国保の給付 入院時食事療養費
更新日:2025年04月01日
入院時の標準的な食事代について、1食につき下記の額を病院等の窓口でお支払いいただき、残りを「入院時食事療養費」として国保が負担します。
(注)令和7年4月1日から食事負担額が引き上げられました。
区分 | 食事負担額(1食) |
---|---|
下記以外の方 | 510円 |
市県民税非課税世帯の方 (70歳以上では、市県民税非課税 適用区分2の方(注釈1)) |
240円 (過去12か月の入院が90日を超える場合は、申請により190円(注釈3)) |
70歳以上で市県民税非課税 適用区分1の方(注釈2) | 110円 |
- 注釈1 国保加入者全員と世帯主が市県民税非課税の世帯
- 注釈2 国保加入者全員と世帯主が市県民税非課税、かつ所得金額0円の世帯
- 注釈3 マイナ保険証の有無に関わらず申請が必要
市県民税非課税世帯の方
市県民税非課税世帯の方は、マイナ保険証で受診していただくと、上記表の食事負担額の適用を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちでない方は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。米原市役所本庁舎市民保険課、山東支所、各市民自治センターまたは各行政サービスセンターの窓口で申請してください。
- 過去12か月に90日を超える入院がある場合は、長期入院該当として改めて「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。(申請の際には90日を超える入院があることを証明する領収書等が必要になります)
- 上記長期入院該当の申請は、マイナ保険証をお持ちの方も必要です。
- 特別な事情により、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付が受けられなかった場合や、長期入院該当の認定が受けられなかった場合は、食事負担額の差額支給申請をすることができます。
- 国民健康保険税に滞納がある場合は、非課税区分の適用を受けることができない場合があります。
関連様式
差額支給対象となる入院期間の領収書を添付してください。
- この記事に関するお問合せ先
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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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