米原市ちょっと相談所、認知症カフェ
更新日:2024年10月10日
米原市では、認知症の人とその家族が地域で孤立することを防ぐとともに、認知症についての地域住民の理解の促進、認知症の人とその家族を支える地域づくりを推進するため、デイサービスや特別養護老人ホームなどの介護サービス事業所で『ちょっと相談所』や『認知症カフェ』を開催しています。
『ちょっと相談所』『認知症カフェ』とは
『ちょっと相談所』
月1回以上、毎月土曜日、日曜日、祝日を含めた相談日を開設しています。心配なこと、介護や認知症のことなどを専門家に気軽に相談できます。ぜひ、身近な場所で相談してください。
『認知症カフェ』
認知症の人やその家族、地域の支援者や専門職が相互交流し認知症について、「話せる・学べる・交流できる」機会を提供しています。
(注)『認知症カフェ』は事業所によって開催日が異なります。
実施団体の登録について
団体登録の要件
- 市内に事業所または活動拠点があること。
- 土曜日または日曜日のいずれかにおいて、月1回以上ちょっと相談所を開設すること。
- 認知症の人、その家族からの相談に対応できるよう、医師、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士および介護支援専門員等の医療、保健、介護および福祉に関する資格を有し、認知症の知識および介護の経験を有する者を常時1人以上配置すること。
- 認知症カフェを年2回以上開催することができること。
- 宗教的または政治的な目的を有する団体でないこと。
登録の流れ
登録を希望する団体は、団体登録申請書(様式第1号)と事業計画および事業所の従事者等がわかるものを添えて、市に提出する。
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米原市ちょっと相談所事業団体登録通知書により申請者に通知が届く。
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相談があったときは、その内容をちょっと相談所事業相談内容報告書(様式第4号 その1)により相談があった翌月の10日までに市に報告する。
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当該年度の実施状況等をちょっと相談所事業実施報告書(様式第4号その2)により翌年度の4月10日までに市に報告する。
様式
(様式第1号)団体登録申請書 (Wordファイル: 23.8KB)
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