国保の給付 入院時食事療養費
更新日:2026年06月01日
入院時の食事代にかかる費用について、下表の標準負担額を国保被保険者のみなさんに病院等の窓口でお支払いいただき、残りを「入院時食事療養費」として国保が負担します。
(注)令和8年6月1日から食事負担額が引き上げられました。
| 区分 | 食事負担額(1食あたり) |
|---|---|
| 一般(下記以外の方) | 550円 |
| 市県民税非課税世帯の方 (70歳以上では、市県民税非課税 適用区分2の方)(注釈1) |
270円 (過去12か月の入院が90日を超える場合は、申請により220円(注釈3)) |
| 70歳以上で市県民税非課税 適用区分1の方(注釈2) | 130円 |
- 注釈1 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が市県民税非課税の方
- 注釈2 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が市県民税非課税の方で、世帯の所得が0円かつ年金収入が80.67万円以下の方
- 注釈3 マイナ保険証の有無に関わらず申請が必要
市県民税非課税世帯の方
市県民税非課税世帯の方は、マイナ保険証で受診していただくと、上記表の食事負担額の適用を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちでない方は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。米原市役所本庁舎保険年金課、山東支所、伊吹窓口センターまたは近江窓口センターの窓口で申請してください。
- 過去12か月に90日を超える入院がある場合は、長期入院該当として改めて「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。(申請の際には90日を超える入院があることを証明する領収書等が必要になります)
- 上記長期入院該当の申請は、マイナ保険証をお持ちの方も必要です。
- 特別な事情により、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付が受けられなかった場合や、長期入院該当の認定が受けられなかった場合は、食事負担額の差額支給申請をすることができます。
- 国民健康保険税に滞納がある場合は、非課税区分の適用を受けることができない場合があります。
関連様式
差額支給対象となる入院期間の領収書を添付してください。
- この記事に関するお問合せ先
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本庁舎 市民部 保険年金課
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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