国保の給付 高額療養費
更新日:2026年08月01日
高額療養費制度とは、1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合に、自己負担限度額を超えた部分を「高額療養費」として支給する制度です。(償還払い)
また、あらかじめ市の窓口に申請して自己負担限度額にかかる認定証の交付を受けると、ひとつの医療機関等の窓口でのお支払いを、ひと月の自己負担限度額でとどめることができます。(現物給付)
なお、マイナ保険証を利用すれば、認定証の提示が不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
(注)直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額認定を受ける場合は、別途申請が必要です。
限度額適用(標準負担額減額)認定証およびマイナ保険証については、以下のページをご確認ください。
計算上の注意
- 受診者ごとに計算します。
- 暦月(1日から末日までの1か月)ごとに計算します。
- 保険診療以外のもの(差額ベッド代や入院時の食事代、歯科等の自由診療など)は計算に含みません。
- 医療機関ごとに計算します。
- 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
ただし、入院時に歯科以外の科で診療をうけたときは合算します。 - 院外処方で調剤をうけたときは処方せんを出された医科(歯科)の自己負担額と合算します。
- 70歳未満の方の場合、個人ごと、医療機関ごと(入院・外来、医科・歯科別)の自己負担額が21,000円以上のものが計算の対象です。ただし、同じ世帯において同じ月内に21,000円以上の自己負担額を支払ったことが2回以上ある場合、それらの額を合算して、限度額を超えた額を支給します。(世帯合算)
- 70歳から74歳の方の場合は、すべての医療機関での自己負担額を合算して、限度額を超えた額を支給します。
厚生労働大臣の指定する特定疾病に該当する場合については、以下のページをご確認ください。
自己負担限度額(月額)
自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。
令和8年8月から令和9年7月までの自己負担限度額
令和8年8月から、医療費の自己負担限度額が変わりました。
令和8年8月から自己負担限度額が変更され、新たに年間上限額が新設されました。年間(8月から翌年7月まで)の上限を超えた部分については、償還払いにより支給します。
高額療養費制度の見直しは、令和8年度と令和9年度の2段階に分けて実施されます。
令和9年8月以降の見直しについては、厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。高額療養費制度の見直し等に関するお問合せは、厚生労働省コールセンター(0120-617-111(フリーダイヤル))にご連絡ください。
70歳未満の方
| 区分 | 区分判定の基準 | 自己負担限度額(月額) | 年間上限額 |
|---|---|---|---|
| ア | 所得901万円超 | 270,300円+総医療費が901,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント 〈多数回該当 140,100円〉 |
168万円 |
| イ | 所得600万円を超え901万円以下 | 179,100円+総医療費が597,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント 〈多数回該当 93,000円〉 |
111万円 |
| ウ | 所得210万円を超え600万円以下 | 85,800円+総医療費が286,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント 〈多数回該当 44,400円〉 |
53万円 |
| エ | 所得210万円以下 | 61,500円〈多数回該当 44,400円〉 | 53万円(注2) |
| オ | 住民税非課税世帯(注1) | 36,900円〈多数回該当 24,600円〉 | 29万円 |
(注1)同一世帯の世帯主および全ての国民健康保険被保険者が非課税
(注2)前年の総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた金額が86万円未満の方は、年間上限41万円が適用されます。
70歳から74歳までの方
| 区分 | 区分判定の基準 | 外来のみの限度額(個人単位) | 外来+入院の限度額(世帯単位) | 年間上限額 |
|---|---|---|---|---|
| 現役3 | 課税標準額690万円超 | 270,300円+総医療費が901,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント 〈多数回該当 140,100円〉 |
270,300円+総医療費が901,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント 〈多数回該当 140,100円〉 |
168万円 |
| 現役2 | 課税標準額380万円超 | 179,100円+総医療費が597,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント 〈多数回該当 93,000円〉 |
179,100円+総医療費が597,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント 〈多数回該当 93,000円〉 |
111万円 |
| 現役1 | 課税標準額145万円超 | 85,800円+総医療費が286,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント 〈多数回該当 44,400円〉 |
