○米原市水道事業給水条例施行規程

平成17年2月14日

水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、米原市水道事業給水条例(平成17年米原市条例第189号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の新設等の申込み)

第2条 条例第5条第1項の規定による給水装置工事の申込みの様式は、給水装置工事申込書(様式第1号)とする。

2 条例第5条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者は当該各号に定める者とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の分岐等給水管所有者承諾書

(2) 他人の所有地を通過、または他人の所有する土地または家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地または家屋所有者の土地・家屋・私道等所有者承諾書

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき 給水装置申込者の誓約書(様式第2号)

3 管理者は、第1項の申込書の記載事項を審査し、計画を承認したときは、給水装置工事承認書(様式第3号)を交付する。

(工事の設計変更等の届出)

第3条 給水装置工事の申込みをした者は、その設計を変更し、またはその申込みを取り消そうとするときは、給水装置工事(設計変更・申込取消)(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(開発等の事前協議)

第4条 条例第6条第1項の規定による協議は、開発給水協議書(様式第5号)の提出をもって行うものとする。

2 管理者は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に書面(様式第6号)により回答するものとする。

(工事費の支払)

第5条 条例第8条の規定による費用のうち工事費については、管理者が施行した場合は管理者に、指定給水装置工事事業者が施行したものについては指定給水装置工事事業者にそれぞれ支払うものとする。

(給水装置の使用材料)

第6条 管理者は、条例第8条第2項に定める設計審査または工事検査において、米原市指定給水装置工事事業者に対し、当該審査または検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、または禁止することがある。

(給水装置工事の施行)

第7条 条例第8条第1項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置に関する工事を施行するときは、工事着手前に給水装置工事申込書(様式第1号)に給水装置工事設計書(使用材料の確認できる書類を含む。)を添付して管理者に提出し、設計審査を受けなければならない。

(工事検査)

第8条 条例第8条第2項の規定による工事竣工後の工事検査は、指定給水装置工事事業者が検査前に給水装置工事検査依頼書兼自主検査報告書(様式第7号)を管理者に提出し、受けるものとする。

2 前項の工事検査を受けるときは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)第36条第1号の規定に基づき指名した給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)を立ち会わせなければならない。この場合において、主任技術者は、市の職員から請求があるときは、その身分を示す証票を提出しなければならない。

(給水管および給水用具の指定)

第9条 条例第9条の規定に基づく構造および材料の指定は、令第6条に規定する基準により行う。

2 条例第9条の規定により管理者が指定することができる材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 製品が令第6条に適合することを認証する機関がその品質を認証したもの

(2) 販売業者が自らの責任において、当該製品の令第6条に定める構造および材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前項各号の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

(給水管の口径)

第10条 給水管の口径は、その所要水量および同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(受水槽の設置基準)

第11条 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物および構内に多様な給水装置を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合給水装置および水質の保全等による責任の分岐点は、受水槽の入水の逆支弁とする。

(給水管埋設の深さ)

第12条 給水管は、公道内の車道および歩道部分ならびに私道においては、60センチメートル以上、宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(工事費の算出等)

第13条 管理者が施行した場合の条例第10条第1項各号に規定する工事費の算出は、次の当該各号に掲げるところによる。

(1) 材料費は、管理者が定める材料単価額に使用材料の数量を乗じて得た額とする。

(2) 運搬費は、管理者が定める運搬重量単価に運搬実重量を乗じて得た額とする。

(3) 労力費は、管理者が定めるところにより、工種別の賃金に標準定率を乗じて得た額とする。

(4) 道路復旧費は、道路舗装種別ごとに管理者が定める道路復旧費の単価に復旧面積を乗じて得た額とする。

(5) 設計管理費および間接経費は、管理者が別に定める。

(給水の申込み)

第14条 条例第16条の規定による給水申込みは、上下水道異動届(様式第8号)の提出をもって行うものとする。

(給水装置の所有者の代理人の選定)

第15条 条例第17条の規定による給水装置所有者の代理人選定または代理人の住所・氏名変更の届出は、上下水道異動届(様式第8号)により行うものとする。

(管理人の選定)

第16条 条例第18条の規定による管理人の選定または管理人の住所・氏名変更の届出は、上下水道異動届(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第18条第2項の規定により管理者が管理人を不適当と認めたときは、管理人変更命令書(様式第9号)により変更を命ずるものとする。

(メーターの設置位置等)

