ちょっと相談所事業費補助金

更新日:2024年10月10日

ちょっと相談所の開設および認知症カフェの開催を行う団体に対し、補助金を交付する事業です。

対象の団体

市内に事業所または活動拠点があり、以下のいずれにも該当する団体。

  1. 米原市ちょっと相談所の登録団体であること。(登録団体に関しては『米原市ちょっと相談所、認知症カフェ』のページでご覧いただけます
  2. 補助金交付期間の終了後も引き続きちょっと相談所事業を実施する団体であること。

補助内容

補助額

ちょっと相談所事業の実施に要する経費の半額補助(年間5万円まで)
(注)1団体あたり2年間を限度とする。
(注)補助額は、対象経費から利用者負担金およびその他収入額を控除した額に補助率を乗じた額とする。

補助対象経費

補助対象経費
項目 補助対象経費の内容
人件費 ちょっと相談所事業に直接従事する者に支払われる経費
報酬費 講師、ボランティア等への謝礼
旅費 講師等の交通費、宿泊費、通行料金等
消耗品費 ちょっと相談所事業の実施に必要な事務用品、コピー用紙等
燃料費 ちょっと相談所事業の実施に必要な燃料費
印刷製本費 資料、パンフレット、チラシなどちょっと相談所事業に伴う印刷代等
賄材料費 ちょっと相談所事業の実施に必要な賄材料費
通信運搬費 ちょっと相談所事業の実施に必要な郵送料、運搬料等
手数料 ちょっと相談所事業の実施に必要な手数料
使用料および賃借料 ちょっと相談所事業の実施に必要な会場使用料、機器借上料等
保険料 ボランティア保険料
備品購入費 ちょっと相談所の実施に必要な器具、機材等の購入経費等
その他 上記のほかちょっと相談所事業の実施に必要であると市長が認める経費

ただし、以下に掲げる経費は補助対象外とする。
(1) 団体の運営に係る経費
(2) 団体の構成員による会合の飲食費
(3) 補助対象経費と識別することが困難な経費
(4) 特定の個人が所有し、または占有する物品の購入に要する経費
(5) 交付対象とすることが社会通念上適正でないと認められる経費

申請の手順

補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市に提出する。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 前に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

補助事業が完了したときに、補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市に提出する。
(1) 事業実績書(様式第3号)
(2) 収支決算書(様式第4号)
(3) 補助事業に係る支払を証明する書類
(4) 活動の実施状況の写真、資料等
(5) 前に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(注)経費の収支を明らかにする書類、帳簿等を整備し、補助事業の完了後5年間保管すること。

様式

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 高齢福祉課 地域包括支援センター

電話:0749-53-5120
ファックス:0749-53-5119

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