85,800円+総医療費が286,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント 〈多数回該当 44,400円〉 |
53万円 |
| 一般 | 課税標準額145万円未満等 | 22,000円 | 61,500円〈多数回該当 44,400円〉 | 53万円(注2) |
| 住民税非課税2 | 住民税非課税世帯(注1) | 11,000円 | 25,700円〈多数回該当 24,600円〉 | 29万円(注3) |
| 住民税非課税1 | 住民税非課税世帯(注1)かつ総所得額等が0円(年金収入では82.65万円以下) | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 |
(注1)同一世帯の世帯主および全ての国民健康保険被保険者が非課税
(注2)課税標準額が28万円未満の方の年間上限額は41万円が適用されます。なお、外来のみの場合の年間上限額は216,000円が適用されます。
(注3)外来のみの場合の年間上限額は96,000円が適用されます。
令和8年7月までの自己負担額
70歳未満の方
| 区分 | 区分判定の基準 | 自己負担限度額(月額) |
|---|---|---|
| ア | 所得901万円超 | 252,600円+総医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント 〈多数回該当 140,100円〉 |
| イ | 所得600万円を超え901万円以下 | 167,400円+総医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント 〈多数回該当 93,000円〉 |
| ウ | 所得210万円を超え600万円以下 | 80,100円+総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント 〈多数回該当 44,400円〉 |
| エ | 所得210万円以下 | 57,600円〈多数回該当 44,400円〉 |
| オ | 住民税非課税世帯(注1) | 35,400円〈多数回該当 24,600円〉 |
(注1)同一世帯の世帯主および全ての国民健康保険被保険者が非課税
70歳から74歳までの方
| 区分 | 区分判定の基準 | 外来のみの限度額(個人単位) | 外来+入院の限度額(世帯単位) |
|---|---|---|---|
| 現役3 | 課税標準額690万円超 | 252,600円+総医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント 〈多数回該当 140,100円〉 |
252,600円+総医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント 〈多数回該当 140,100円〉 |
| 現役2 | 課税標準額380万円超 | 167,400円+総医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント 〈多数回該当 93,000円〉 |
167,400円+総医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント 〈多数回該当 93,000円〉 |
| 現役1 | 課税標準額145万円超 | 80,100円+総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント 〈多数回該当 44,400円〉 |
80,100円+総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント 〈多数回該当 44,400円〉 |
| 一般 | 課税標準額145万円未満等 | 18,000円(年間144,000円上限) | 57,600円〈多数回該当 44,400円〉 |
| 住民税非課税2 | 住民税非課税世帯(注1) | 8,000円 | 24,600円 |
| 住民税非課税1 | 住民税非課税世帯(注1)かつ総所得額等が0円(年金収入では80.67万円以下) | 8,000円 | 15,000円 |
(注1)同一世帯の世帯主および全ての国民健康保険被保険者が非課税
高額療養費支給までの流れ

高額療養費支給までの流れは図のとおりです。
高額療養費は、滋賀県国民健康保険団体連合会において、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)等を確認・審査後に、市において保険資格や支給額等の確認を行ったうえで通知をするため、診療月から通知までおおむね3か月程度かかります。支給対象となる方には、診療月から3か月後以降に案内と支給申請書をお送りします。支給申請書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて郵送または保険年金課(本庁舎)または山東支所、各窓口センターに提出してください。
(注)診療内容等によっては、審査にさらに時間を要する場合があります。
申請ができる期間は、診療月の翌月の1日を起算日として2年間です。ただし、診療月の翌月以降に医療費の自己負担額を支払われた場合は、支払われた日の翌日を起算日として2年間となりますのでお早めの申請をお願いします。
(申請には振込を希望される金融機関の通帳等の写しが必要です。支払った医療費の領収書や印鑑(認印)が必要な場合もあります。)
なお、国民健康保険税に未納がある方は、全部または一部を未納分の国民健康保険税に充当していただくことがあります。
医療費の一部負担金が支払えない場合
医療費の一部負担金が高額になり、支払えない場合に利用いただける制度があります。詳しくは以下のページをご確認ください。
関連様式
- この記事に関するお問合せ先
-
本庁舎 市民部 保険年金課
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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