国保の給付 特定疾病療養受療証
更新日:2024年12月02日
厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合
厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)については、年齢を問わず、ひとつの医療機関で1か月10,000円までの負担となります。
ただし、人工透析が必要な慢性腎不全患者で、基礎控除後の所得が600万円を超える世帯【70歳未満】は20,000円までの負担となります。
70歳未満の方は、所得判定が必要なため、毎年8月からの年度更新があります。
該当する人は、医療機関に「特定疾病療養受療証」を提示する必要があります。米原市役所本庁舎市民保険課、山東支所、各市民自治センターまたは各行政サービスセンターの窓口に申請してください。
(注)マイナ保険証をお持ちの方は受療証の提示は不要ですが、認定のために申請が必要です。
国民健康保険特定疾病認定申請書に医師の証明を受けて申請してください。
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