロープ、手すり、歩行器等)、感染症対策備品(空気清浄機、体温測定器等)
補助基本額 100,000円以上400,000円以内
補助率 2分の1以内
備考

次の表に定める耐用年数を経過しなければ再度の申請ができないものとします。
ただし、故障等やむを得ない理由により使用ができなくなった場合は、この限りではありません。

対象備品と耐用年数
品名 耐用年数
パーソナルコンピュータ 4年
複写機、印刷機、プリンタ、プロジェクタ、スクリーン、テント、テレビ、バリアフリー用具(スロープ、手すり、歩行器等) 5年
冷房用または暖房用機器、放送設備、自動体外式除細動器(AED)、冷凍冷蔵庫、感染症対策備品(空気清浄機、体温測定器等) 6年
簡易倉庫 10年
会議机、椅子(主として金属製のもの) 15年
会議机、椅子(上記以外のもの) 8年

掲示板等設置事業

掲示板類の設置

掲示板等設置事業補助金の対象経費、補助率等
補助対象経費 掲示板、案内板、道標、屋外時計
補助基本額 100,000円以上400,000円以内
補助率 2分の1以内
備考
計画書・実績書

(注)交付申請書、実績報告書、その他の様式については、本ページ末尾に添付しています。

近隣景観形成協定事業

県交付金対象事業(近隣景観形成協定推進事業)

近隣景観形成協定事業補助金(近隣景観形成協定推進事業)の対象経費、補助率等
補助対象経費 近隣景観形成協定として知事の認定を受けた協定団体において、当該年度における協定締結および協定運営に係る事業に要する経費
補助基本額 150,000円以内
補助率 3分の2以内
計画書・実績書

(注)交付申請書、実績報告書、その他の様式については、本ページ末尾に添付しています。

県交付金対象事業(近隣景観形成等修景対策事業)

近隣景観形成協定事業補助金(近隣景観形成等修景対策事業)の対象経費、補助率等
補助対象経費 近隣景観形成協定として知事の認定を受けた協定団体において、協定に基づいた景観形成事業に要する経費(用地補償費は除きます。)
補助基本額 協定世帯数×6,000円
補助率 2分の1以内
備考

近隣景観形成協定として滋賀県知事の認定を受けた翌年度から10年間のうち1回を補助対象とします。
ただし、平成16年度以前に認定を受けた協定団体については3回までとします。

計画書・実績書

(注)交付申請書、実績報告書、その他の様式については、本ページ末尾に添付しています。

申請書等

交付申請

実績報告

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 地域振興課

電話:0749-53-5111
ファックス:0749-53-5138

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