○米原市職員等の内部公益通報に関する規則
令和5年3月23日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市職員の倫理の保持に関する条例(令和5年米原市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等からの内部公益通報に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(公益通報処理委員会の設置)
第3条 内部公益通報を適切に処理するため、米原市公益通報処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長、副委員長および委員で組織する。
3 委員長は副市長をもって充て、副委員長は総務部長をもって充てる。
4 委員は、米原市事務分掌規則(平成17年米原市規則第9号)第5条第1項に規定する部長および同条第2項に規定する理事ならびに米原市教育委員会事務局組織規則(平成22年米原市教育委員会規則第1号)第4条第1項に規定する部長および理事の職にある者(以下「部長等」という。)のうちから委員長が指名する。
5 委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
6 委員会の構成員は、自らが関係する内部公益通報に係る委員会の会議に参加することができない。
7 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(通報窓口の設置)
第4条 内部公益通報を受け付けるため、内部公益通報窓口(以下「通報窓口」という。)を総務部総務課に設置する。
2 通報窓口担当者は総務部総務課長をもって充て、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第11条第1項に規定する公益通報対応業務従事者とする。ただし、内部公益通報に係る通報対象事実が総務部総務課長に係るものである場合は、総務部長を通報窓口担当者とする。
(通報窓口の利用)
第5条 条例第7条第1項に規定する通報は、通報窓口に対し、次に掲げる事項を電話、面談、電子メール、文書等により行うものとする。
(1) 法令等に違反する行為に関する事実の内容
(2) 法令等に違反する行為が生じ、または生じようとしていると思料する理由
(内部公益通報の受付)
第6条 通報窓口担当者は、正当な理由なく内部公益通報の受付を拒んではならない。
2 通報窓口担当者は、内部公益通報を受け付けたときは、通報者の氏名および連絡先(匿名による通報の場合を除く。)、通報の内容となる事実等を把握し、内部公益通報書(様式第1号)に記録しなければならない。この場合において、通報窓口担当者は、通報者に対して不利益な取扱いは行われないこと、通報に関する秘密は保持されること、個人情報は保護されること、通報受付後の手続等を通報者に説明するものとする。ただし、通報者が説明を望まないとき、匿名による通報であるときその他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 通報窓口担当者は、内部公益通報を受け付けたときは、委員会に報告しなければならない。
(1) 通報内容が具体性を伴わない場合
(2) 通報内容が虚偽であることが明らかな場合
(3) 通報内容が単なる伝聞によるもので、当該内容について確認することが困難であると認められる場合
(4) 条例第7条第3項後段の規定に該当する場合
2 委員会は、内部公益通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨およびその理由を、内部公益通報受理(不受理)通知書(様式第2号)により通報者に遅滞なく通知するものとする。ただし、匿名による内部公益通報の場合または通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。
(内部公益通報の調査)
第8条 委員会は、内部公益通報を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに必要な調査を実施しなければならない。
(1) 既に内部公益通報により調査中の事案と同種の案件であるもの
(2) 既に調査または是正措置等がとられ、解決済みの事案と同種の案件であるもの
(3) 通報者と連絡が取れず事実確認ができないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、調査を行わない正当な理由があるもの
2 委員会は、調査を行う場合はその旨および調査に着手する時期を、調査を行わない場合はその旨および理由を、内部公益通報受理(不受理)通知書により通報者に遅滞なく通知しなければならない。ただし、適正な業務の遂行および利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合は、この限りでない。
3 委員会は、調査の実施に当たっては、通報窓口担当者その他適正に調査を行える者を調査担当者として指定し、調査を担当させることができる。
4 調査は、通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報者が特定されないように十分に留意しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。
5 委員会は、市長、副市長、部長等およびこれに相当する職にある者(以下「市幹部職員」という。第10条第5項において同じ。)が関与する法令等に違反する行為が明らかとなった場合は、調査に関する独立性を確保するため、監査委員にその事実を報告するとともに、調査の経過について報告するものとする。
(調査結果等の報告)
第9条 委員会は、調査の結果および必要な対応の協議結果(以下「調査結果等」という。)を、内部公益通報調査結果報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。
2 市長は、調査結果等の報告を受けたときは、その内容を遅滞なく通報者に報告しなければならない。ただし、匿名による内部公益通報の場合または通報者が報告を希望しない場合は、この限りでない。
3 前項の規定により報告を受けた通報者は、当該報告の内容が不適切または不十分であると認めるときは、委員会に対し適切な調査を行うよう求めることができるものとする。
(是正措置等)
第10条 市長は、調査結果等を踏まえ、当該通報に係る事実が存在することを確認したときは、速やかに当該事実関係を是正するとともに、再発を防止するために必要な措置および関係者に対する懲戒処分等必要な措置(以下「是正措置等」という。)を講ずるものとする。
2 市長は、是正措置等を講じたときは、是正措置等通知書(様式第4号)により通報者に遅滞なく通知しなければならない。ただし、適正な業務の遂行および利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合は、この限りでない。
3 市長は、是正措置等が十分に機能していることを確認し、必要があると認めるときは、新たな是正措置その他の改善を講じなければならない。
4 委員会は、市幹部職員が関与する法令等に違反する行為が明らかとなった場合は、是正措置等の検討および実行に関する独立性を確保するため、監査委員にその経過について報告するものとする。
(通報者の探索の禁止)
第11条 職員等は、通報者の探索を行ってはならない。
(範囲外共有の禁止)
第12条 委員会の構成員、通報窓口担当者および内部公益通報への対応に付随する業務を通じて当該通報に関する秘密を知り得た職員等(以下「通報等関与職員」という。)は、通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲において共有するものとし、範囲外共有を行ってはならない。
(所属長への通報)
第13条 職員等は、所属長に対しても内部公益通報をすることができる。
2 前項の内部公益通報を受けた所属長は、必要に応じて自ら事実確認を行うとともに、自らの上司への報告、通報窓口への通報その他の適切な措置を講じるものとする。
(違反者への措置)
第14条 市長は、条例第9条第2項および条例第11条第1項後段ならびに第11条および第12条の規定に違反する行為を行った職員に対し、懲戒処分その他適切な措置を講じなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。