○米原市水道事業給水条例

平成17年2月14日

条例第189号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 給水装置の工事および費用(第5条~第14条)

第3章 給水(第15条~第26条)

第4章 料金、加入分担金および手数料(第27条~第36条)

第5章 管理(第37条~第40条)

第6章 専用水道および貯水槽水道(第41条・第42条)

第7章 補則(第43条)

第8章 罰則(第44条・第45条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、米原市水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金および給水装置工事の費用負担その他の供給条件ならびに給水の適正を保持するため、水道法(昭和32年法律第177号)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は、次に掲げるとおりとする。

(1) 米原市上水道

米原市上丹生、下丹生、枝折、醒井、一色、河南、樋口、三吉、西坂、番場、米原、米原西、梅ヶ原、梅ヶ原栄、下多良、中多良、上多良、朝妻筑摩、磯、入江の一部の区域、志賀谷、北方、菅江、山室、大鹿、堂谷、本郷、長岡、万願寺、西山、加勢野、市場、夫馬、朝日、烏脇、坂口、村居田、井之口、野一色、小田、間田、天満、本市場、池下の一部の区域で標高170メートルを超えない区域、長久寺、柏原、須川、大野木、清滝、梓河内の一部の区域で標高200メートルを超えない区域、伊吹の一部の区域で標高210メートルを超えない区域、上野の一部の区域で標高266メートルを超えない区域、弥高の一部の区域で標高300メートルを超えない区域、春照、高番、杉澤、村木、大清水および上平寺の一部の区域で標高320メートルを超えない区域ならびに藤川および小泉字下井の一部の区域で標高218メートルを超えない区域

(2) 甲津原簡易水道

米原市甲津原の一部の区域で標高546メートルを超えない区域

(3) 伊吹北部簡易水道

米原市曲谷の一部の区域で標高345メートルを超えない区域、甲賀の一部の区域で標高325メートルを超えない区域、吉槻の一部の区域で標高302メートルを超えない区域、上板並および下板並の一部の区域で標高259メートルを超えない区域、大久保の一部の区域で標高270メートルを超えない区域および小泉(字下井を除く。)の一部の区域で標高270メートルを超えない区域

2 給水区域の周辺地点決定については別図に定め、その原本については市において保管する。

3 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が、特に必要と認めるときは、議会の同意を得て給水区域外に給水することができる。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 水道法をいう。

(2) 令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(3) 給水装置 法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(4) 給水装置工事 法第3条第11項に規定する給水装置工事をいう。

(5) 工事費 市において施行する給水装置工事の費用をいう。

(6) 貯水槽水道 法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸または1か所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸または2か所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

2 管理者が必要と認めるときは、給水装置の種類を指定することがある。

第2章 給水装置の工事および費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置工事(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)をしようとする者は、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書またはこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(開発等の事前協議)

第6条 給水区域内において開発行為を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、管理者が別に定める。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕または撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕または撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置の工事は、管理者または管理者が法第16条の2第1項の指定したもの(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査および材料検査を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

(給水管および給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするために必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管および給水用具について、その構造および材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事および当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指定することができる。

3 第1項の指定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否または給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。ただし、杉澤字南川の区域(伊吹ヶ丘)の給水装置工事の工事費は298,300円とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 設計監理費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要と管理者が認めるときは、その費用を同項の工事費に加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が定める。

(工事費の予納)

第11条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(工作物の復旧)

第12条 工事施行の結果、工作物等の復旧を要することがあるときは、給水装置工事の申込者がこれを行うものとする。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 管理者が、配水管の移転その他の理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても工事を施行することができる。

2 前項の工事に要する費用は、その理由により原因者の負担とする。

(第三者の異議に対する責任)

第14条 給水装置の設置または管理に関し、利害関係者その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情ならびに法令およびこの条例の規定による場合のほか、制限または停止することはない。

2 前項の給水を制限または停止しようとするときは、その日時および区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限または停止のため損害を生ずることがあっても管理者は、その責めを負わない。

(給水の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、別に管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、または管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(家族等の行為に対する責任)

第19条 水道の使用申込みを行った者は、その家族、同居人、使用者その他従業員等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

(メーターの設置)

