米原市不当要求行為等対策条例および米原市職員の倫理の保持に関する条例の運用状況について

更新日:2026年08月13日

米原市では、不当要求行為等に対して組織的対応を図るため、米原市不当要求行為等対策条例を制定したほか、職員不祥事を二度と起こさない職場風土の醸成および職員倫理を確立するため、米原市職員の倫理の保持に関する条例を制定し、令和5年4月1日から施行しています。
これらの条例では、毎年度その運用状況を公表することとしていることから、当該運用状況について、次のとおりお知らせします。

米原市不当要求行為等対策条例の運用状況

不当要求行為等対策相談窓口の相談受付件数

年度別の相談受付件数
年度 相談受付件数
令和7年度 5件
令和6年度 6件
令和5年度 12件
  • 不当要求行為等への初期の対応その他不当要求行為等に発展するおそれがある事案に係る相談を受け付けるため、総務課に不当要求行為等対策相談窓口を置いています。

米原市不当要求行為等対策委員会への報告等の件数

年度別の報告件数等
年度 対策委員会への
報告件数
対策委員会での
協議検討件数
公正職務審査会での
調査審議件数
令和7年度 0件 0件 0件
令和6年度 0件 0件 0件
令和5年度 1件 0件 0件
  • 不当要求行為等が行われた場合は、その内容等について当該所属の管理監督者から米原市不当要求行為等対策委員会に報告することとしています。
  • 米原市不当要求行為等対策委員会は、管理監督者から報告のあった不当要求行為等への対応方針や執るべき措置について協議検討することとしています(報告のあった事案の内容に応じ、軽微なものについては対策委員会での協議検討を行わない場合があります。)。
  • 米原市公正職務審査会は、米原市不当要求行為等対策委員会からの求めに応じて、不当要求行為等に対し執るべき措置の内容等について調査審議します。
  • 米原市不当要求行為等対策委員会は、副市長、教育長および部長級職員で構成しています。
  • 米原市公正職務審査会は、弁護士2人および警察官OB1人で構成しています。

不当要求行為等対策に係る研修の実施状況

年度別の実施状況
年度 開催日 主な研修内容 受講者数
令和7年度 2月19日 ・弁護士による組織的なカスハラ対応に係る講義研修(滋賀弁護士会との協定に基づく研修)
・滋賀県警察本部刑事部組織犯罪対策課による不当要求行為、カスタマーハラスメント等の具体的事例に関する講義研修
29人
令和6年度 2月13日 ・弁護士による悪質クレーム事案とその対応方法に係る講義研修(滋賀弁護士会との協定に基づく研修) 33人
令和6年度 10月16日 ・滋賀県警察本部組織犯罪対策課の指導による不当要求行為の具体的な場面を想定したロールプレイイング研修
・米原警察署地域課の指導による不当要求行為者対応訓練
37人
令和5年度 8月28日 ・滋賀県警察本部組織犯罪対策課の指導による不当要求行為の具体的な場面を想定したロールプレイイング研修 24人
令和5年度 2月14日 ・弁護士によるカスタマーハラスメント対応に係る講義研修(滋賀弁護士会との協定に基づく研修) 33人

 

米原市職員の倫理の保持に関する条例の運用状況

職員倫理規則に基づく届出等の件数

年度別の届出等の件数
届出等の内容 令和5年度 令和6年度 令和7年度
利害関係者との飲食の届出
(市が参画する団体の意見交換会など)
14件 17件 19件
講演等の届出
(他の団体等からの依頼に基づく研修講師など)
23件 26件 23件
贈与等の報告
(研修講師等の際の報酬)
13件 14件 14件
  • 米原市職員の倫理の保持に関する条例では、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則を定めることとしており、これを受けて米原市職員倫理規則(以下「倫理規則」といいます。)を制定しています。
  • 倫理規則では、職員にとってどのような相手方が利害関係者に当たるのかを定義するとともに、当該利害関係者との禁止行為等について定めています。
  • 職員が自己の飲食に要する費用を負担する場合は、利害関係者と共に飲食することを認めていますが、この場合は、事前に市長に届け出て、承認を受けることとしています。
  • 職員が依頼に応じて報酬を受けて講演や研修における指導等をする場合は、事前に市長に届け出て、その承認を受けることとしています。
  • 職員が事業者等から5,000円を超える贈与等を受けた場合は、その事実を市長に報告することとしています。

内部公益通報の件数

年度別の件数
年度 受理件数 調査に着手した件数
令和7年度 0件 0件
令和6年度 0件 0件
令和5年度 0件 0件
  • 内部公益通報とは、職員等の職務の執行における事実で法令等に違反するものがあった場合に、職員等が当該事実について通報する制度です。
  • 内部公益通報を受理した場合は、速やかに必要な調査を実施するほか、必要に応じて是正措置等を講じることとしています。

要望等の報告件数

年度別の報告件数
年度 報告件数
令和7年度 0件
令和6年度 0件
令和5年度 0件
  • 要望等とは、職員以外の者が職員に対して行う当該職員の職務に関する要望、請求、要請その他名称のいかんを問わず、職員の作為または不作為を求める一切の行為を言います。
  • なお、その場で用件が終了したものや回答する必要がないものなど、米原市職員の倫理の保持に関する条例第12条各号に規定するものについては、要望等の記録をしないことができるとしています。

参考資料

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ファックス:0749-53-5148

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