国保の給付 入院時食事療養費
更新日:2023年02月15日
入院時の標準的な食事代について、1食につき下記の額を病院等の窓口でお支払いいただき、残りを「入院時食事療養費」として国保が負担します。
区分 | 食事負担額(1食) |
---|---|
下記以外の方 |
460円 |
市県民税非課税世帯の方 |
210円 |
70歳以上で市県民税非課税 適用区分1の方(注釈2) |
100円 |
- 注釈1 国保加入者全員と世帯主が市県民税非課税の世帯
- 注釈2 国保加入者全員と世帯主が市県民税非課税、かつ所得金額0円の世帯
市県民税非課税世帯の方
市県民税非課税世帯の方が、上記表の食事負担額を適用するには「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。米原市役所本庁舎市民保険課、山東支所、各市民自治センターまたは各行政サービスセンターの窓口で申請してください。
- 過去12か月に90日を超える入院がある場合は、長期入院該当として改めて「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。(申請の際には90日を超える入院があることを証明する領収書等が必要になります)
- 特別な事情により、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付が受けられなかった場合や、長期入院該当の認定が受けられなかった場合は、食事負担額の差額支給申請をすることができます。
関連資料
差額支給対象となる入院期間の領収書を添付してください。
- この記事に関するお問合せ先
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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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