国保の給付 高額療養費

更新日:2023年02月15日

 医療機関で支払った一部負担金が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた金額について支給します。
 自己負担限度額は年齢や所得によって異なります。

計算上の注意

  1. 月の1日から末日までの1か月暦月ごとに計算
  2. 医療機関ごとに計算
  3. 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算
    ただし、入院時に歯科以外の科で診療をうけたときは合算
  4. 院外処方で調剤をうけたときは処方元の一部負担金と合算
  5. 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外

世帯で合算して限度額を超えた場合(世帯合算)

ひとつの世帯で、同じ月内に一部負担金を21,000円以上支払った場合が2回以上あったときは、それらの額を合算して、限度額を超えた額が支給されます。
世帯合算は、家族の一部負担金を合算する場合だけでなく、同じ人が同じ月内に複数の医療機関等で一部負担金を支払っている場合にも適用できます。

  • 申請ができる期間は、診療月の翌月の1日を起算日として2年間です。ただし、診療月の翌月以降に支払った場合は支払った日の翌日を起算日として2年となりますのでお早めの申請をお願いします。
    (支払った医療費の領収書・銀行等の通帳・印鑑が必要です。)

(1)70歳未満の人

  • 一部負担金が限度額を超えた場合
    同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で次の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、申請により超えた分が支給されます。

以下で説明する所得については、同一世帯のすべての国民健康保険被保険者の年間基準所得金額になります。

市県民税課税世帯

適用区分 ア(所得901万円超え)

252,600円
さらに、総医療費(10割分)が842,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントを加算
過去1年間で4回以上高額療養費に該当した場合の限度額140,100円

適用区分 イ(所得600万円超えで901万円以下)

167,400円
さらに、総医療費(10割分)が558,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントを加算
過去1年間で4回以上高額療養費に該当した場合の限度額93,000円

適用区分 ウ(所得210万円超えで600万円以下)

80,100円
さらに、総医療費(10割分)が267,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントを加算
過去1年間で4回以上高額療養費に該当した場合の限度額44,400円

適用区分 エ(所得210万円以下)

57,600円
過去1年間で4回以上高額療養費に該当した場合の限度額44,400円

市県民税非課税世帯

適用区分 オ

35,400円
過去1年間で4回以上高額療養費に該当した場合の限度額24,600円

(2)70歳以上74歳以下の人(平成30年8月改定)

  • 一部負担金が限度額を超えた場合
    同じ月内に、次の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、申請により超えた分が支給されます。

以下で説明する適用区分 現役1から3とは、高齢受給者証の負担割合が3割の方
ただし、年収が高齢者複数世帯などで520万円未満、単身世帯で383万円未満の方は、届ければ『一般』の区分と同様になります。

市県民税課税世帯

適用区分 現役3(課税標準額690万円超え)

252,600円
さらに、総医療費(10割分)が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
過去1年間で4回以上高額療養費に該当した場合の限度額140,100円

適用区分 現役2(課税標準額380万円超え)

167,400円
さらに、総医療費(10割分)が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
過去1年間で4回以上高額療養費に該当した場合の限度額93,000円

適用区分 現役1(課税標準額145万円超え)

80,100円
さらに、総医療費(10割分)が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
過去1年間で4回以上高額療養費に該当した場合の限度額44,400円

適用区分 一般

外来の限度額(個人単位)

18,000円(年間144,000円上限)

入院および世帯単位の限度額

57,600円
過去1年間で4回以上高額療養費に該当した場合の限度額44,400円

市県民税非課税世帯

適用区分 2

国保加入者全員と世帯主が市県民税非課税の世帯の方

外来の限度額(個人単位)

8,000円

入院および世帯単位の限度額

24,600円

適用区分 1

国保加入者全員と世帯主が市県民税非課税、かつ所得金額0円の方
年金の所得は控除額を80万円として計算します。

外来の限度額(個人単位)

8,000円

入院および世帯単位の限度額

15,000円

一部負担金が支払えない場合

高額療養費制度は、原則支払い終えられた月ごとの領収書が必要になります。一部負担金が高額になり、支払えない場合は下記制度を下記リンクよりご利用ください。

関連様式

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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)

電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118

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