○米原市職員の倫理の保持に関する条例

令和5年3月23日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職員倫理(第3条~第6条)

第3章 内部公益通報制度(第7条~第9条)

第4章 要望等記録制度(第10条~第13条)

第5章 雑則(第14条・第15条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、職員が市民全体の奉仕者であってその職務は市民から負託された公務であることに鑑み、職員の職務に係る倫理の確立および保持に関し必要な事項を定め、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図るとともに、透明性の高い市政を推進し、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する市の職員および同条第3項に規定する特別職に属する市の職員のうち市長、副市長および教育長をいう。

(2) 職員等 次のいずれかに該当するものをいい、これらの者であった者を含む。

 職員

 市から事務もしくは事業の委託を受け、または当該事務もしくは事業に従事している者

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定により市が指定した者が行う市の公の施設の管理業務に従事する者

(3) 法令等 法律および法律に基づく命令(告示を含む。)ならびに本市の条例、規則その他の規程をいう。

(4) 通報対象事実 職員等の職務の執行における事実であって、法令等に違反するものをいう。

(5) 要望等 職員以外の者が職員に対して行う当該職員の職務に関する要望、請求、要請その他名称のいかんを問わず、職員の作為または不作為を求める一切の行為をいう。

第2章 職員倫理

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第3条 職員は、自らが市民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者でないことを深く自覚して公正な職務の執行に当たるとともに、常に公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。

2 職員は、勤務時間の内外を問わず、自らの行為が市政に対する市民の信頼に影響を与えることを認識するとともに、日頃の行動について常に公私の別を明らかにし、その職務および地位を私的な利益のために用いてはならない。

3 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの金銭、物品その他の財産上の利益の供与または供応接待を受けること等の市民の疑惑または不信を招くような行為をしてはならない。

4 職員は、特に自らの職務に関連する法令等に精通するよう努め、職務を適正に遂行しなければならない。

5 職員は、市民の理解と信頼を得るため、公費支出の一層の適正化を図るとともに、自らの職務執行の在り方について常に自己点検をするよう努めなければならない。

(職員倫理規則)

第4条 市長は、前条に掲げる倫理原則(以下「倫理原則」という。)を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。この場合において、職員倫理規則には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止および制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他市民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し、職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。

(管理監督者の責務)

第5条 職員を管理監督する地位にある職員(以下「管理監督者」という。)は、その職責の重要性を自覚し、率先して倫理原則を遵守し自らを律するとともに、所属職員への適切な指導および監督を行い、公正な職務の執行および厳正な服務規律の確保を図らなければならない。

2 管理監督者は、所管する業務を計画的に遂行するとともに、定期的に点検および評価をすることで、業務のリスクを把握し、および実効性のある遂行方法を検討し、常にその改善に努めなければならない。

3 管理監督者は、前項に規定する業務の改善により所属職員の業務負担の軽減、均衡等を図るとともに、職員相互が自由かっ達な意見交換により情報を共有し、職員がその能力を十分に発揮できる良好な職場環境の醸成および維持に努めなければならない。

(任命権者の責務)

第6条 任命権者は、職員に対し、倫理原則が堅持されるよう、その公正な職務の執行に資するための啓発、研修を実施するとともに、体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

第3章 内部公益通報制度

(内部公益通報)

第7条 職員等は、通報対象事実が生じ、または生じるおそれがあると思われるときは、その旨を規則で定めるところにより通報することができる。

2 前項の規定による通報(以下「内部公益通報」という。)は、当該通報をする職員等の氏名を明らかにして行わなければならない。ただし、通報対象事実に係る客観的な資料に基づいて通報するときその他やむを得ない理由があるときは、匿名で通報することができる。

3 内部公益通報をする職員等は、客観的な資料に基づき誠実に行うよう努めなければならない。この場合において、誹謗中傷、私利私欲等の不正な意図または敵意等個人的感情によって通報してはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 通報者は、内部公益通報をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

(職員等の協力)

第9条 職員等は、内部公益通報に係る調査に誠実に協力しなければならない。

2 前項の規定により調査に協力した職員等は、当該調査の際に知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第4章 要望等記録制度

(要望等に対する基本原則)

第10条 職員は、市民の市政への参画と協働を実現するため、市政運営に対する要望等の重要性を十分に理解し、誠実にその内容を受け止め、適正に対応しなければならない。

2 職員は、特定の者を特別に扱うことを求める要望等に対しては、他の者の権利および利益を害さないよう十分に留意し、正当な理由なく、特定の者に対して便宜または利益を図ることにならないよう慎重かつ適切に対応しなければならない。

(要望等の記録)

第11条 職員は、要望等を書面(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む。以下同じ。)以外の方法により受けたときは、その内容を記録しなければならない。この場合において、当該記録をするに当たっては、不実または虚偽の記載をしてはならない。

2 職員は、要望等を受けるに当たり、当該要望等の内容を録音し、または録画することができる。

(記録の例外)

第12条 職員は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該要望等の内容を記録しないことができる。

(1) 公式または公開の場における要望等であって、議事録その他これに類するものとして別途記録がなされるとき。

(2) 要望等の内容が単なる問合せまたは事実関係の確認にすぎないことが明白であるとき。

(3) 公職者(国会議員、地方公共団体の議会の議員および他の地方公共団体の長(これらの者の秘書、代理人および使者を含む。)をいう。)以外の者からの要望等であって、その内容が次のいずれかに該当するとき(当該要望等の内容が自らまたは特定の者に特別の利益または不利益を与えることを求めるものであって、公正な職務の執行を阻害するおそれがあると認めるときを除く。)

 日常的に行われる営業活動に係るもの

 多数の者が利用する公の施設における利用者その他の関係者との間で日常的になされるもの

 職員が多数の要望者に順次対応するような場合であって、記録することが困難なもの

 その場で用件が終了し、職員が要望者に対して改めて対応し、または回答する必要がないもの

(要望等の報告)

第13条 職員は、第11条第1項前段による記録をしたとき、および要望等(申請(法令等に基づき、任命権者またはその委任を受けた者の許可、認可、承認その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分その他の行為を求めるものであって、これに対して任命権者またはその委任を受けた者が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。)を除く。)が書面でなされたときは、規則で定めるところにより、これらの記録もしくは書面またはこれらの写しを、速やかに任命権者に提出することにより、その内容を報告しなければならない。

第5章 雑則

(運用状況の公表)

第14条 市長は、毎年度、この条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

米原市職員の倫理の保持に関する条例

令和5年3月23日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)