第17条 条例第20条第2項の規定により管理者が定めるメーターの設置位置は、次に定める基準によるものとする。

(1) 原則として建築物の外で当該建築物の敷地内であって、配水管または他の給水管からの当該給水装置の分岐部分に最も近い位置

(2) メーター点検および取替作業が容易に行うことのできる位置

(3) 衛生的でかつ損傷のおそれがない位置

(4) 水平に設置することができる位置

2 メーターを設置する個数の基準は、1建築物について1個とする。ただし、管理者が必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

(メーターの損害弁償)

第18条 水道使用者等は、自己の管理に係るメーターを亡失またはき損したときは、メーター亡失(損傷)(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、条例第21条第3項の規定によりメーターの弁償をさせるときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第19条 条例第22条第1項各号および第2項各号の規定による届出様式は、次に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始または中止するとき 上下水道異動届(様式第8号)

(2) 給水装置の用途または口径を変更するときは、給水装置工事申込書(様式第1号)

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき 消火栓演習使用届(様式第11号)

(4) 消防用として水道を使用したとき 消防用水使用届(様式第12号)

(給水装置および水質の検査の請求)

第20条 条例第26条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第13号)の提出をもって行うものとする。

(料金等の納入期限)

第21条 条例第28条の規定による料金の納入期限は、納入通知書を発行したその月の末日、その他の納入金については、別に定めのない限り納入通知書を発行した日から10日以内とする。

(過誤納による精算等)

第22条 管理者は、料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、その差額を追徴し、または還付をする。ただし、翌月以降の料金で精算することができる。

2 前項の規定による還付または精算は、水道料金過誤納金還付(精算)通知書(様式第14号)によるものとする。

3 前項の通知を受けた使用者は、水道料金過誤納金還付請求書(様式第15号)により過誤納金の還付を請求するものとする。ただし、過誤納金の還付の通知が、料金の更正または修正に係るものでない場合は、過誤納金還付請求書の提出を要しないものとする。

(使用水量および用途の認定基準)

第23条 条例第30条の規定による使用水量および用途の認定は、次に定めるところによる。

(1) メーターに異状があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異状があった期間の使用水量を認定する。

(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前6箇月間の月平均使用水量または前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは、見積量により認定する。

(料金等の軽減または免除)

第24条 条例第36条の規定により、条例第28条の料金および第35条の手数料(以下「料金等」という。)の軽減または免除は、次の各号のいずれかに該当するときに適用する。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力の漏水に起因する料金

(3) その他管理者が公益上特別な理由があると認めたもの

2 前項の規定により料金等の軽減または免除の申請は、水道事業納付金軽減・免除申請書(様式第16号)の提出をもって行うものとする。ただし、前項第3号については、当該検針日から起算して60日以内に行わなければならない。

3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、軽減または免除の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(給水装置の検査および取締り)

第25条 管理者は、給水装置の検査、メーターの点検および使用状況その他取締り上必要があると認めた者に対し、職員を給水使用者住宅に立ち入らせる場合には、給水装置検査員証(様式第17号)を携帯させるものとする。

(措置命令)

第26条 条例第25条第3項および条例第37条の規定による措置による指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第18号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(給水停止処分)

第27条 条例第39条第1号の規定により給水を停止する場合は、納期限から4箇月を経過しても料金等の納入がないときには、あらかじめ給水停止を予告し、予告日から20日を経過してもなお納入がないときは、給水停止処分を執行する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 条例第39条第2号から第5号までの規定により給水を停止する場合は、給水停止通知書(様式第19号)を交付し、その理由を明記して、給水停止処分をするものとする。

3 前条の指示に従わなかったときは、給水停止通知書(様式第19号)を交付し、その理由を明記して、給水停止処分をするものとする。

4 第1項の給水停止の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理および自主検査)

第28条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理およびその管理の状況に関する検査は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を毎年1回以上、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査および残留塩素の有無に関する水質の自主検査を行うこと。

(その他)

第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日の前日までに、合併前の山東町水道事業給水条例施行規程(平成10年山東町訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成18年4月1日の前日までに、廃止前の米原市伊吹簡易水道条例施行規則(平成17年米原市規則第145号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日水管規程第14号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日上下水管規程第12号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日上下水管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月3日上下水管規程第8号)

この規程は、令和2年6月3日から施行する。

(令和5年10月1日上下水管規程第2号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

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米原市水道事業給水条例施行規程

平成17年2月14日 水道事業管理規程第8号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年2月14日 水道事業管理規程第8号
平成17年12月22日 水道事業管理規程第14号
平成19年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成21年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第12号
令和2年3月26日 上下水道事業管理規程第4号
令和2年6月3日 上下水道事業管理規程第8号
令和5年10月1日 上下水道事業管理規程第2号