監査等の種類と着眼点

更新日:2018年04月01日

監査委員が実施する監査等は、(1)監査、(2)検査、(3)審査に大別されます。各実施内容と着眼点は次のとおりです。

(1)監査

定期監査

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、市の財務に関する事務執行や経営に関する事業管理が適正かつ効率的に実施されているかを監査します。特に、随意契約に関する事務、債権管理事務、補助金交付事務については重点項目として、各部局の状況を抽出して検証します。

随時監査(工事監査)

地方自治法第199条第5項の規定に基づき、市が発注した工事が、その計画・設計・積算・契約・施工・管理の各段階にわたり、適法かつ合理的に行われているかを技術的見地から必要に応じ定期監査に準じて実施します。

財政援助団体等監査

地方自治法第199条第7項の規定に基づき、市が補助金など財政的援助を行っている団体や公の施設の管理を委託している団体などを対象に、出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを監査します。

住民監査請求

地方自治法第242条の規定に基づき、住民全体の利益を確保するため、市長などの執行機関や職員について、違法もしくは不当な財務会計上の行為または怠る事実があると認めるときは、これらを証する書類を添えて、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。

(2)検査

例月出納検査

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、会計管理者および企業出納員が保有する現金などの残高と出納関係資料の記載数値が正確であるかを検証するとともに、出納事務が適正に処理されているかを主眼として毎月検査します。

(3)審査

決算審査および基金の運用状況審査

地方自治法第233条第2項および地方公営企業法第30条第2項の規定に基づき、一般会計、特別会計、公営企業会計の決算について、関係諸表との整合性を検証し、予算の執行と事業経営が適正かつ効率的に行われているかを審査します。また、地方自治法第241条第5項の規定に基づき、特定目的のために設置されている基金の運用状況について、運用状況を示す書類の正確性を検証し、運用が適正かつ効率的に行われているかを審査します。

財政健全化判断比率等の審査

地方公共団体の財政健全化に関する法律第3条第1項および同法第22条第1項の規定に基づき、健全化判断比率および資金不足比率の計数の正確性を検証し、その算出の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを審査します。

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