限度額適用(標準負担額減額)認定証
更新日:2024年12月02日
制度の概要
医療機関等を受診する場合、医療機関等の窓口で「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を提示することにより、ひとつの医療機関等の窓口でのお支払いが、ひと月の自己負担限度額までにとどめられます。(ただし食事代や差額ベッド等の保険適用外部分は対象外となります)
- 70歳以上で適用区分一般または現役3の方は、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証または資格確認書の提示により自己負担額までの支払いとなりますので、「限度額認定証」の交付はありません。
- マイナ保険証を利用すれば、「限度額認定証」の提示が不要になり、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナ保険証の利用については、以下のページをご確認ください。
- 国民健康保険税に未納がある場合は認定されない場合があります。
適用区分と自己負担限度額
適用区分毎の自己負担限度額については、以下のページをご確認ください。
入院時食事療養費については、以下のページをご確認ください。
(注)市県民税非課税世帯の方で、過去12か月に90日を超える入院がある場合は、マイナ保険証をお持ちの方も長期入院該当の申請が必要です。
申請に必要なもの
限度額適用(・標準負担額減額)認定証が必要な方および非課税世帯の長期入院該当の申請をされる方は、被保険者証または資格確認書をお持ちいただき、米原市役所本庁舎市民保険課、山東支所、各市民自治センターまたは各行政サービスセンターへ申請書を提出してください。
(注)申請から交付まで日数を要します。認定証が必要になった場合は、速やかに申請してください。
関連様式
- この記事に関するお問合せ先
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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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