米原市環境保全に伴う旅館等建築の規制に関する条例について

更新日:2023年07月12日

この条例は、旅館等の建築を規制(注)することにより、市民が快適で良好な生活環境と善良な風俗を保持するとともに青少年の健全な育成を図ることを目的としています。
(注)米原市では、特定旅館の建築はできません。

届出について

旅館等の建築をしようとする場合は、当該建築等のため必要とされる法令または条例に基づく手続を行う前に、「旅館等建築計画(変更)届出書(様式第1号)」の提出が必要です。
上記の届出を受理したときは、当該届出に係る旅館等が、特定旅館であるかを判定し、その結果を当該建築主に通知します。

旅館等

旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項から第4項までに規定するホテル営業、旅館営業または簡易宿所営業の用に供する建築物のこと。

建築

建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕もしくは大規模の模様替もしくは同法第87条第1項に規定する用途の変更または客室数を変更する修繕もしくは模様替のこと。

特定旅館

旅館等のうち、規則で定める構造および設備(注)を有しないもので、専ら異性を同伴する客の宿泊、休憩の用に供することを目的とした建築物のこと。
(注)「米原市環境保全に伴う旅館等建築の規制に関する条例施行規則」第2条参照。

建築計画の公開について

上記の届出を行った日から通知がある日までの間、「旅館等建築予定標識(様式第3号)」を建築予定地内の見やすい位置に設置しなければいけません。
また、公開期間中に地域住民から、建築計画について説明会の申出があれば、建築主は説明会を開催し、結果を「建築計画公開結果報告書(様式第4号)」で報告する必要があります。

関係条例

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