○米原市不当要求行為等対策条例施行規則

令和5年3月23日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市不当要求行為等対策条例(令和5年米原市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(対策委員会への報告)

第3条 条例第5条第2項の報告は、不当要求行為等記録兼報告書(様式第1号)により行うものとする。

(対策委員会の所掌事務)

第4条 対策委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 不当要求行為等への組織的対応に関すること。

(2) 不当要求行為等に係る情報交換、情報共有および連絡調整に関すること。

(3) 警察等関係機関との情報交換および連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不当要求行為等への対策に関し必要な事項

(対策委員会の組織)

第5条 対策委員会は、副市長、教育長、米原市事務分掌規則(平成17年米原市規則第9号)第5条第1項に規定する部長および同条第2項に規定する理事ならびに米原市教育委員会事務局組織規則(平成22年米原市教育委員会規則第1号)第4条第1項に規定する部長および理事の職にある者をもって組織する。

2 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。ただし、副市長が不当要求行為等を受けたとするとき、または事故あるときもしくは欠けたときは、総務部長が委員長の職を行う。

3 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長は、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関係する一部の委員を招集することができる。

4 対策委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。

5 対策委員会の庶務は、総務部総務課において行う。

(審査会への調査審議の求め)

第6条 条例第7条第3項後段の規定により審査会に調査審議を求める事項は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等への対応方針および不当要求行為等に対し執るべき措置の内容

(2) 条例第10条第2項の規定による公表の是非

(3) 事案の内容が不当要求行為等に該当するかどうかの判断

(4) 前3号に掲げるもののほか、不当要求行為等への対応に関する事項

2 調査審議の求めは、不当要求行為等調査審議依頼書(様式第2号)により行うものとする。

(不当要求行為等対策相談窓口)

第7条 条例第8条に規定する不当要求行為等対策相談窓口(以下「相談窓口」という。)は、総務部総務課に置く。

2 相談窓口の相談員は、総務部総務課調整官とする。

3 相談窓口においては、不当要求行為等に迅速に対応するため、警察、弁護士その他関係機関との連携体制をあらかじめ構築しておかなければならない。

4 相談員は、相談窓口における相談の内容が対策委員会で協議検討すべき事項であると判断したときは、当該相談に係る管理監督者に、対策委員会に報告するよう指示しなければならない。

5 相談窓口において受け付けた事項については、その内容を記録し、適宜総務部長に報告しなければならない。

(審査会の会長)

第8条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第9条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。ただし、審査会が必要と認めるときは、この限りでない。

5 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことかできる。

(審査会の庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

米原市不当要求行為等対策条例施行規則

令和5年3月23日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)