第20条 給水量は、市のメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第21条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者または管理人もしくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等は、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失または毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始、休止または廃止するとき。

(2) 給水装置の用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名または住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、またはその住所に変更があったとき。

(権利義務の承継)

第23条 給水装置の所有権を承継した者は、これに付随する権利義務もともに承継したものとする。

(私設消火栓の使用)

第24条 私設消火栓は、消防または消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第25条 水道使用者等は、水道水が汚染されまたは漏水することのないよう十分な注意をもって給水装置を管理し、異状があると認めたときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 水道使用者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 給水装置を器物または施設と連結して使用することにより水道水を汚染させないようにすること。

(2) メーターの点検、検査または修繕の障害となる建築物、工作物または物件をその設置場所に設置しないこと。

3 管理者は、前項各号の規定に違反した者に対し、水道水の汚染防止または障害除去のための必要な措置をとることを命ずることができる。

4 給水装置に異状があり、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要があると認めたときは、市においてその費用を負担することができる。

5 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置および水質の検査)

第26条 管理者は、給水装置または給水する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、加入分担金および手数料

(料金の支払義務)

第27条 水道料金(以下「料金」という。)は、給水装置の所有者、使用者または代理人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第28条 料金は、別表第1の基本料金および従量料金の合計額とする。

(料金の算定)

第29条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量および用途の認定)

第30条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量およびその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(5) 算定基準の届出が事実と相違するとき。

2 前項第4号の共用給水装置の水量は、各戸均等とみなす。ただし、管理者が必要あると認めるときは、各戸の水量を認定することができる。

(特別な場合における料金の算定)

第31条 月の中途において水道の使用を開始し、または使用をやめたときの料金は、次の各項に定めるところにより算定した額とする。

2 料金は、次により算出した額とする。

(1) 使用期間が、1月に満たない場合で、使用日数が16日以上30日以内であるときの料金のうち、別表第1の基本料金は、使用期間を1月とみなし、第28条の規定により計算する。

(2) 使用期間が、2月に満たない場合で、使用日数が46日以上60日以内であるときの料金のうち、別表第1の基本料金は、使用期間を2月とみなし、第28条の規定により計算する。

3 月の中途においてその用途またはメーターの口径に変更があった場合は、その使用日数が多い料率を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、変更後の用途またはメーターの口径による。

4 第2項に定めるもののほか、料金算定の特例について必要な事項は、管理者が定める。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第32条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき清算する。

(料金の徴収方法)

第33条 料金は、毎月徴収とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、2月分を一括徴収することができる。

(加入分担金)

第34条 給水装置の新設または改造(メーターの口径を増す場合に限る。)の申込者は、申込みと同時に加入分担金を納入しなければならない。

2 加入分担金の額は、メーターの口径に応じて別表第2の金額とする。ただし、改造工事に係る加入分担金の額は、新口径に係る加入分担金の額から旧口径に係る加入分担金の額を控除した金額とする。

3 既に納入のあった加入分担金は、還付しないものとする。ただし、工事の着工前に工事を取りやめた場合、または工事中の設計変更により生じた差額については、この限りでない。

(手数料)

第35条 手数料は、別表第3により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後に徴収することができる。

(料金、手数料等の軽減または免除)

第36条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減または免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第37条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適切な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第38条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造および材質が、令第6条に規定する給水装置の構造および材質の基準(以下「構造材質基準」という。)に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、またはその者が給水装置を構造材質基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、市または指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、またはその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、または当該給水装置の構造および材質が構造材質基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 料金または加入分担金を納付しないとき。

(2) 第8条の規定に違反したとき。

(3) 第21条第3項の規定による措置命令に従わなかったとき。

(4) 正当な理由なしに法第17条の規定による給水装置の検査を拒んだとき。

(5) 工事費を納入しないとき。

(給水装置の切離し)

第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用されていない状態であって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 専用水道および貯水槽水道

第41条 管理者は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言および勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、およびその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、およびその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

第8章 罰則

(過料)

第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による承認を受けないで、給水装置工事を行った者

(2) 正当な理由がなくて、第20条第2項の規定によるメーターの設置、第29条の規定による使用水量の計量、第37条の規定による検査または第39条の規定による給水の停止を拒み、もしくは妨げた者

