戸籍の郵送請求方法

更新日:2025年02月13日

戸籍証明書は、郵送による請求を行うことができます。

請求することができる方

戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)。これらの方が作成した委任状により代理人が請求することもできます。
その他、正当な理由あると認められる場合は、第三者であっても請求することができます。

第三者請求が認められる場合

  • 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な場合
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  • その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある場合

​​​(注)請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求める場合があります。

1、交付請求書

下記の住民票・戸籍証明書交付請求書(添付ファイル)に必要な事項を記載してください。

  • 請求者の現住所、氏名、生年月日、昼間連絡のつく番号
  • 本籍地(今回必要とされる戸籍の本籍地)
  • 戸籍筆頭者の氏名
  • 必要な戸籍の種類と枚数
    戸籍謄本:同じ戸籍に記載された全員の写し
    戸籍抄本:同じ戸籍に記載された方のうち必要な方の分だけの写し(必要な方の氏名を必ず記入してください)
  • 使用目的
    例)相続に使用、銀行に提出等
    相続に使用するために戸籍を請求される場合、どのような内容の戸籍が必要なのか詳細に記入してください。
    例)米原太郎と米原一郎の関係がわかる戸籍
    米原太郎の出生から死亡するまでの戸籍

2、手数料(定額小為替)

郵便局で定額小為替を、必要な金額分購入し、同封してください。
定額小為替の受取人欄は記入しないでください。

証明書の種類と1通あたりの手数料
証明書の種類 手数料(1通)
戸籍謄抄本 450円
除籍謄抄本 750円
改製原戸籍 750円
身分証明書 200円
独身証明書 200円
戸籍の附票 300円

(注)令和5年4月1日発行分から一部手数料を改定しています。
(注)出生から死亡までがわかる戸籍謄本等を請求される場合、戸籍の移り変り等により取得される戸籍が複数(2通から5通程度)になることもあります。
該当する戸籍が何種類あるか(手数料がいくらになるか)については、事前にお調べすることはできません。手数料は多めに入れていただくようお願いします。返金分は定額小為替または切手でお返しします。

3、返信用封筒

請求者の宛先(住所登録地)、氏名を記入してください。返信に必要な切手を貼ってください。

  • 定形郵便で戸籍謄本なら1部、戸籍抄本なら2部程度が目安です。
  • 料金が不足した場合は、不足分を受取人払いとさせていただきます。
  • 返信は請求者本人の住民登録地に限ります。勤務先などへは返信できませんのでご注意ください。
  • 速達、簡易書留、特定記録等で返信を希望される場合は、種別を明記の上、その分の切手を追加して貼ってください。

4、本人確認書類

請求者の住所、氏名、生年月日が確認できるものをコピーしてください。
例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等のコピー(住所の記載があるもの)など

本籍がわからない場合は

本籍や筆頭者がわからない場合には、住所地の市役所で「本籍地入りの住民票」を取得する方法があります。お問い合わせいただいても、回答することができませんのでご注意ください。

ご注意ください

  • 郵送による請求については、証明書がお手元に届くまで、処理日数や配達日数などを含めておよそ1週間から10日程度かかります。郵便事情や休日等の要因によりさらに日数がかかる場合がありますので、日数に余裕をもって請求してください。
  • 不足書類がありますと追加で送付いただいてからの返信となります。
  • 発行手数料については、必ず定額小為替でお願いします。
    収入印紙や切手でのお取り扱いはできません。
  • 昼間連絡のつく連絡先は必ず、ご記入ください。
    書類に記入もれ等があった場合、電話で確認をさせていただく場合があります。
  • 米原市に本籍のない方が戸籍を請求されるときは、請求者と必要な方との続柄を証明する戸籍の写しを同封してください。(米原市では請求者と必要な方との続柄がわからないため)

請求先

〒521-8501 滋賀県米原市米原1016番地
米原市役所 市民保険課

関係様式等

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(戸籍・住基担当)

電話:0749-53-5113
ファックス:0749-53-5118

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