日常生活用具給付手続きの流れ

更新日:2024年04月01日

1.日常生活用具を購入される業者の決定

新規で購入される場合

米原市と購入を希望される福祉用具業者との間で、事前に日常生活用具給付に係る契約を結ぶ必要があります。
購入を希望する業者を決定されましたら、契約状況の確認ため、必ず米原市障がい福祉課までお知らせください。

以前に給付を利用されたことがある場合

以前に、日常生活用具給付を利用されたことがある福祉具業者で購入される場合は、事前に連絡をしていただく必要はありません。

2.市役所に申請書類の提出

提出していただく書類

  1. 日常生活用具給付申請書
  2. 日常生活用具の見積書(福祉用具業者が作成)
  3. 医学意見書【必要な場合のみ(主治医が作成)】
  4. 市町村民税課税証明書または非課税証明書の写し【必要な場合のみ】

提出先

米原市障がい福祉課(本庁舎内)、または山東支所、伊吹・近江市民自治センター、各行政サービスセンターの窓口まで提出をお願いします。

3.支給の決定

決定通知書を郵送させていただきます。

4.日常生活用具の購入

日常生活用具決定通知書を確認していただいた後、日常生活用具を購入いただくことが可能となります。

お渡しする書類

  1. 日常生活用具給付申請書
    ご本人もしくは家族が記入。認印が必要です。
  2. 医学意見書【必要な場合のみ】
    何も記入せずに主治医にお渡しください。

日常生活用具の購入は、申請書類の提出を済ませていただき、決定が出てから可能となりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 障がい福祉課

電話:0749-53-5123
ファックス:0749-53-5119

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