国保の給付 高額療養費貸付制度

更新日:2024年12月02日

医療費が高額で、その支払いが困難な方に、高額療養費に相当する部分の一部(9割)をお貸し(医療機関へ直接支払い)することにより、医療費の負担を軽くする制度です。
マイナ保険証での受診または限度額適用(・標準負担額減額)認定証の提示により、ひとつの医療機関等の窓口でのお支払いがひと月の自己負担限度額までにとどめることができますが、医療機関等の窓口で自己負担限度額の適用区分の確認ができない場合は、医療費の一部負担金が著しく高額になり、支払いが困難な場合が発生する場合があります。
このような場合に、高額療養費相当額について医療機関へ直接支払い(貸付)する制度です。
申請の際には、下記申請書に、医療機関の承諾(委任)が必要です。なお、この制度は、国民健康保険税に滞納がある世帯、所得の申告をしていない世帯等においては利用できません。詳しくはお問合せください。

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