まいベビサポートクーポン事業

更新日:2025年04月28日

妊娠届出時や転入された妊産婦の方を対象に、身近な専門家によるさまざまな産前産後の支援サービスに利用できるクーポンを交付します。
米原市で妊娠、出産を迎える皆さんに出産前の身体や心の準備をしていただけるように、また、生まれてきた赤ちゃんや産後のお母さんが安心して過ごせるように、さらに、子育てしている人同士の交流を通じてお子さんの健やかな成長の一助となりますように、ぜひご利用ください。

クーポンの交付について

  • 券面金額:1枚当たり500円
  • 有効期限:対象のお子さんの1歳の誕生日の前日まで(注:市外に転出した場合は使用できません。)
  • 交付方法:母子健康手帳交付時にお渡しします。他市町村から転入された人に対しては、転入時にお渡しまたは、郵送します。
  • 交付対象者と交付枚数:下表のとおり
クーポンの交付対象者と交付枚数
交付対象者 交付枚数
妊婦(注1)
  • 対象児1人につき20枚(1万円分)
  • 2人以上の子を妊娠している場合は、2人目以降の子1人につき10枚(5千円分)を追加交付します
出産後に転入した産婦(注2)
  • 対象児1人につき10枚(5千円分)

(注1)市外で妊娠の届出をした後に転入した人を含む。
(注2)産婦は、出産後1年未満の人。転入した生後1年未満の子の養育者が産婦以外の場合は、当該養育者に交付。

クーポンの利用について

クーポンを利用できる人

本市に住民登録されている次のいずれかに該当する人

  • 妊婦(妊娠の届出をした後に流産または死産した妊婦を含む)
  • 産婦(出産後1年未満の人)
  • 妊婦または産婦の配偶者(事実婚等、対象児を養育する人を含む)
  • 生後1年未満の子

クーポンを使用できるサービス

助産師等が実施する事業

市に登録された事業所の助産師等がサービス提供を行います。
事業所により提供するサービス内容が異なりますので、リーフレット「米原市まいベビサポートガイド」を確認いただき、詳細については各事業者に直接お問い合わせください。

  1. パパママ教室
  2. 授乳、育児等の相談
  3. 他の子育て家庭とつながる機会の提供
  4. 産後ケア事業

産後ケア事業

産後ケア事業を利用する場合は、事前に市への申請が必要です。詳しくは以下のリンクからご確認ください。

クーポンの利用の流れ

  1. 使いたいサービスをガイドを見て選び、サービス提供事業所に直接申し込みます。ただし、産後ケア事業は、事業所に申し込む前に市へ申請が必要です。事前に健康づくり課へご相談ください。
  2. 利用日当日は、クーポンと利用者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)を持参します。クーポンは、1回の利用で複数枚使えますがお釣りはでません。端数は現金でお支払いください。
  3. クーポン利用時は、クーポンの表面に利用者氏名、母子健康手帳番号を記入の上、必要枚数だけ切り離してサービス提供事業所にお渡しください。

クーポン利用上の注意

  • クーポンの表面に記載する利用者の氏名は、妊婦(流産および死産の場合を含む)、産婦(出産後1年未満の人)、配偶者(事実婚等、対象児を養育する人を含む)、生後1年未満の子のいずれかになります。
  • 1回の支払額が500円未満の場合は使用できません。
  • クーポンをコピーしたり、他人に譲渡することはできません。不正利用がわかった場合は、以後クーポンは利用できなくなります。
  • クーポンは紛失等の場合でも再発行はできません。
  • お子さんが1歳になる前日(利用期限)までに使い切れなかったクーポンは無効となり換金できません。
  • 他の市町村に転出された場合、このクーポンは使用できません。

よくある質問

Q サービス利用時にクーポンを持っていなかったので現金で支払いました。後日市役所の窓口でクーポンと引き換えにお金を返してもらうことはできますか。
A できません。サービス利用時にクーポンを持参してお支払いください。
Q  対象の子どもが1歳を過ぎたら使えないのですか
A  ご利用いただけません。1歳の前日までに使用してください。
Q 対象児、妊産婦、配偶者(事実婚等、対象児を養育する人を含む)以外の家族にかかる利用料は、クーポンで支払いできますか。
A ご利用いただけません。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 健康づくり課

電話:0749-53-5125
ファックス:0749-53-5128

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