限度額適用(標準負担額減額)認定証
更新日:2024年02月09日
制度の概要
医療機関等を受診する場合、医療機関等の窓口で「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を提示することにより、ひとつの医療機関等の窓口でのお支払いが、ひと月の自己負担限度額までにとどめられます。(ただし食事代や差額ベッド等の保険適用外部分は対象外となります)
対象者
米原市国民健康保険に加入している方
(70歳以上で適用区分一般または現役3の方は、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の提示により自己負担額までの支払いとなりますので、「限度額認定証」の交付はありません)
ただし、国民健康保険税に未納がある場合は認定されない場合があります。
自己負担限度額(1)70歳未満の人
以下で説明する所得については、同一世帯すべての国保被保険者の年間基準所得金額になります。
適用区分 ア(所得901万円超え)
252,600円
さらに、総医療費(10割分)が842,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントを加算
過去1年間で4回以上高額療養費に該当した場合の限度額140,100円
適用区分 イ(所得600万円超えで901万円以下)
167,400円
さらに、総医療費(10割分)が558,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントを加算
過去1年間で4回以上高額療養費に該当した場合の限度額93,000円
適用区分 ウ(所得210万円超えで600万円以下)
80,100円
さらに、総医療費(10割分)が267,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントを加算
過去1年間で4回以上高額療養費に該当した場合の限度額44,400円
適用区分 エ(所得210万円以下)
57,600円
過去1年間で4回以上高額療養費に該当した場合の限度額44,400円
適用区分 オ(市県民税非課税世帯)
35,400円
過去1年間で4回以上高額療養費に該当した場合の限度額24,600円
自己負担限度額(2)70歳以上74歳以下の人
以下で説明する適用区分 現役1から3とは、高齢受給者証の負担割合が3割の方
ただし、年収が高齢者複数世帯などで520万円未満、単身世帯で383万円未満の場合は、『一般』の区分と同様になります(転入者や住所地特例対象者等、すべての収入が確認できない方は、申請が必要です。)。
適用区分 現役3(課税標準額690万円超え)
252,600円
さらに、総医療費(10割分)が842,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントを加算
過去1年間で4回以上高額療養費に該当した場合の限度額140,100円
適用区分 現役2(課税標準額380万円超え)
167,400円
さらに、総医療費(10割分)が558,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントを加算
過去1年間で4回以上高額療養費に該当した場合の限度額93,000円
適用区分 現役1(課税標準額145万円超え)
80,100円
さらに、総医療費(10割分)が267,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントを加算
過去1年間で4回以上高額療養費に該当した場合の限度額44,400円
適用区分 一般
外来の限度額(個人単位)
18,000円(年間144,000円上限)
外来および入院の世帯単位の限度額
57,600円
過去1年間で4回以上高額療養費に該当した場合の限度額44,400円
市県民税非課税 適用区分 2
国保加入者全員と世帯主が市県民税非課税の世帯
外来の限度額(個人単位)
8,000円
外来および入院の世帯単位の限度額
24,600円
市県民税非課税 適用区分 1
国保加入者全員と世帯主が市県民税非課税、かつ所得金額0円
年金の所得は控除額を80万円として計算します。
外来の限度額(個人単位)
8,000円
外来および入院の世帯単位の限度額
15,000円
申請に必要なもの
限度額適用(・標準負担額減額)認定証が必要な方は、国民健康保険被保険者証をお持ちいただき、米原市役所本庁舎市民保険課、山東支所、各市民自治センターまたは各行政サービスセンターへ申請書を提出してください。
(注)申請から交付まで日数を要します。認定証が必要になった場合は、速やかに申請してください。
関連様式
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDFファイル: 116.0KB)
マイナ保険証をぜひご利用ください!
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナ保険証の利用については、以下のページをご確認ください。
- この記事に関するお問合せ先
-
本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
メールフォームによるお問合せ