○米原市環境保全に伴う旅館等建築の規制に関する条例施行規則

平成17年2月14日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市環境保全に伴う旅館等建築の規制に関する条例(平成17年米原市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項および米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市環境保全に伴う旅館等建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(構造および設備)

第2条 条例第2条第2号の規則で定める構造および設備は、次に掲げるものをいう。

(1) 営業時間中自由に出入りできる玄関で、外部から内部を見通すことができる構造

(2) 玄関と一体となった形態のフロント、帳場その他これに類する施設で、客と従業員が開放的に対面でき、かつ、その施設から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設のある構造

(3) 宿泊または休憩以外に利用する客であっても、自由に利用できる食堂、レストランまたは喫茶室およびこれに付随する調理室または配膳室等の施設のある構造

(4) 建物の各階に共用便所を設ける構造

(5) 客室ごとに附属する浴用設備について、当該浴用設備の半数以上が便所および洗面設備と一体になった構造(宿泊者定員に応じた適当な規模の共同浴用設備を有していない場合に限る。)

(6) 1人部屋または3人以上利用できる部屋が相当数ある構造

(7) 開放された駐車施設で客と客とが対面できるもの(駐車場を有している旅館に限る。)

(8) 建物の周囲の環境および立地条件からみて一般旅行者、商用人等の利用に供すると認められる構造

(9) 付近の生活環境および青少年の教育環境を損なわない清楚な外観、形態、意匠および色彩

2 前項第1号から第4号までに掲げる構造および設備は、収容人員に相応した規模のものでなければならない。

(届出)

第3条 条例第4条の規定による届出をしようとする者は、旅館等建築計画(変更)届出書(様式第1号)に、次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 立面図

(5) 断面図

(6) 色彩、意匠等の外観を明らかにした透視図

(7) 周囲外構計画図

(8) その他市長が必要と認める図書

2 市長は、屋外広告物を設置する建築主に対して、前項に規定する図書のほか必要な図書を提出させることができる。

3 第1項に規定する旅館等建築計画(変更)届出書を提出した以後において、建築計画を変更しようとするときは、旅館等建築計画(変更)届出書に、当該変更に係る図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(判定結果の通知)

第4条 条例第5条第1項に規定する判定結果の通知は、判定結果通知書(様式第2号)により行うものとする。

(標識)

第5条 条例第6条第1項の規則で定める標識は、旅館等建築予定標識(様式第3号)によるものとする。

(説明会結果報告書)

第6条 条例第6条第2項に規定する建築計画説明会を開催したときは、建築計画公開結果報告書(様式第4号)により報告するものとする。

(身分証明書)

第7条 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第5号)とする。

(審査会の会長および副会長)

第8条 審査会に、会長および副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第9条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことかできる。

(審査会の庶務)

第10条 審査会の庶務は、まち整備部都市計画課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山東町環境保全に伴う旅館等建築の規制に関する条例施行規則(平成2年山東町規則第1号)、伊吹町環境保全のためのモーテル類似施設建築の規制に関する条例施行規則(昭和58年伊吹町規則第1号)または米原町環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例施行規則(昭和46年米原町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例施行規則(昭和47年近江町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(会議の招集)

4 米原市付属機関設置条例第4条第2項に規定する委嘱後初めて開かれる会議は、第9条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成17年10月1日規則第250号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第44号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

米原市環境保全に伴う旅館等建築の規制に関する条例施行規則

平成17年2月14日 規則第130号

(令和3年4月1日施行)