日常生活用具の種類等
更新日:2017年11月30日
日常生活用具の給付で利用できるものは、以下のとおりです。
1.給付・貸与
給付
介護・訓練支援用具
- 特殊寝台
- 特殊マット
- エアマット
- 特殊尿器
- 入浴担架
- 体位変換器
- 移動用リフト
- 訓練いす
- 訓練用ベッド
自立生活支援用具
- 入浴補助用具
- 便器
- 頭部保護帽
- T字状・棒状のつえ
- 移動・移乗支援用具
- 特殊便器
- 火災警報器
- 自動消火器
- 電磁調理器
- 歩行時間延長信号機用小型送信機
- 聴覚障がい者用屋内信号装置
在宅療養等支援用具
- 透析液加温器
- ネブライザー(吸入器)
- 電気式たん吸引器
- 酸素ボンベ運搬車
- 視覚障がい者用体温計(音声式)
- 視覚障がい者用体重計
- 音声式血圧計
- 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
情報・意思疎通支援用具
- 携帯用会話補助装置
- 情報・通信支援用具
- 点字ディスプレイ
- 点字器
- 点字タイプライター
- 視覚障がい者用ポータブルレコーダー
- 視覚障がい者用活字文字読上げ装置
- 視覚障がい者用拡大読書器
- 視覚障がい者用時計
- 聴覚障がい者用通信装置
- 聴覚障がい者用情報受信装置
- 視覚障がい者用地デジ対応ラジオ
- 人工内耳用音声信号処理装置
- 人工喉頭
貸与
情報・意思疎通支援用具
- 福祉電話
- ファクス
共同利用
情報・意思疎通支援用具
- 視覚障がい者用ワードプロセッサー
給付
排泄管理支援用具
- ストーマ装具
- 紙おむつ
- 収尿器
レンタル
排痰補助用具
- 排痰補助装置
2.住宅改修費
給付
住宅改修費・居宅生活動作補助用具
1.対象範囲
次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費および改修工事費
- 手すりの取付け
- 床段差の解消
- 滑り防止および移動の円滑化等のための床材変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修費
2.給付の要件
住宅改修費の給付は、当該住宅改修が住宅改修対象者の現に居住する住宅について行われるもののみを対象とし、借家の場合は、家主の承諾を必要とする。
3.給付の限度
住宅改修費の給付は、原則として1回とする。
3.点字図書
給付
点字図書
- 月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書
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