日常生活用具の給付
更新日:2024年04月01日
日常生活用具給付事業とは
在宅で、心身に重度の障がいがある方の日常生活の便宜をはかるために、さまざまな用具の給付を行います。
- 購入していただく前に申請をしていただく必要があります。
- 介護保険制度によるサービスが優先します。
- 所得制限があります。
対象となる方
給付種目によって障がい区分・程度等それぞれ給付要件があります。(おおむね身体障害者手帳の1級・2級、もしくは療育手帳Aをお持ちの在宅の方。)
日常生活用具の種類
別添ファイルのとおり
費用負担
原則一割負担です。(ただし、世帯の収入状況により上限額が設けられています。)
申請窓口
障がい福祉課(本庁舎)、山東支所、伊吹・近江市民自治センター、各行政サービスセンター
日常生活用具の種類と申請手続き
給付が受けられる日常生活用具等は、以下のページをご覧ください。
PDFファイル等によるご案内
日常生活用具申請書記入例 (PDFファイル: 18.8KB)
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