(3) 第25条第1項の規定による給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第28条の規定による料金または第35条の規定による手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正な行為をした者

(料金等を免れた者に対する過料)

第45条 詐欺その他不正な行為によって第28条の規定による料金または第35条の規定による手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の山東町水道事業給水条例(平成10年山東町条例第11号)または米原町上水道事業給水条例(昭和37年米原町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月22日条例第352号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(米原市伊吹簡易水道条例の廃止)

2 米原市伊吹簡易水道条例(平成17年米原市条例第190号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、廃止前の米原市伊吹簡易水道条例(次項および第6項において「廃止前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお廃止前の条例の例による。

5 改正後の米原市水道事業給水条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、施行日前から継続して米原市水道事業の給水を使用している者にかかる料金であって、施行日から平成18年4月5日までの間に料金の額が確定するものについては、なお従前の例による。

6 改正後の条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して廃止前の条例の簡易水道事業の給水を使用している者にかかる料金であって、施行日から平成18年4月5日までの間に料金の額が確定するものについては、なお廃止前の条例の例による。

(平成23年3月24日条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の米原市水道給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して米原市水道事業の給水を使用している者に係る料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものについては、なお従前の例による。

(平成26年12月16日条例第90号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第40号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の米原市水道事業給水条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(この項において「施行日」という。)前から継続して米原市水道事業の給水を使用している者に係る料金であって、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年10月3日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の米原市水道事業給水条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(この項において「施行日」という。)前から継続して米原市水道事業の給水を使用している者に係る料金であって、施行日から令和6年5月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものについては、なお従前の例による。

(令和6年3月22日条例第24号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第28条関係)

水道料金表

区分

メーター口径

基本料金

従量料金

(1立方メートルにつき)

一般用

13ミリメートル

660円

10立方メートルまで 136.4円

11立方メートルから30立方メートルまで 149.6円

31立方メートルから60立方メートルまで 187.0円

61立方メートルから150立方メートルまで 199.1円

151立方メートルから250立方メートルまで 223.3円

251立方メートル以上 236.5円

20ミリメートル

1,265円

25ミリメートル

2,310円

30ミリメートル

9,405円

40ミリメートル

18,865円

50ミリメートル

29,909円

75ミリメートル

50,490円

100ミリメートル

92,114円

125ミリメートル以上

管理者が別に定める額

臨時用

13ミリメートル

660円

272.8円

20ミリメートル

1,265円

25ミリメートル

2,310円

30ミリメートル

9,405円

40ミリメートル

18,865円

50ミリメートル

29,909円

75ミリメートル

50,490円

100ミリメートル

92,114円

備考

1 「一般用」とは、臨時用以外に供するものをいう。

2 「臨時用」とは、工事用その他臨時の用に供するものをいう。

3 メーター止需要家は、基本料金のみとする。

4 算出した金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

別表第2(第34条関係)

加入分担金

メーター口径

加入分担金の額

13ミリメートル

66,000円

20ミリメートル

88,000円

25ミリメートル

165,000円

40ミリメートル

440,000円

50ミリメートル

660,000円

75ミリメートル

1,375,000円

100ミリメートル

管理者が別に定める額

125ミリメートル

別表第3(第35条関係)

手数料

種別

摘要

金額

水質検査手数料

特別の手数を要するもの

実費額

給水装置調査手数料

特別の手数を要するもの

実費額

メーター検査手数料

1個につき

実費額

工事完了検査手数料

1件につき

3,150円

給水栓開栓手数料

1件につき

2,100円

証明手数料

各種証明書1件につき

300円

給水装置工事事業者指定手数料

1件につき

10,000円

給水装置工事事業者更新手数料

1件につき

8,000円

督促に係る事務手数料

1件につき

100円

米原市水道事業給水条例

平成17年2月14日 条例第189号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年2月14日 条例第189号
平成17年12月22日 条例第352号
平成23年3月24日 条例第14号
平成24年3月23日 条例第17号
平成25年12月20日 条例第44号
平成26年12月16日 条例第90号
平成29年12月22日 条例第40号
令和元年6月28日 条例第18号
令和2年3月25日 条例第21号
令和5年10月3日 条例第33号
令和6年3月22日 条例第24号