認知症つながるサポート事業費補助金

更新日:2026年05月27日

認知症への理解促進や、認知症の人を中心とした相談支援・交流活動(認知症カフェや認知症出前講座等)を行う団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付する事業です。

対象の団体

市内に介護・福祉事業所および医療機関があり、以下のいずれにも該当する団体。

  1. 当事者等からの相談に対応できるよう、国家資格を有し、専門的知識を持つ専門職(医師、看護師、保健師、理学療法士、社会福祉士、ケアマネジャー等)を配置していること。
  2. 自治会や市民活動団体(ボランティア団体等)と協力して事業を実施できること。

補助内容

補助対象となる事業

以下の活動を年1回以上実施し、かつ協議の場へ参加することを条件とする。

  1. 認知症カフェの開催:誰もが自由に集い、相談や交流ができる場の運営
  2. 認知症出前講座の実施:地域住民や学生、企業、家族向けに認知症と認知症の人に関する正しい知識と理解を深めるための講座を認知症キャラバンメイト等と連携して実施
  3. チームオレンジとの連携:チームオレンジの活動を共有し、発展する協議の場への参加

補助額

認知症つながるサポート事業の実施に要する経費の3分の2補助(年間2万円まで)
(注)補助額は、対象経費から利用者負担金およびその他収入額を控除した額に補助率を乗じた額とする。

補助対象経費

補助対象経費
項目 補助対象経費の内容
人件費 認知症つながるサポート事業に直接従事する者に支払われる経費
報酬費 講師、ボランティア等への謝礼
旅費 講師等の交通費、宿泊費、通行料金等
消耗品費 認知症つながるサポート事業の実施に必要な事務用品、コピー用紙等
燃料費 認知症つながるサポート事業の実施に必要な燃料費
印刷製本費 資料、パンフレット、チラシなど認知症つながるサポート事業に伴う印刷代等
賄材料費 認知症つながるサポート事業の実施に必要な賄材料費
通信運搬費 認知症つながるサポート事業の実施に必要な郵送料、運搬料等
手数料 認知症つながるサポート事業の実施に必要な手数料
使用料および賃借料 認知症つながるサポート事業の実施に必要な会場使用料、機器借上料等
保険料 ボランティア保険料
備品購入費 認知症つながるサポート事業の実施に必要な器具、機材等の購入経費等
その他 上記のほか認知症つながるサポート事業の実施に必要であると市長が認める経費

ただし、以下に掲げる経費は補助対象外とする。
(1) 団体の運営に係る経費
(2) 団体の構成員による会合の飲食費
(3) 補助対象経費と識別することが困難な経費
(4) 特定の個人が所有し、または占有する物品の購入に要する経費
(5) 交付対象とすることが社会通念上適正でないと認められる経費

申請の手順

  1. 補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市に提出する。
    (1) 事業計画書(様式第1号)
    (2) 収支予算書(様式第2号)
    (3) 前に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
  2. 補助事業が完了したときに、補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市に提出する。
    (1) 事業実績書(様式第3号)
    (2) 収支決算書(様式第4号)
    (3) 補助事業に係る支払を証明する書類
    (4) 活動の実施状況の写真、資料等
    (5) 前に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(注)経費の収支を明らかにする書類、帳簿等を整備し、補助事業の完了後5年間保管すること。

様式

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本庁舎 健康福祉部 高齢福祉課 地域包括支援センター

電話:0749-53-5120
ファックス:0749-53-5119

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